概要
ポンちゃんが経営する安眠屋兼託児保育サービス。
小学生以下の子供が居る家庭には通年、そうでない家庭には冬季のみ営業
乳幼児やその母親がメイン顧客で、オプションとして食事の世話・施設からの送り迎えも対応可。
それぞれの家庭に赴く機会が圧倒的に多いが、店舗での仮眠・昼寝にも対応しており
特に冬季、不眠症の大人がたびたび利用している。
眠りのまじない等も使う。
以前は個人的な手伝いからだったが、口コミで依頼が増えたので本格的に店を構える事になった経緯がある。
サービス契約書
安眠屋このはで中学生以上のお客様に署名してもらっている書類。
・学生には難しい内容だが、一行ずつ説明して確認してもらっている
・この文書をお客さんが管理するか安眠屋で管理するかは、お客さんの希望に合わせている
安眠屋このは サービス契約書
安眠屋このは店長および従業員(以下総称して「安眠屋」という。)とお客様およびお客様に対して保護・養育責任を持つ成年者(以下総称して「お客様」という。)は、安眠屋からお客様へのサービス提供に関して、以下の通り契約を締結する。
第1条(業務内容)
1.安眠屋は本条2項に定める業務を信義に従い誠実に履行するものとする。
2.安眠屋はお客様もしくはお客様が養育する未成年者に対して、次の各号のサービスを提供する。
1)入眠支援および支援に必要な諸業務
2)睡眠中の中途覚醒の防止支援および支援に必要な諸業務
3)事前に定めた時間での起床支援および支援に必要な諸業務
4)未成年の食事・服薬・移動の見守り
5)3歳未満の乳幼児を対象とした、食事の調理および介助
6)本項1号から5号で定めた業務の経過や内容の報告
7)その他、安眠屋とお客様の両者が合意した業務
3.安眠屋のサービス提供時間は次の各号の通りとする。
1)基本時間 13:00~24:00
2)夜間延長 24:00~9:00 ※第1条第2項の1号、2号、3号の業務のみ
3)早朝延長 7:00~13:00 ※第1条第2項の4号もしくは5号の業務のみ
4.前項に定める夜間延長もしくは早朝延長を利用する場合、お客様はサービス開始の24時間前までに安眠屋へ延長予定時間を通知する。
第2条(記録の管理・保管)
1.安眠屋は業務中に作成した諸記録を契約の解除後も5年間保管し、保管期間終了後は細断破棄する。
2.安眠屋は前項の記録を業務に必要な範囲で閲覧、複製、編集することができる。
3.お客様は、前各項に定める記録の破棄を安眠屋に要請することができる。安眠屋は、お客様へ記録の破棄目的が確認できた場合のみ記録の破棄に応じるものとする。
4.前項について、業務、倫理、法令、その他の理由により記録の破棄に懸念が生じる場合、安眠屋とお客様は協議し解決を図るものとする。
第3条(お客様から安眠屋への情報提供)
1.安眠屋が第1条第2項の4号もしくは5号の業務を行う場合、お客様は安眠屋に次の各号の情報を提供する。
1)緊急連絡先(電話番号)
2)既往歴
3)アレルギー
4)現症がある場合、かかりつけ医もしくは主治医
2.前項で安眠屋に提供された情報の誤りもしくは更新が生じた場合、お客様は安眠屋へすみやかに通知する。
第4条(契約期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。
2.本契約の期間満了の1か月前までに、お客様と安眠屋のいずれからも書面による意思表示がない場合、本契約は同じ条件でさらに 1 年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第5条(途中解約)
1.本契約期間中においても、お客様は10日以上の予告期間をもって書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
2.お客様および安眠屋は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは催告を要さず直ちに本契約を解約することができる。
1)相手方に本契約で定める事項の履行の見込みがないと客観的に認められるとき
2)本契約の履行に関し、相手方に故意の不正行為が認められるとき
3)相手方が自らまたは第三者を利用して暴力的・脅迫的な要求行為をしたとき
4)その他、相手方との信頼関係が著しく損なわれたとき
第6条(代金の請求および支払)
1.安眠屋は、サービス終了毎の都度請求と月締め請求のいずれかを顧客と協議して決定する。
2.都度請求を適用する場合、お客様と安眠屋が事前に合意し決定したサービスの提供が完了した後、安眠屋はすみやかに代金を請求する。お客様は、請求から24時間以内に支払うものとする。
3.月締め請求を適用する場合、次の各号の手順で請求および支払いを実施する。
1)安眠屋は、サービス終了毎に所定の業務記録を実施する。
2)毎月末締めで、安眠屋は1か月分の業務記録を要約し金額情報を付記した情報(以下、「明細書」という。)をお客様へ提出する。
3)お客様は、明細書に定めた合計金額を明細書の発行から2か月以内に支払わなければならない。
4.お客様は、前項で定める明細書に異議があれば受領から1週間以内に安眠屋へ通知しなければならない。安眠屋は異議に応じて調査・確認・お客様との協議・必要な修正を行う。
第7条(損害賠償)
1.安眠屋は業務の実施に関し、その責めに帰すべき理由によりお客様へ損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2.サービス提供時間中に安眠屋とお客様が共同して故意または過失により第三者に対し損害を与えた場合は、両者が共同して賠償の責めを負うものとし、その負担割合は協議して定めるものとする。
3.前各項の定めは、本契約の解約後も存続する。
第8条(秘密保持)
1.安眠屋は、業務遂行上知り得たお客様の個人情報、機微情報、その他お客様が秘密と指定した情報(以下総称して「秘密情報」という。)を、お客様の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
1) 開示を受けた際、既に安眠屋が保有していた情報
2)開示を受けた際、既に公知となっていた情報
3)開示を受けた後、安眠屋の責めによらずに公知となった情報
4)法令その他の行政的定めに基づき開示を求められた情報
5)お客様の生命や健康の維持に重大な影響を及ぼす可能性があり、本人以外の成年者へ通知が必要であると安眠屋が判断した情報
2.前項の義務は、本契約の解約後も存続する。
第9条(本契約に定めのない事項)
1.本契約に定めのない事項およびその解釈に疑義の生じた事項については、お客様と安眠屋が誠意をもって協議の上、都度決定するものとする。
第10条(裁判所管轄)
1.この契約に関連してやむを得ず訴訟を行う場合は、安眠屋の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
契約締結日 ___年__月__日 (※お客様記入欄)
お客様のお名前 ____________ (※お客様記入欄)
安眠屋このは 店主 十二夕陽 (※手書きの署名)
説明例:
「ポンちゃんとお客様は約束をしますよう、約束の内容はそれより下に書いてあること全部だよ、と書いてます。ポンちゃんだけじゃなくて○○ちゃんも一緒に約束するので、約束できないことがあったら教えてくださいね。この総称して、というのは○○ちゃんだけでなくて○○ちゃんのパパさんやママさんとも一緒に約束することだよ…という意味ですが、○○ちゃんが赤ちゃんだった時からママさんもおんなじ約束をしているのであんまり気にしなくても大丈夫です。気にしないといけないときだけ説明しますね」
「まず最初に、全体的な約束事のお話をしていますね。ポンちゃんはズルをしないで、真面目に約束事を守りますって書いてあります。次に、ポンちゃんがどんなお仕事をするか書いてあるので一つずつ確認していきましょうね。やってほしくないことがあったら教えてくださいな」
関係者
備考
色々書いているわりには善性で成り立ってる箇所がちらほらある文書ですので、契約書としては参考にしないでください
