刑法(2025年6月版)
総則
国内に於いて、遡及処罰を禁止する。
第1条
以下の行為を行った者はその行為の悪質さに応じて特に定めのない限り、1分から1週間のタイムアウト、もしくは追放処分(BAN)とする。
1.ス連国民への嫌がらせ、スパムの意図があって長文を投稿
2.冗談の要素を含まない喧嘩への参加
3.その他議会が悪質と判断した行為
第2条
これらの裁判は議会が行い、執行は管理者権限持ちが行う。
第3条
管理者権限持ちがこの法に違反した場合、その権限を剥奪した上で刑を執行する。その場合原則として刑期を終えたら権限は返還される。しかし、第4条はこの限りではない。
第4条(特定悪質条項)
以下の行為は、特に危険性に満ちた行為であるため強く禁止し、刑罰を特別に定めるとする。
一、現実世界に於いての不利益をもたらす行為
・他の国民に現実生活での経済的不利益同意なくを被らせる行為
・現実世界に於いて性的な言動や行動を自分と行うよう相手に迫る行為
・個人情報漏洩や、マルウェア等コンピュータウイルスを含む悪質なリンクを事前の警告のない貼付、誘導をする行為
以上の行為をした者を追放刑に処する。再参加禁止期間は議会で定める。
議会裁判法(2025年6月版)
第1条 犯罪者の通報は被害者もしくはその他国民が行い議員もそれに含め、通報者の身元の秘密は守られなければならない。
第2条 犯罪者の通報を受け捜査を開始し、議会に起訴した議員には原則として、裁判の事務的手続きを行う義務が発生する。
第3条 裁判は議員の多数決で行い、犯罪行為以外の行為についてや政治的な意図をもってその罪の有無、量刑に忖度してはならない。
第4条 通報者又は起訴議員は証拠を提示しなければならない。
第5条 被告人や国民は、 みんなの討論チャンネルにおいて、裁判に対し意見を表明することができる。また議員は正当と認めたものを議会に提起することができる。
選挙法(2025年4月版)
第1条 宰相選挙及び議員選挙は原則毎月27日の20:00より開始される。
第2条 投票にはDiscordの投票機能を使う
第3条 宰相選挙では単一候補への投票のみとし、議員選挙では複数候補への投票を許可する。
第4条 議員は3票以上の有効票を以て当選とする。
第5条 立候補者の公募は最低24時間必要とする。
第6条 何らかの理由で期日通りに選挙を開始できない場合、選挙が開始されるまで宰相及び議員の任期は自動的に延長される。
第7条 選挙開始から24時間後の時点、または決戦投票が終わった時点で、当落線上に複数の候補がいた場合、直ちに3時間の決戦投票を行う。
簡易三法(2025年3月版)
2025年3月3日 制定
1. 喧嘩をしない
どのような理由であれ、サーバー内での口論や対立を助長する行為は禁止です。
意見が合わない場合は、冷静に話し合うか、Discordの無視機能を使って喧嘩をしないよう努めてください。
2. スパムをしない
無意味な連投や、過度なスタンプ・絵文字の使用は禁止です。
意図的な荒らしや過剰な宣伝行為もやめましょう。
3. エロ画像は専用チャンネルへ
エロ画像の投稿は、nsfwチャンネルのみでお願いします。
それ以外の場所には投稿しないでください。
上記のルールを守れば、基本的に何をしてもOKです!
このルールを破った場合、議会の裁量でタイムアウト処分を科します。
また、悪質な喧嘩やスパム行為、またはタイムアウト処分が累積した場合、永久BANとなることもあります。
ルールを守りながら、自由に楽しく過ごしましょう! 
憲法(2025年1月版)
2025年1月8日 公布
2025年1月28日施行
2025年2月9日 改正
第1条
ストライヒ・ロシア自由帝国連邦は3つの構成国による民主的な国家連合であり、この存在は永久である。
第1条2項
ストラナーはストライヒ・ロシア自由帝国連邦の永久総統であり、ストライヒ国民統合の象徴及び連邦としての国家元首である。
第1条3項
構成国は国としての自治権を有する。
第2条
立法府及び行政府、司法府は国家中央議会により構成される
第3条
国家中央議会には総統及び宰相、議員が参加する
第4条
宰相は国民による直接選挙によって選ばれる。また宰相の任期は1ヶ月である。
第5条
国家中央議会の議員は国民による直接選挙によって選ばれる。また議員の任期は1ヶ月である
第6条
国家中央議会は議員の過半数の賛成で宰相を弾劾することが出来る。
第7条
法律案は議員の過半数の賛成で可決される
第8条
総統は法律案を却下することができる。但し議会で再可決された場合はこの限りでない。
第9条
国家中央議会が罪人と認定した者には適切な処罰を与えることが出来る。謹慎・追放を行う際は国民に広く周知しなければならない。国民は被疑者を含めて判決に意見を言う事ができる。
第10条
言論の自由ピクミンは何があっても「絶対に」消滅しない
第11条
国民は政党を自由に結社することが出来る。
第12条
国民には政治参加の自由がある。但し参政権剥奪の処分を食らった罪人を除く。
第13条
総統及び宰相は国内が激しく荒れた場合に限り、これを鎮圧する目的でのみ戒厳令を敷く事が出来る。
第13条2
戒厳令下での総統及び宰相の権限は以下の通りである。
1.第9条の無視
2.法律と同程度の効力を持つ政令の発布(なお戒厳令解除後は直ちに無効となる。)
3項
宰相は、全ての権力を持っているからといって議会を無視した独裁はしてはならない。
4項
この宣言は、ス連内におけるどの法律よりも優先される。
5項
総統及び宰相は戒厳令下で行う事、行った事を国民に広く周知しなければならない。
6項
宣言の効果は、発令した時から最長原則3時間である、但し、3時間後にも動乱が収まっておらず、非常に危険な状態である場合のみ特例で延長が可能である。
第14条 この憲法は国民投票を行い、過半数の投票で改正される。
差別禁止法
この法律は人種、性、言語、宗教、性的嗜好又は社会的身分などによる差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守を助長し及び奨励し、サーバーを安定化させるために作られた。
第1条 人種、性、言語、宗教、性的嗜好、社会的身分又はその他の理由によるあらゆる差別は全て禁止とする
第2条 サーバー内で差別を行った場合、議会の裁量により厳重注意、タイムアウト又は追放などの処分を行うことが出来る
第3条 なお、固有名詞に関してはこの法の対象外とする
刑法(2025年1月版)
第1条
以下の行為を行った者はその行為の悪質さに応じて1分から1週間のタイムアウト、もしくは追放処分(BAN)とする。
1.ス連国民への嫌がらせ、スパムの意図があって長文を投稿
2.冗談の要素を含まない喧嘩への参加
3.その他議会が悪質と判断した行為
第2条
これらの裁判は議会が行い、執行は管理者権限持ちが行う。
第3条
管理者権限持ちがこの法に違反した場合、その権限を剥奪した上で刑を執行する。その場合原則として刑期を終えたら権限は返還される。
ス連国家法(2024年11月28日版)
第一条
この法律はこれまでの全ての法律の代わりとなるのでこれ以外の全ての法律は廃止される。
第二条
宰相の選挙は基本的に1ヶ月に1度行われる。
第三条
議会は宰相が解散させるまで変わらないものとする。
選挙で選ばれた宰相が議会に入ってない場合は議会に招待しなければならない。
第四条
宰相は議会を解散させることができる。
また、議会は宰相の不信任決議をすることができる。
議会が解散された場合、宰相は議員が5人以上の議会を作らなければならない。人数の上限は無い。
第五条
結党の自由は認められている
第六条
議会が罪人に指定した人物は罪人となる
罪人を謹慎又は追放する場合は国民投票を行わなければならない
第七条
言論の自由ピクミンは何があっても“絶対に”消滅しない
第八条
入国審査はス連のグループDMで行う。
第九条
ストラナーはス連の永久総統である。
第十条
総統は選挙結果を元に宰相を任命する。
第十一条
国号は「ストライヒ・ロシア自由帝国連邦」とする。
略称は「ストライヒ」もしくは「ス連」とする。
ス連国家法(2024年1月版)
第一条
この法律はこれまでの全ての法律の代わりとなるのでこれ以外の全ての法律は廃止される。
第二条
大統領の選挙は基本的に2週間に1度行われる。
大統領が就任したら大統領は首相を指名しなければならない
第三条
議会は大統領が解散させるまで変わらないものとする。
選挙で選ばれた大統領や首相が議会に入ってない場合は議会に招待しなければならない。
第四条
大統領は議会を解散させることができる。
また、議会は大統領の不信任決議をすることができる。
議会が解散された場合、大統領は議員が5人以上の議会を作らなければならない。人数の上限は無い。
第五条
結党の自由は認められている
第六条
議会が罪人に指定した人物は罪人となる
罪人を謹慎又は追放する場合は国民投票を行わなければならない
第七条
言論の自由ピクミンは何があっても“絶対に”消滅しない
第八条
入国審査はス連のグループDMで行う
第九条
ストラナーはス連の永久総統である
ス連国家法(2023年4月版)
1.この法律はこれまでの全ての法律の代わりであり、この法律が施行されるとこれまでの全ての法律は効力が無くなる
2.大統領及び議会並びに首相の任期は原則2週間であり、大統領は選挙により選ばれ、首相は大統領より任命され、議員5人は高浮上勢又は落選者より選ばれる。なお、大統領及び首相は議員と兼任することは出来ない。
3.大統領は議会の立法に拒否権を行使できるが、議会の3分の2が賛成であれば拒否権を無効にできる。
4.大統領選挙は隔週土曜日20時から24時間行われる。また国民は選挙で投票する権利を持つ。
5.ス連では結党の自由が認められており、公式垢のDMに設立届を出すことで設立したと見做される。また、1つの政党に所属できる人数は10人までで、政党に二重に参加することはできない。
6.議長はストラ州、ストラナ州、カレロ州のトップが交代で担当し、新政権発足時に大統領や首相を含めた議会を速やかに設置しなければならない。また、議長は政党に入党できない。
7.議会は罪人を永久追放又は一時的謹慎又は注意に処分することができる。
8.罪人とは入国管理局や議会の許可無しに人をス連に入れたり追放した者、国の命令に背いた者、スパム的行為や荒らし行為を行った者、等を指す。
9.ス連ではス連の文化が1番であり、他のグルの文化がス連に入るときは議会がその文化の安全性を協議しなければいけない。
10.国内が激しく荒れた場合、議長は全ての権利が議長に移ルンですする、国家非常事態宣言を出すことができる。
11.ス連に入国を希望する同志が現れたときは入国管理局で審査を行い、可決されたら入国できる。そのため、勝手にス連に人を追加することは禁止とされる。ただし、国民の自主退出の権利は永遠に保証されている。
空想的設定法作成に関する法律
第一条「空想的設定法の定義」
1、本法において空想的設定法とは、本邦ストライヒ連合共和国において、実際の統治に無関係な様々な架空存在を扱う際、あたかも現実に存在するかのように楽しむためまたはその架空存在を制御するために設けられる法律を指す。
2、この点において空想的設定法は、実際の統治に必要な「統治法」と厳密に区別される。
第二条「空想的設定法の要件」
空想的設定法は、以下の要件を満たさなければならない。
1、第一条に、その法律が空想的設定法である旨を記すこと。
2、統治法を優先し、統治法に矛盾しないこと。また、各々の空想的設定法どうしでも矛盾を生じないこと。
3、良識的であること。またこの際の良識的とは何たるかは、議会が判断すること。
4、空想的設定法の世界はその世界内で完結していること。
憲法(2022年10月版)
前文
本国は8月に崩壊した旧帝国の誤ちを繰り返さぬように製作された。我が国は民主主義と平和を第一に国民を全体で支える国家と成ることをここに宣言する。
第一条
我が国は議会民主制の連合共和国である
第二条
我が国の領土は3つの州で構成されている
・北部州
カレロフィン州
・西部州
ストラナ州
・東部州
ストラ州
この3州が存在する
第三条
2週間に1度開かれる大統領選挙は投票開始から開票までの期間を1日とする。
第四条
当選した大統領は国から首都ストラグラードを統治する権利が与えられる。この権利は次の大統領選挙時に国へ返還しなければならない。
第五条
法律等の制定の際には必ずストライヒ国家中央議会に提出し、審議する必要がある。議会の承認を得ずに法律を制定することは何人であろうとも厳罰を課す。
第六条
国家中央議会は各州の代表者が2週間おきに交代制で議長を行う。議長となる各州の代表者は原則大統領選に立候補する権利を失う。
議会制作権は議長が持っており、議長は任期終了時に全てデータを破棄する義務を持つ。
議会は大統領、首相、参議5人で構成される。地方議会は議長と議員5人で構成される。議長は2ヶ月に一回の選挙にて選出される。議員は1ヶ月に一回の選挙にて選出される。議会作成権は議長が持っており、議長は任期終了時に全てのデータを破棄する義務を持つ。又、地方議会から国家中央議会に選出された議員は、定期的に地方議会の様子を国家中央議会に報告する義務を持つ。
第七条
如何なる事があろうとも議会の会話内容を口外することは憲法で固く禁ずる。漏洩させた人間は議会永久追放の刑に処す。
第八条
議会で通された法案は国民投票で決定する。
国民投票4票以上が賛成に投じられた場合にのみ大統領が法律を制定する権限を持つ。また、法律の改正や廃止も同様である。
また、国民投票で総票が4票に満たなかった法案は廃案となる。
第九条
もし大統領の身に不測の事態が起こり、大統領としての執務が不可能になった場合は国家中央議長が首相に全権限を付与し大統領の法的効力を全て凍結する。
第十条
もし国家が崩壊の危機に面した場合、国家中央議長が国家非常事態宣言を発令し政府及び各自治体の権限を全て国家中央議長が掌握する権限を持つ。議長は崩壊を宣言する権限を永久に持たない。
第十一条
憲法の改正に関しては議会での全会一致が絶対条件であり、国民投票でも12票の賛成がなければ改正されない。
第十二条
我が国の大統領は積極的に過疎対策に取り組まなければならない義務を持っている。これは国民も同様であるが大統領は国民の見本となるように働いてもらわねばならない
第十三条
大統領選挙時に立候補者が一人もいなかった場合はその時点での大統領が任期を続行する
第十四条
何が有ろうとも言論弾圧は行ってはならない。国民の自由は憲法によって永久に保証されている。
以上
諸法(2022年10月版)
国民四法
1.荒らし行為は固く禁ずる。
2.320字以上の長文を禁止とする。
3.大統領や政治局の許可なしにス連に人を入れることを禁止とする。
4.国民は毎週土曜日から日曜日に行われる選挙で投票する権利を持つ。
基本法
1.ス連の法律は絶対であり、国民は絶対に犯してはならない。
2.ス連の政治中枢は国家中央議会である。
3.議会の任期は原則2週間である。
4.ス連では結党の自由が認められている。
5.基本法の改正は、議会のみの判断では決められず、国民投票で可決される必要がある。
6.選挙は票数が同じになってからの決選投票以外では、原則1回の選挙(投票)で決着を付けなければならない。
7.24時間以上本グループを抜けている場合、または抜けるという意志を示したメッセージがある場合再入国には審査を要する。
大統領法
1.大統領は2週間度行われる選挙によって選ばれる、ス連の指導者である。
2.大統領は首都の統治権を持つ。
3.大統領辞任時は首相に権限が譲渡され、首相が新たに大統領となる。
4.首相が大統領になった場合、直ちに補欠人事を行わなければならない。また、新たな首相も指名しなければならない。
5.大統領が垢消しした場合、首相が職務を代行する。垢消し発覚から1日が経っても大統領が何らかの手段で復活しなかった場合は、議長の宣言で首相は自動的に大統領に昇格する。
6.国内で緊急の事態が起きた時など、何か判断を下さなければならない際に、20分以大統領が浮上していなかった場合は首相が大統領の職務を代行することができる。大統領も首相も浮上しなかった場合は議長国家非常事態宣言を発令し職務を遂行する。
7.大統領は、議会の立法に対し拒否権を行使することが出来る。
8.大統領及び首相は、議員と兼職することができない。
中央議会法
1.国家中央議会は原則として8人で構成される。
2.議会は立法権を持ち、議員の過半数の賛成によって国民投票を行える権利を得ることができる。
3.大統領が首相を任命し、参議5人は高浮上勢又は落選者から選ばれる。
4.中央議会は一部の場合においては司法権も持ち、大統領が下した処分に対して不服申立てがあった場合は議会で再審することとなる。
5.議員は入国可能になった新規国民に、ス連wikiの法律のページのリンクを送り説明する義務を有する。
6.採決が取られてから12時間以上が経った時点で結果が出ていない場合、票数が多い方を採決結果とする。但し12時間経って票数が同じ場合、否決とする。
7.参議に欠員が出た場合は、落選者の中で最も得票したものを、繰り上げる。同票である場合は議会で話し合って決める。
8.大統領が違法行為を行った場合、議会で弾劾裁判を行い、謹慎及び追放であると判断された場合は大統領は辞任しなければならない。
9.大統領が拒否権を行使した場合でも、議会の三分の二の賛成があれば拒否権を無効にして立法を成立させられる。
10.議員総会は主に議会が正常に動いていないと議員過半数が判定した場合、議員は議長を中心とし議員総会を開き、大統領もしくは首相に議案に関する動議の緊急上程が可能である。
また、首相もしくは大統領の不祥事、スキャンダルを起こした時に議員は総会を開き首相退任させるかどうか話し合いさせることが出来る。
大統領選挙法
1.大統領選挙は、特別な理由が無い限り隔週土曜日午後8時から24時間後まで行う。
2.有権者は候補者をいいねで投票することが出来る。
3.選挙後即開票し、総得票の過半数の最優先の票を得た候補者がいた場合、そのものを大統領とし、大統領が任命したものを首相とする。この時点で前大統領及び副大統領は辞任する。
4.全ての移譲が終わった時点で上位二候補の得票数が同じだった場合、即座に3時間の単記非移譲式の決選投票を行い大統領及を決定する。
政党法
1.政党とは、ス連における政策立案や選挙協力などの為に作られる団体と定義する。
2.政党は、公式垢のDMに設立届を出すことで設立したと見做される。
3.投票は国民一人一人の自由意志を以て行われ、これは所属する政党以外には侵されない。
4.政党は、常に所属する党員を公開しなければならない。
5.1つの政党に所属できる党員は10人を上限とする。
6.単独の政党が、議会の過半数を占めてはならない。
7. 政党に二重で参加することを禁止する。
8. 5人以上の政党は、党員に必ず新人を含むものとする。
8-2. ここで言う新人とはス連入国から半年以内か最高指導者を経験していない者を指す。
9. 党の代表者として、各政党は党首を設置する。
10.党首は、入党の承認及び党員の除名、党員の各級選挙での投票先の拘束の権限を持つ。
11.党首は、民主的な手続きで選任されるのが望ましい。
議長法
第一条
本議長とはス連における国家中央議会議長のことである。
第二条
議長は交代制で行われ、ストラ、ストラナ、カレロの順番で行われる。
第三条
もし現職の議長が何かしらの原因で交代しなければいけなくなった時は、次の議長が権限を引き継ぐ。
第四条
もし連合国家間に有事の事態が発生し、議長メンバーが抜けた際には他の国の副代表が一時的に議長会に加入する。
第五条
担当の議長は新政権発足時に大統領、首相、参議を含めた議会を速やかに設置しなければならない。
第六条
議長は、議会内では成る可く中立的な立場から物事を発言することが望ましい。
第七条
議長は、政党に入党することができない。
第八条
議長は、大統領選挙に立候補する権利を就任時国に預けている為立候補ができない。
第九条
また、軍務局等に関しても中立的な立場の必要性から入隊が不可となっている。
処分法
1.議会は、自らの司法権に基づいて法に明記された罪を犯した国民を処分する権利を有する。
2.〔処分〕
2-1.処分は謹慎、追放、注意を以て行われる。
2-2.謹慎とはグループから一定期間退出させる処分であり、被処分者は謹慎期間に置いても国民として数えられる。
2-3.追放とはグループから永久に退出させる処分であり、被処分者は国民ではなくなる。
2-4.議会は、刑法を犯しているが処分する程ではないと判断した国民に対し、注意処分を与えられる。
3.〔再犯〕注意処分を含む処分は、次にその被処分者を処分することになった際、刑罰を重くする典拠になれる。
4.〔控訴〕 下された処分に異論がある場合、国民三名以上の連名で政治局に控訴できる。
5.〔判例記録〕大統領もしくは議員は、ス連内で起きた事件及びその処罰をwikiに判例として記録する義務がある。
刑法
第一章 総則
第一条
この刑法は、ストライヒ連合共和国において罪を犯した者全てに適用される。
第二条
刑の種類は、以下の通りとし、その順に重いものとする。
一、永久追放
二、謹慎
三、厳重注意
第三条
謹慎期間中の公民権のうち、選挙権、被選挙権は剥奪される。
第四条
刑期は時計ないし暦によって計算され、判決が確定した時刻ないし日付から起算する。謹慎の初日は、その時刻に関わらず1日として計算する。
第五条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を軽減することができる。よってその場合は、「謹慎以上」とされている場合でも、刑が課されないことがある。
第二章 罪
第六条(外患誘致罪)
危険人物を無断で入国させてス連に害を与えさせた者は、謹慎以上に処す。
第七条(外患援助罪)
ス連外からス連に向けられた攻撃、陰謀ないし内政干渉に加担した者は、謹慎以上に処す。
第八条(追放罪)
謹慎ないし追放が正式に決定されていないス連メンバーをブロ解により追放した者は、謹慎以上に処す。
第九条(命令不履行罪)
議会命令は国家における必要事項であり、治安維持に関しても重要な役割を果たす為、これの不履行は謹慎以上に処す。
第十条(煽動罪)
国会等での機密情報、虚偽の情報を含む宣伝行為その他の行動により、国家の利益と公共の福祉に反する方向へと大衆が先導された場合、謹慎以上に処す。
第十一条(誹謗罪)
メンバーあるいは外部への誹謗が著しいもの、及びメンバーへの煽りが著しいと判断された者は、一度の厳重注意を経ても尚改善されない場合は謹慎以上に処す。
第十二条(スパム罪)
なんらかのスパム的行為を行った者は、一度の厳重注意を経て改善されざりし場合、謹慎以上に処す。
第十二条ノ二(スパムの要件)
以下に該当した場合、スパムであると認定される可能性がある。
一、意味のないと判断される内容ないしほぼ同じ文章の、複数回にわたる投下
二、長文の投下
三、スパムであるという通報
第十三条(悪質画像掲載罪)
以下に該当すると認められた画像、動画ないしGIFを投下した者は、謹慎以上に処す。
一、グロテスクなもの
二、ス連に持ち込まれざるべき外部文化と判断されたもの
三、蓮コラに類するもの
四、猥褻なもの
五、その他、グループの雰囲気を著しく害すると大多数から判断されたもの
第十四条(内乱罪)
ス連における基本秩序を変革しようとして暴動ないしそれに準ずる騒動を起こした者は、謹慎以上に処す。
第十五条(特定罪)
ス連メンバーの実生活における情報を主体的に特定した者は、無期謹慎以上に処す。
第十六条(追加罪)
入国管理局の許諾を得ずしてス連に新規メンバーを追加した者は、厳重注意以上の処分とする。謹慎中の者を追加した者は、謹慎以上に処す。これらの際追加された者は、速やかに追放される。
第十七条(文書偽装罪)
議会等の機関による命令や決定、及び私人間におけるやり取りの捏造を行った者は、厳重注意以上に処す。
第十八条(偽証罪)
ス連に関わる重要な質問あるいは罰則を決めるために必要な質問に対し虚偽の回答をした者は、謹慎以上に処される場合がある。
第十九条(結社罪)
ス連における基本秩序を変革しようとする目的、あるいはス連外の文化をス連に広める目的、その他議会において不当と認められた目的によって何らかの集団を作った者並びに参加した者は、その悪質さの度合いにより、謹慎以上に処される場合がある。
第二十条(多重投票罪)
選挙において一人で複数の投票を行った者は、厳重注意以上に処す。
第二十一条(謹慎違反罪)
何者かが謹慎を破った場合、追加した者も含めて永久追放に処す。
第二十二条(誣告罪)
その罪が成立しないことを知って故意に貶める目的で誰かの罪を告発したと認められた者は、厳重注意以上に処す。
第二十三条(未遂罪)
犯罪を実行したものの目的を完遂しなかった者は、これを罰する場合がある。
第二十四条(犯罪援助罪)
犯罪を援助した者は、これを罰する場合がある。
第二十五条(傍観罪)
犯罪を止められたにも関わらずこれを妨害しなかった者は、これを罰する場合がある。
第二十六条(私戦予備及び陰謀罪)
ス連において外部グループ等への攻撃を企てた者があった場合、その外部グループ等の下した罰則とは別に、その者に罰則を与える場合がある。
ストライヒ連合共和国治安維持法
第一条 この法律は、ス連を荒れさせないために存在し、かつその目 的にのみ用いられなければならない。
第二条
ス連の平穏を乱すと議会において認められた者に対しては、 議会は適宜必要な措置を取ることが出来る。 この際の措置は、 「平穏」 を至上目的としているならば、本 法以外の諸法に定めが無くとも実行が可能である。
第三条
ス連以外のグループにて著しい問題行動を起こしたと議会が 認めた場合、 その人物に必要な措置を取ることが出来る。
第四条
前条の対象となる人間の認定にあたっては、 議員はその良心 に従い、 特定人への嫌悪が措置に先行していないか絶えず自 問しなければならない。
第五条
議会による寡占と専制を防止するため、 第二条において対象 となった者を永久追放する際は、国民投票を実施しなければ ならない。 追放に賛成の者が過半に達せざりし場合は、これ を永久追放とすることが出来ない。
第六条
謹慎期間ないし追放期間が終わる段階においても、対象者が 全く反省の色を見せず、 再度ス連に入った場合に再度騒動が 勃発する可能性が極めて高く著しく危険であると議会が認め た場合、謹慎期間ないし追放期間を延長することが出来る。
第七条
謹慎ないし処分の原因となったことと同じことを繰り返さぬ と宣誓があらざりし場合、 謹慎ないし追放は解除されない。
第八条
謹慎が二ヶ月以上となった者は、刑期終了後のグループ追加にあたり、再度の入国審査を要する。
第八条ノ二
この法律の適用範囲には、第八条制定時に謹慎処分を受けていた者を含む。
文化保護法
第一条
本法は、自国ならびに他国の多様な文化を保護する目的で制定されており、またそのために用いられなければならない。
第二条
ストライヒ連合共和国は、他のDMグループに対し、文化侵路を目論んではならない。
第三条
ストライヒ連合共和国に対し他のDMグループから文化が持ち込まれた時は、議会はその文化の安全性を協議し、危険と認められた場合は必要に応じた適切な処置を施すことが出来る。
第四条
何らかのストライヒ連合共和国内の団体が、ス連の文化を侵路ないし磯壊すると議会で認められた場合、大統領の命令においてこれを解散させることが出来る。
国家非常事態宣言法
第一条
国家非常事態宣言は、国内での激しい動乱などで政府が統治不可能に陥った時、国家中央議会議長が発令できる宣言である。
第二条
この宣言(正式名称が長い為以後は宣言と省略する)を発令すると、大統領、首相、参議の全ての役職は一時的に解任され、全ての権限が議長へと渡る。
第三条
宣言発令後に議長は、議長会のメンバーと大統領、首相、参議を集めた緊急議会を結成しなければならない、以下のメンバーの中にいるが、処罰を受けている者は除外する。
第四条
議長は、全ての権力を持っているからといって議会を無視した独裁はしてはならない。
第五条
この宣言は、ス連内におけるどの法律よりも優先される。
第六条
処罰者に対する謹慎や追放等の処分は議長が独断で決めてはならない、必ず議会で一度質問をし、助言などを得る事が絶対である。
第七条
宣言の効果は、発令した時から最長原則72時間である、但し、72時間後にも動乱が収まっておらず、非常に危険な状態である場合のみ特例で延長が可能である。
第八条
宣言中に選挙があり、新政権が発足された時には、議長は次の議長に権限を渡さなければならない。その場合解除するのは権限を渡された側の議長が解除する。
入退室管理法
第一条
ス連国内における国民の自主退出権利は永久に保障される
第二条
ス連に入国を希望する人が出た場合は、入国管理局にて審査を行い、可決されたら入国ができる
第三条
入国管理局又は議会の許可無しに追加する事は違法である
第四条
大統領が恩赦を決定した時、入国管理局は拒否する選択を取ることができる。
第五条
各共和国の入退室等に関しては連合政府は権限を持たず、各共和国の代表者が全ての決定権を持つ。