風営法

Last-modified: 2023-03-12 (日) 17:06:11

概要

風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。

一般に「風俗」と聞くとキャバクラやエロの店等のイメージが強いが、それらやパチンコ屋、雀荘、ゲーセンを含めて風俗営業と法律で定められている。
ゲーセンは風俗営業の「5号営業」に該当する。(あちらの風俗は別項目で定められている)

営業時間

国の定めた規制基準とは別に、各都道府県で専用の条例が存在する場合はそちらのほうが優先される。
基本的に午前0時から6時の間は営業禁止。
ただし、以下の都道府県に関しては条例により規制が強化されている。

  • 秋田県・福島県・愛知県:午前0時9時
  • 東京都:午前0時10時

なお、年末年始や特区内等は午前1時迄の営業が許可される等、規制緩和される場合がある。

ゲーセンなのに規制されない?

業態によっては、風俗営業許可申請が不要な場合がある。その場合、24時間営業が可能となる。
これらの規制対象外店舗は、業界用語で「シングルロケ」と呼ばれる。

  • 店舗として3方向を壁に囲まれていない場合。
    スーパーマーケットやショッピングモールのゲームコーナーでよくあるパターン。
    壁に囲われない状態で、売り場内の一部がゲームセンターとなっている場合は許可申請が不要となる。
  • ゲーム機の接地面積が、総営業面積の10パーセント以下の場合。
    ボウリング場やホテル、バッティングセンター、遊園地、スーパー銭湯、ドライブインレストラン内のゲームコーナーで見られる。
    設置台数が少ない例では、パン屋や駄菓子屋・薬局店頭に小型ゲーム機が1台、ネットカフェ内に麻雀格闘倶楽部が数台…等の事例がある。
    よくラウンドワンやレジャランの一部店舗が深夜営業出来るのはそのため。
  • 規制対象外機種は接地面積のカウント対象にならない。
    以下のジャンルは規制対象外である。
    • 乗り物 - 射幸心を煽らないという解釈で規制対象外。
    • ドライビングゲーム機フライトシミュレーションゲーム機 - 警察庁生活安全局が2002年に出した解釈によると、乗り物の拡大解釈ということで当面規制対象にはしないという。
    • フォトシール機 - いわゆる「プリクラ」。証明写真機の拡大解釈で規制対象外。
    • カードゲーム機 - トレーディングカードや専用チップ等で遊ばせる機械。100円投入で必ず1個払いだされる=自販機の拡大解釈で規制対象外*1
    • 占い機 - 射幸心を煽らないという解釈で規制対象外。
    • 体力測定ゲーム - ストラックアウトやパンチ力測定ゲーム等。健康器具という解釈*2で規制対象外。

ちなみに以前音ゲーはジュークボックス扱いで規制対象外であったが、2008年から規制対象となった。

出入り規制時間

2016年6月23日に風営法が改正され、基本的には「16歳未満でも保護者同伴に限り22時まで入場できる」ようになった。
(旧基準は、保護者同伴でも18歳未満の者は22時以降、16歳未満の者は18時以降の入場はできない。)

ただし都道府県の条例によっては旧基準並み、あるいはそれよりも規制のきつい場所も存在する。
以下の都道府県は別途規制が存在する。

都道府県規制
青森県・秋田県・山形県・大阪府・宮崎県16歳未満で保護者非同伴:19時
16歳未満で保護者同伴:22時
16歳以上18歳未満(保護者同伴・非同伴不問):22時
岩手県・茨城県・栃木県・鳥取県16歳未満(保護者同伴・非同伴問わず):18時
16歳以上18歳未満(保護者同伴・非同伴不問):22時
沖縄県18歳未満(保護者同伴・非同伴不問):20時
岐阜県16歳未満で保護者非同伴:17時
16歳未満で保護者同伴:22時
16歳以上18歳未満(保護者同伴・非同伴不問):22時
長崎県13歳未満で保護者非同伴:17時
13歳以上16歳未満で保護者非同伴:18時
16歳未満で保護者同伴:22時
16歳以上18歳未満(保護者同伴・非同伴不問):22時
福島県16歳未満で保護者非同伴:18時
16歳未満で保護者同伴:20時
16歳以上18歳未満で保護者非同伴:20時
16歳以上18歳未満で保護者同伴:22時
宮城県・埼玉県・神奈川県・徳島県16歳未満で保護者非同伴:18時
16歳未満で保護者同伴:20時
16歳以上18歳未満(保護者同伴・非同伴不問):22時

また、自主規制を設けているお店も存在するので注意。

  • 例えばラウンドワンの場合、制服着用者は滞在可能時間帯が短縮される。
  • かつて存在したウェアハウス川崎九龍城は「大人のゲーセン」をコンセプトとしていたため、18歳以下は保護者の同伴問わず入店禁止だった*3

雑記

  • ネットカフェを完全個室にして営業できないのは、この風営法が関係している。
    ネットカフェを風営法の許可を取らずに完全個室にして営業すると、ゲーセンなどと同じく風俗と見なされてしまい深夜営業ができなくなる
    風営法の許可を取らずにネットカフェを完全個室にして営業すると深夜営業が禁止される。そのため、ネットカフェの個室は天井部分は空いているのだ。
    • 現在、完全個室で営業しているネットカフェはこの風営法の許可を得ているため問題ない。
  • 2018年9月25日よりダーツが風営法から除外され、深夜営業が可能になった。
    これまではゲーセンと同じ扱いでダーツも深夜営業が禁止されていたが、スポーツとして認定されて規制が緩くなり午前0時を過ぎてもダーツが遊べるようになった。
  • 三重県内のパチンコ屋は大晦日のみオールナイト営業が県条例で認可されている*4
    1985年からオールナイト営業が出来るようになったが、これはパチンコ屋が「伊勢神宮への参拝客にトイレを貸したい」という大義名分があったため。
    当時は今みたいにコンビニ等の24時間営業を行う施設が少なかったこともあり、特例で営業時間の延長を認める県条例が制定された。
    その結果、大晦日には全国からパチンコ・パチスロファンが集まるようになった。

*1 子供向けの物が多いが、某艦船美少女ゲームや有名選手のカードを用いるスポーツゲームもこの枠で規制対象外である。
*2 スポーツジムにある器具と同じ扱い。
*3 実は他のウェア系列も18歳以下入場禁止だったが、後に開放されている。ただし川崎は閉店まで残っていたのと以前入店禁止だった名残で、オフィシャルサイトには未だに「18歳未満のお客様(お子様)もご入場いただけます。」の記述が残っている。
*4 通常時は9:00~24:00と全国の中ではかなり緩い。一番緩いのは宮城県で8:00~24:00。