東ヤーディシア沿岸国連帯条約

Last-modified: 2017-06-30 (金) 03:33:30

条文

東ヤーディシア沿岸国連帯条約

《前文》
本条約は大陸の暴威に晒される国際情勢に鑑み、沿岸諸国らが一致して専守防衛を掲げるとともに共栄を希求し、
それを脅かす第三国に対する連帯を果たすことを目的として締結した。

《第一条》主権尊重
本条約の下に締約国は対等であることを保障し、締約国はその主権を相互に尊重しなければならない。

《第二条》行動規範
締約国は確かな正当性を下に行動しなければならない。

《第三条》連帯義務
締約国は第三国との交戦が生じた場合において参戦する義務を負う。(~169期)
締約国は、締約国が第三国から落度無く侵攻を受けた場合において参戦する義務を負う。

《第二条》→《第四条》国際紛争の平和的解決国際紛争の平和的解決(~169期)
締約国は相互に生じた国際紛争を第一に平和的な外交手段によって解決しなければならない。
また紛争に関与しない締約国が仲裁し、平和的解決に導くことに務めるものとする。

《第三条》→《第五条》他の国際条約等との関係性(~169期)
本条約が締結される前に発効した国際条約等についてはこれを尊重する。

《第四条》→《第六条》加入及び離脱(~169期)
本条約への新たな加入はこれを認めない。発効時の現締約国を以て保守する。
本条約からの離脱は表明から10ターンを以て完了する。

《第五条》→《第七条》条文改正(~169期)
本条約の条文改正は締約国が提案し、締約国の過半数の賛同を以て行われる。

締結国一覧

満天星人民共和国
七星特別行政区
瑞穣皇国
藍洋鼎王国

本条約締結の背景

本条約が議論され始めたのはターン100に差し掛かる中盤であり、沈陽帝国が大陸で覇権争いを繰り広げ、
その渦中として立たされたピマ・評議会共和国が滅亡に瀕する事態に至り、地域平和に対しての
満天星人民共和国、藍洋鼎王国、瑞穣皇国、七星特別行政区ら沿岸国四ヵ国の危機意識の高まりによるものであった。
特に沈陽帝国が大陸内陸部から沿岸に勢力を拡大し、全ての沿岸国を攻撃の視野に置いたことや同国の性格上から
他の沿岸国へ進出の可能性が最も懸念されたため、満天星人民共和国は既に三ヵ国で同盟を組んでいたうちの
七星行政区を防衛協定を提案し、七星側が同盟全体に加入を促すことで一致した。
この結果、本条約が成立することとなった。

締結後の推移、条約改正に至るまで

本条約締結後も世界では争いが続いており、締約国は条約《第三条》連帯義務に基づき、行動を取った。
128期の対チチウイッカプイ戦。この時は、同国の過激な戦闘欲求、および西の大国チーシャの名を持ち出しての恫喝が明らかな状態であった。
その為、積極的介入といえど参戦について締約国間では概ね肯定的に受け取られており、問題は生じなかった。
しかし、問題は133期に起きた。
この時期は上記の対チチウイッカプイ戦が131期に終戦した事もあり一種弛緩した空気があったが、そのような中で
満天星人民共和国が「我が民族総意表明」と題する声明を突如発表。
144期に沈陽帝国に対し宣戦を布告するに至り、その場で他の締約国に対し参戦を迫ったのである。
当時の条文では参戦義務について語られてはいたが、用途については一切触れられていない、という点を突かれた形であった。
皮肉にも、地域防衛の為に結ばれた条約が、侵略戦争の手札として利用されたのである。
その後、瑞穣、七星、藍洋が論駁を用意できぬ内に沈陽帝国が宣戦布告に反応。七星政府に対し領土交換の申請、次いで武力行使を示唆するに至り、
開戦は不可避化。沈陽帝国が各締約国に宣戦布告、各締約国も沈陽帝国に宣戦し、ついに151期に戦端が開かれる事となった。
しかし、蓋を開けてみれば沈陽帝国は一切のわき目も振らず満天星人民共和国にのみ攻撃、更に満天星以外の各締約国も僅か1期で攻撃を停止した。
所詮は満天星の独断行動による士気の低い条約軍、長続きするはずも無かったのである。
その後152期には満天星以外の参戦4カ国間にて早くも和平交渉が始まり、159期に満天星が強制停戦に追い込まれた事により交渉が加速。
連邦の仲介が入った事もあり、163期に4カ国間での和平が成立した。

条約改正

沈陽帝国戦後の164期、藍洋の発案により、条約内容の改正が行われた。
一つは、重複している条文番号の是正。そしてもう一つが、参戦義務範囲の厳密化である。
具体的には、参戦義務は侵略を受けたとき、その中でも締約国側に暴言や挑発等の落度がない場合に限られた。
これにより、以後は無秩序な派兵要求が封じられた事になると期待している。
そして170期までに七星、瑞穣の賛同が得られ過半数を達成した為、改正は即時施行された。