カスタム共通/カスタム注意点

Last-modified: 2010-05-03 (月) 22:34:43

このページについて

カスタムする前などに、知っておきたいカスタムの基礎知識的なものや
カスタムによって起こる注意・問題点などを淡々と説明するページとなる。
法律など法に関する内容も記述している。

初心者さん向けかもしれないが、知らない人も居る可能性を考慮して当ページを製作とします。
なんらかの参考になればと思います。


ページ内目次

カスタムの利点・欠点

簡潔にまとめてみました。
ご自由に編集・追記して頂けると幸いです。

利点

  • 自分好みのドールが作れる
    デフォルトで気に入った子が居ない、デフォルトの一部分が気に入らないと言った場合が当てはまる。
    自分の好きなように自分好みのドールを作れる。
  • 以前より愛でることができる
    カスタムが上手く行き、以前よりもきれいになった場合などに当てはまる。
    世界に1つしかないオリジナルドールとも言えるので、魅力は上がるだろう。

欠点

  • 技術が必要
    技術というより慣れが必要と言えばいいかもしれないが、
    1回目から綺麗なカスタムが完成するといったことは考えないほうが良い。
    絵とは違うし、普段のメイクともまた違ったものになる。
  • カスタムにもある程度の限界がある
    プーリップシリーズという原型を使いカスタムするため、単にメイクのみの変更だと
    極端な変化は見られない場合もある。
    (メイクのみでも工夫をすれば印象が変わることもあるが、場合によりけり。)

カスタムする際の注意点

主に法律に触れる内容を取り扱う予定。
※一部法律を扱うため、あいまいな言及や記述は避けてください。

対象年齢

プーリップシリーズには「対象年齢」の記載がある。
プーリップシリーズや人形などは玩具(おもちゃ)というジャンルにカテゴリされるため
法律でなく、玩具の協会で「対象年齢」の記載が義務付けられている。
メーカー側が「○歳以上の方にお勧めです」という記載をしている程度になるので
対象以下の人が使ってはダメといったものではない。
あくまで、「○歳以下だと扱い辛いかもしれません」といった安全面での指標程度の表記になる。

 

ただ、一部都道府県の条例により対象年齢以下の本人に販売できない場合もある。
(購入する人でなく、販売する人に規制がかかっているので、対象年齢以下の人が購入・使用する場合
その品を購入できないこともある。)

著作権などの法律全般について

あくまで、「グルーヴ」さんが販売している「プーリップシリーズ」というドールを使い
カスタムをするため、問題が出る場合が考えられる。
ドールを全て自作しているわけでなく、既製品を使用している為そういった点は留意する必要がある。

主に個人が趣味でカスタムする「個人的な使用』を前提に記述してるが、カスタムしたドールをオークションなどで売る『商用利用』などの内容も入っている。
特に、オークションや個人売買などでカスタムしたプーリップシリーズを販売・購入したい人には是非読んで貰いたい。

商標権

プーリップ、テヤン、ダルは日本国内にて商標が登録されている商品となる。
(商標とは、商標登録後1年以上生産がなければなくなるそう。
ナムは現時点で生産が終了しているためか、商標検索ではひっかからなかった。
また、リトルプーリップも検索ではひっかからず。)

 

商標権を簡単に説明すると、プーリップなどの商標登録されている名前を使って
販売元以外が商品を作って売買したり、商用利用するとダメといった法律になる。
(商標権は商用利用に関しての法律になる。)
さらに簡単に説明すると、プーリップというブランドの名前を使った商品を作ってはダメということ。
例えば、完全自作ドールに「プーリップ」という名前をつけるのは確実にNG。
また、プーリップの写真を使いオリジナルグッズを製作して販売する、といったこともNG。

 

商標権を侵害した場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(商標法78条)となる。

著作権

著作権は、登録や申請をしなくても著作物を創作した時点で著作権が発生し、創作者の知的財産となるもの。
著作物を作った時点で何ら手続きを必要とせず自動的に発生する。

 

例えば、ある本やサイトに記載されいていた型紙をそのまま使ってプーリップ用の服を作成して
それをオークションなどで売ると著作権違反となる。
私的に作成するなら問題はないが、売買してしまうと違反となってしまう点に注意。

 

本に載せてある型紙などは、著作権と言うより版権に近いものがある。
また、型紙とそれから制作したものは別物だから、違反にはならないのでは?
と思う人もいるかもしれない。
型紙というもの自体、作るのが非常に難しいもので細かなラインやちょっとしたもので
かなりイメージなどが違ってくる。
その型紙を使用している時点で、型紙の著作権を使用したとみなされる為
幾ら型紙自体を売っていなくとも、著作権的にはアウトになる。

オークションなどの売買

カスタムした既製品ドールを譲渡・売買することは、「個人的な使用」の域を脱する行為になり
法律にひっかかる可能性が非常に高い。
例えば、カスタムしたプーリップシリーズをオークションに出品し落札され取引へと進み
結果「利益を得る」ことで、「商用利用」とみなされることもある。
何らかの権利が侵害されたものであっても、日本の法律上権利を持つ者への申告をする「申告制」が取り入れられている為、実際は黒に近いグレーゾーンという認識もある。
また、ドール製作・販売元が暗黙の了解で許可していることもあるので
比較的オークションなどでカスタムされたドールの取引はさかんと言える。

原型を留めないカスタム

例えば、プーリップのヘッドパーツを使用し原型を留めないほどにカスタムして販売してしまった場合
商品のイメージ及び、プーリップという名前を汚されたという理由で
販売元が訴えることができる。

 

極端なカスタムを好む人は注意を。

キャラカスタム

※版権及び肖像権の内容も含みます。
キャラカスタムとは、即在のキャラクター(アニメ・ゲーム・漫画など)に似せて作られたカスタムの総称。
ある特定の人物(芸能人やバンドのメンバーなど)に似せて作るカスタムも当項では扱う。

 

キャラカスタムは個人的に楽しむ程度なら法律には触れないが
他人(家族以外の他人のこと。友人・知人は他人に入るのでご注意を)に譲渡・売買すると法律に触れる。
譲渡や売買をした場合、モチーフとなったそのキャラクターの著作権やその人物の肖像権が侵害されたとみなされる。
また、プーリップシリーズという既製品を使っているため、カスタムによって商品が侵害されたとみなされ
制作・販売元が訴えができる場合もある。

また、実際にオークションなどに出されているカスタムで
「○○風」といった記述がされる場合もあるが、版権や肖像権にはひっからない訳ではない。
いくら「元となったキャラ・人物とは違います」とアピールをしても
元となったキャラや人物に似ており、近すぎるものであれば「版権(肖像権)が侵害された」とみなされる可能性もある。

オークションなどでキャラカスタムされているドールを時々見かけることもあるだろうが、
殆どのものは版権や肖像権が侵害されているとみなされる。
キャラカスタムはあくまで自分で楽しむものであって、プレゼントできる、売る・売れるものではない。

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