関三EPA

Last-modified: 2019-03-20 (水) 12:47:46

関門特別市国三郷人民国経済連携協定(かんもんとくべつしこくさんごうじんみんこくけいざいれんけいきょうてい)は関門特別市国三郷人民国で締結された条約である。略称関三EPA

全文

*以下の文は関門特別市国からの視点で書かれたものである。

条約文

関門特別市国三郷人民国経済連携協定(啓泰三年及人民国歴百八年即二千十九年条約第一号

関門特別市国皇帝陛下及三郷人民国総統陛下は両国の友好及経済連携を強固足る物にす可く査証相互免除及経済連携協定を締結する事に決し此れが為左の如く其の全権委員を任命す。

関門特別市国皇帝陛下
内閣最高担当主任大山敏久
外務大臣岡田三之助
三郷人民国駐在特命全権大使南条茂

三郷人民国総統閣下
外務部長汪蘭
関門特別市国駐在特命全権大使朴ヘソン

右各全権委員は互いに其ノの全権委任状を示し之が良好妥当である事を認めたる後左の如く協定す。

第一条

関門特別市国及三郷人民国は両国籍保持者に対し三ヶ月以内の滞在を目的とする観光査証及労働査証、又十五日以下の滞在を目的とする通過査証を免除する(医療滞在査証(但し早期の発行が必要な場合は略式査証で発行可能(有効期間は15日間)。)、特定査証、留学査証、公用査証、外交交査証、三ヶ月超過の滞在を目的とする観光査証及労働査証又十五日超過の滞在を目的とする通過査証は含まれない)。

第二条

関門特別市国は三郷人民国の輸出品の内、精密機器及び石油製品の関税を二千十九年三月末迄に撤廃す。

第三条

三郷人民国は関門特別市国の輸出品の内、水産物及び大型機械類、鉄鋼の関税を二千十九年三月末迄に撤廃す。

右証拠トとして各全権委員は日本語及英語人民国語以ってせる本条約に署名調印す。
啓泰三年三月十九日又人民国歴百八年三月十九日即ち二千十九年三月十九日「三郷人民国:台北市」に於いて之を作成す。

(署名略)

声明書

声明書
関門特別市国及び三郷人民国は両国に安定的克つ安全な投資環境を整える物とする。尚、両国は投資保護規律と投資紛争解決手続については本条約とは切り離して考え今後とも協議を進める。

概要

ビザの免除(両国に適用)

査証種別対象可不可
観光査証観光を目的とする者3ヶ月以下の滞在は免除。3ヶ月超過の場合は不可
労働査証労働を目的とする者3ヶ月以下の滞在は免除。3ヶ月超過の場合は不可
通過査証当国経由で第三者国へ渡航をする者15日以下の滞在は免除。15日超過の場合は不可。
医療滞在査証当国での治療を必要とする者不可。但し早期の発行が必要な場合は、略式査証で発行可能(有効期間は15日間迄)
特定査証政府の定める特定の者不可
留学査証当国大学その他に就学を目的とする者不可
公用査証政府の定める公務員(外交官は除く)不可
外交査証政府の定める外交官不可

関税撤廃

関門特別市国からの輸出品水産物
大型機械類
鉄鋼
三郷人民国からの輸出品精密機器
石油製品