青色申告

Last-modified: 2021-04-21 (水) 11:50:24

14.4.26 円卓バナー.JPG
total ?
today ?
yesterday ?
NOW.? 人(現在在籍数)

Welcome to *円卓の騎士団 TVドラマ番組表 Wiki*

[添付]
クリックで拡大


青色申告会はクソの役にも立たない

計算もしてくれないし、税務署に印鑑押して、まとめて出すだけなのに毎月会費を取る狂った団体

税務署や市役所で税理士に見せて印鑑を押す居てもらう列に並んでる奴はアホだ

青色申告者は赤字を3年間繰り越せる

損失申告書は2月15日~3月14日に税務署に言わないと送ってもらえない

期日外の場合、取りに行くしかない

e-tax 650000 青色申告550000控除を受けたい場合、3月14日までに提出しないと10万円に減額されてしまう

損失申告とは

以下の条件において、事業で損失(赤字)が出た場合、その金額を翌年以降、最長3年間繰り越せるというものです。「繰り越す」とは翌年以降、黒字化して所得が発生した場合に、その金額から損失分を差し引くことができるということ。つまり、赤字になった年の翌年は、黒字化しても赤字分だけ節税ができるというわけです。

損失申告の計算方法

例えば平成26年度の確定申告で100万円の損失が発生し、平成27年度には200万円の所得が出たとします。その場合、27年度の課税対象金額は以下となります。

 200万円 – 100万円 = 100万円

平成28年11月時点で、195万円以下の課税対象金額に対する税率は5%、196万以上330万円以下の税率は10%となっています。損失を差し引いた場合と、差し引かなかった場合では、平成27年度の税額に以下のような違いが生まれます。

《損失を差し引いた場合》
 100万円 × 5% = 50,000円
《損失を差し引かなかった場合》
 200万円 × 10% = 200,000円
税金に15万円の開きがあるのは大きいですよね。このように、損失申告をすることによる節税効果は決して少なくないのです。

確定申告時の損失申告に必要なもの

確定申告の際は、青色申告の際に必要な確定申告表Bの第一表、第二表以外に、第四表を提出する必要があります。また、以下の損失を繰り越す場合は、別途損失を証明する書類が必要となります。

・被災者事業用資産の損失
・上場株式等にかかる譲渡損失
・特定投資株式に係る譲渡損失
・先物取引やFXに係る損失

過去5年の申告を修正することはできるが、あくまでも損失申告を出してない年の損失分を翌年以降に反映することはできない

繰越控除の特例は申告書の連年提出が要件と判断、控訴を棄却

 先物取引の差金等の決済に係る損失の繰越控除の適用の可否判断が争われた事件で東京高裁(中西茂裁判長)は、特例の適用を受けるためには、特例の適用を受ける年分の確定申告書を提出するまでに確定申告書の連年提出の要件が充足されていることが必要と判示、一審の判決内容を支持して、納税者側の請求を斥けた。

 この事件は、所得税等の確定申告書等を提出しその後修正申告書を提出した納税者が、その前年分の所得税に係る確定申告書等を提出期限後に提出するとともに、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の特例が適用されるものと判断、外国為替証拠金取引(いわゆるFX取引)等に関して生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額を先物取引に係る雑所得の金額から控除して計算した更正の請求書を提出したのが発端となった。

 これに対して原処分庁が、措置法41条の15第3項の「連続して確定申告書を提出している場合」の要件を満たしていないと判断して特例の適用を否認、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、納税者側が提訴して通知処分の取消しを求めたところ、一審の東京地裁が、請求には理由がないとして棄却したため、納税者側が更にその取消しを求めて控訴したという事案である。

 控訴審はまず、控訴人の請求には理由がないから棄却すべきと判示した上で、この繰越控除の特例は、あくまで例外的、政策的な租税負担軽減の措置を認めるものであるから、確定申告書の連年提出の要件を充足しないまま、当年分の確定申告書等を提出したとしても特例の適用を受けることはできないと指摘。また、その確定申告書等に繰越損失額や先物取引に係る所得から差し引く損失額等の記載があったとしても、これによって先物取引に係る課税所得等の金額及びこれに課される所得税の額が確定するものとはいえないとも指摘した。

 結局、特例の適用を受けるために連続して確定申告書を提出するか否かについても、納税者の判断に委ねられているのであるから、その適用要件が充足されていない場合に、更に納税者の意思を慮って確定申告書の連年提出を促さなければならないものとは認められないし、要件を充足しない場合に特例の適用を受けられないことが不公平であるとか措置法の趣旨に反するものであるということはできないと判示して、納税者側の主張を斥けた。
 
 (2018.03.18東京高裁判決、平成29年(行コ)第344号)

提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)

第四表の記入方法

今回は平成27年度の資料を元にご紹介します。

1.基本情報を記入する
住所や氏名などを記入します。

個人事業主の乗用車を経費へ

科目:車両代
減価償却:車両運搬具
耐久年数以上の中古車の場合、2年で償却する
定額法なら1年目で車掌価格の50%

マンション管理組合の「管理組合支払い分」の科目は「会費」

マンション管理組合は、その居住者である区分所有者を構成員とする組合であり、その組合員との間で行う取引は営業に該当しません。
したがって、マンション管理組合が収受する金銭に対する消費税の課税関係は次のとおりとなります。

駐車場の貸付け………組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税となりますが、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
管理費等の収受………不課税となります。
国税庁 消費税質疑応答事例より
つまり、区分所有者は組合員なので、組合員が支払う管理費はいわゆる会費として取扱うということです。

会費なので消費税は課税対象外になります。

持続化給付金の科目は「雑収入」

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額摘要
普通預金1,000,000円雑収入1,000,000円持続化給付金

家賃支援給付金の科目は「雑収入の特別利益」

残念ながら持続化給付金と同様、支給を受けた場合には、所得税法上も法人税法上も課税扱いとなります。
具体的には、所得税確定申告書において、所得の種類として通常は事業所得になりますので、決算書で収入計上しなければなりません。
事業収入の科目名としては、売上と区別するためにも「雑収入」という科目名にした方が良いでしょう。
ここで勘違いしてはいけなこと、それは、「所得の種類はあくまで事業所得であり、間違っても雑所得ではない。」といことです。
ここは少しややこしいのですが、法人税法と異なり所得税法の場合は、「所得の種類が何なのか?」ということがとても重要になるのです。(ここでは何故重要になるのかは省略致します。)
一方で法人税法の場合は、税務署としては益金に計上していれば科目名はなんでも良いというスタンスです。少し乱暴な言い方かもしれませんが、、、。
まあ通常であれば雑収入として特別利益に記載すべきだと思います。会計的には損益計算書上は経常損益よりも下の項目になります。