クラン規約

Last-modified: 2018-02-21 (水) 18:20:17

【第1章 総則】
 1条 本クランは、大和魂機甲師団と称する。
 2条 本クランは、師団長又は副師団長が入隊を認めた者をもって構成される。

【第2章 階級】
 3条 階級は師団長がこれを与える。
 4条 師団長、副師団長、及び師団長により指名された者をクラン高官とする。

【第3章 罰則】
 5条 次の行為は本クランのメンバーとして相応しくない行為として発覚次第厳重注意する。
    -クランの活動に参加せず、隊員と交流をしない
    -チートや不正MODの利用
    -クラン内での誹謗中傷や暴言
    -ゲーム内外における他クラン、プレイヤーに対する誹謗中傷や暴言
    -クランの方針に逆らった言動・行為
 6条 次の行為を行ったものは除隊処分を行う。
    -厳重注意の無視
    -1ヶ月間に3回厳重注意を受ける
    -正当な理由もなく1ヶ月以上クランの活動に参加しない
 7条 クランメンバー同士の揉め事にはクランとして介入することはないが、
    他のクランメンバーに悪影響を及ぼす場合は両者を除隊処分する。

【第4章 脱退及び再入隊】
 8条 本クランからの脱退は自由とする。
 9条 自ら脱退した隊員はクランへの再入隊時に脱退時の階級に復任する。
10条 第4章に基づき除隊処分を受けた者の再入隊を禁ずる。

【第5章 改正】
11条 改正については陸将が必要に応じてこれを行うことができるものとする。
12条 改正において陸将はあらゆる縛りを受けない。
13条 改正の影響でクラン規約に違反する状態になった者は1週間に対処する義務を負う。

【第6章 付則】
14条 この規約の発効を持って「クラン規約 第三版」は破棄される。
15条 本クラン規約は、2018年(平成30年)3月1日より発効する。