小規模事業者支援促進法
商工会・商工会議所
商工業の総合的な改善発達を図り、社会一般の福祉の増進に資することを目的とした地域の総合経済団体
商工会、商工会議所の主な事業
- 小規模事業者に対する金融、税務、経理、経営、労働、取引などの経営相談事業
- 経営改善普及事業
- 商工業に関する施設の設置、運用
- 基盤施設事業
小規模事業者支援促進法
経済産業大臣が基本指針を策定し、当該指針に基づき商工会などが基盤施設計画や連携計画を作成し、都道府県知事が決定する
経営改善普及事業
- 経営指導員などによる相談・指導
- 記帳指導
- 経営安定特別相談事業
JAPANブランド育成支援事業
海外の市場で通用するブランド力の育成・強化を図るため、地域の中小企業が一丸となって行うマーケットリサーチ、専門家の招聘、新商品開発・評価、国内外の展示会への参加、広報等の取り組みについて総合的に支援する
基盤施設事業
小規模事業者の施設の近代化を促進するため、小規模事業者の集団化、共同化などに寄与する以下の施設を商工会などが設置・運営する事業
- 共同工場、共同店舗など、小規模事業者の事業活動の場となる施設
- 展示場、研修施設など、小規模事業者の事業活動を支援する施設
- 多目的ホール、駐車場など、小規模事業者の集客力向上に資する施設
小規模企業者等設備導入資金助成法
小規模事業者などの創業および経営基盤の強化の促進を目的とした法律
貸与機関が行う設備資金貸付事業、設備貸与事業について規定している
設備資金貸付事業(制度)
貸与機関(都道府県に設置されている中小企業振興公社などの財団法人)が小規模企業者に対して、創業および経営基盤の強化に必要な貸付資金を無利子で貸し付ける事業
設備貸与事業(制度)
小規模企業者が創業及び経営基盤の強化に必要な設備を貸与機関が小規模企業者に代わって購入し、小規模企業者に貸与(割賦販売、リース)する事業である。
設備貸与事業のメリット
- 固定金利なため、金利変動リスクが少ない(割賦販売)
- 金融機関の借入枠外で利用可能
- 償還期間が7年と長い
- 信用保証協会の保証枠外で利用できる
- 契約時に自己資金が必要ない(リース)

創業者とは次に掲げる者のうち小規模企業者等に該当するものを言う
- 一ヶ月(会社を設立するものは二ヵ月)以内に創業する具体的計画をもっているもの
- 創業後5年以内のもの
小規模企業共済制度
小規模企業共済法に基づき、小規模企業者の相互扶助の精神により、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業者の振興への寄与を目的とした経営者の退職金共済制度である
中小企業基盤整備機構が運営を行う
納付した掛け金総額の範囲内で事業資金の貸与が受けられる

小企業等経営改善資金融資(マル経)制度
商工会などの行う経営改善普及事業を金融面から補完する、国民生活金融公庫が行う無担保・無保証人・低利の融資制度
融資の条件
- 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヶ月以上受けていること
- 原則として同一地区内で一年以上事業を行っていること
- 生活衛生関係営業者は、運転資金のみ利用可能


