選択乗車による新幹線への乗車

Last-modified: 2026-03-15 (日) 23:01:18

規則・運用

問題

新幹線は大都市近郊区間に含まれていないため、大回りで利用することはできない。*1
しかし、大都市近郊区間制度とは別に、幹在(新在)同一視の原則(旅客営業規則16条の2)があり、新幹線と在来線が並行している区間では、新幹線と在来線を同じ路線として扱うことになっているため、新幹線と在来線のどちらかを選択することができる*2。これにより、旅客営業規則157条の2の注には「(前略/新幹線と在来線の平行区間)大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券であっても、その旅客運賃計算経路が第16条の2の規定により同一の線路として取り扱う線区を経由する場合(第70条第1項に掲げる図の太線区間を通過するため、同区間内の経路の指定を行わない場合を含む。)に限り、乗車の取扱いをすることができる。」と規定されている。
これによって、在来線経由の乗車券*3で大回り乗車を実行し、その券面記載経路内で新幹線に乗車することは可能かどうか。

問題が発生する区間

東北新幹線東京上野大宮小山(~宇都宮~那須塩原)
上越新幹線大宮熊谷?高崎
※上越新幹線の本庄早稲田を発着する場合は除く(在来線とは別線扱いになる)

過去の該当区間

東海道新幹線:東京品川(~小田原~熱海)
※2026年3月14日より在来線と別線扱いになり除外。ただし、3月13日以前に購入した乗車券の場合は14日以降の利用でも幹在同一扱いが適用される。なお、旅基157条の2の注は制定されていない時代となる。
新横浜を発着する場合は元々別線扱い。

備考

東北新幹線東京~小山間・上越新幹線大宮~高崎間は2004年3月13日までは別途特急券を購入することによって利用することが出来たが、本庄早稲田駅の開業によって東京近郊区間から除外され、通常の大回りで利用することは不可能になった。

現在は東海道・山陽新幹線はスマートEX、東北・上越・北陸新幹線の首都圏の区間はタッチでGo!新幹線によってICカードで乗ることが出来るが、いずれも在来線区間と新幹線区間の間で運賃が通算されず*4*5、新幹線区間のみで乗車が打ち切りとなる為、大回りで利用することはできない。

参考までに

JR東日本に問い合わせた結果、新幹線に乗車する場合は乗車券を経路通り購入してください。という案内が出ている。規則の盲点ではあるが、経路通りという案内がある以上やらない方が良いだろう*6


*1 大阪近郊区間の米原~京都~新大阪間および西明石~姫路~相生間を除く。また、仙台近郊区間では在来線扱いの山形新幹線「つばさ」の利用が出来ない
*2 これによって、大都市近郊区間内相互発着で101km以上を乗車する際、新幹線を経路に含むことによって途中下車を可能にすることができる
*3 ICカードは不可
*4 特定都区市内制度も適用されない
*5 スマートEXの場合は新幹線の料金はICカードではなくクレジットカードから支払われる
*6 電車大環状線内は除く