葉鍵人権委員法などの改正案

Last-modified: 2012-01-10 (火) 01:10:52

提出日時

2012年1月10日

提出者

概要

葉鍵人権委員法に次の条文を追加する。

  1. 人権委員会は、特定人権侵害行為の実行の予備・計画その他の行為およびそれらの行為の支持・命令(以下、「予備等の行為」という。)が現に行われ、または行われたと認める場合において、当該特別人権侵害行為による被害の予防を図るため必要があると認めるときは、当該予備等の行為をした者に対し、理由を付して、特定人権侵害行為を含めないよう計画の内容を修正し、または撤回し、または予備等の行為を中止すべきこと、または当該予備等の行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないこと、当該行為が将来行われることがないために必要な措置を執るべきこと、その他被害の予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
  2. 人権委員会は特定人権侵害行為又はその指示・命令、またはその実行の予備等の行為が現に行われ、または行われたと認める場合において、当該行為を放置すれば重大な人権侵害が発生することを予期すべき十分な理由があると認めるときは、当該行為の全部一部を停止または撤回することを命じ、または無効であることを仮決定することができる。
    この命令または仮決定を行った場合、直ちにその事実を、その理由とともに葉鍵国会に報告しなければならない。
  3. 国家人権委員会は2. の場合において、国家人権委員会では重大な人権侵害を防ぐことができないと認められるときには、対処基本方針を定めることができる。
    対処基本方針には、人権侵害の対象となったか、将来なりうる者の警護および避難、事態の沈静化、武器使用の基準、国際機関、葉鍵国自衛隊などとの協力、その他当該事態への対処に関する全般的な方針と、対処措置に関する重要事項を定めなければならない。
    対処方針は、葉鍵国会の承認をもって効力を発生する。葉鍵国会が閉会中または解散されている場合は、その後最初に召集される葉鍵国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。ただし緊急を要する場合はその限りではないが、速やかに葉鍵国会の承認を得なければならない。
  4. 内閣総理大臣は3. の対処基本方針に基づいて葉鍵国自衛隊の全部または一部の出動を命ずることができる。内閣総理大臣がこの命令の実施の判断を行うことができないときは、葉鍵国会の決議または国家人権委員会の要請により、自衛隊の全部または一部を出動させることができる。
    出動は葉鍵国会の決議による場合を除き、事前に葉鍵国会の承認を得なければならない。葉鍵国会が閉会中または解散されている場合は、その後最初に召集される葉鍵国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。ただし緊急を要する場合はその限りではないが、速やかに葉鍵国会の承認を得なければならない。
  5. 特別是正措置および2. の命令または仮決定に違反して特定人権侵害行為を行った者は、1年以上10年以下の懲役もしくは禁錮に処する。それによって人を死亡させた者は、無期または5年以上の懲役もしくは禁錮に処する。
  6. 人権委員会は5. の罪および裁判、検察若しくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して行う罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。ただしその強制力は国または地方公共団体の公権力の行使に当たる職員もしくは国または地方公共団体より直接または間接に委託を受け公権力の行使にあたる者にのみ及ぶ。
 

刑法に下記の条文を追加する。

  • 194-2. (特別公務員の証拠偽造など)
    裁判、検察若しくは警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して刑事事件に関する証拠を隠滅し、不当に作成し、偽造し、もしくは変造し、または不当に作成された証拠もしくは偽造または変造の証拠を使用したときは、1年以上10年以下の懲役もしくは禁錮に処する。
  • (広域建造物等損壊)
    260. 2. 広範囲にわたって他人の建造物または艦船を損壊した者は1年以上の有期懲役に処する。
    260. 3. 前項の罪を犯し、それによって人を死亡させた者は無期または5年以上の懲役に処する。
 

組織犯罪処罰法第3条に下記の各号を追加する。

  • 3. 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果またはこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
    3. 15. 刑法260. 1(建造物等損壊)の罪 10年以下の懲役
    3. 16. 刑法226-2. 3, 4(人身売買), 227. 3(営利等目的被略取者引渡し等)の罪 3年以上の有期懲役