法律の体系
- 教育基本法
§6(学校教育法)
「法律に定める学校は公の性質を有す」- 学校教育法(S.22.3.31)
- §1
「学校とは、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・専門学校とする」
→第一条校 - §7
「校長と教員」 - §8
「校長と教員の資格」
- §1
- 教育職員免許法(S.24.5.31)
- §2(定義)
教員とは「一条校」の教諭 - §3(教員免許状)
相当免許状主義 - §5(普通免許状を取得するための条件)
1.基礎資格(学士、修士、短期大学士の学位を有すること)
2.所定の単位を取得したもの(§6)
3.文部科学省令で定める科目(§66)
→教職課程パンフレットP.8.9
※§66-6
日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作、教育の理念
- §2(定義)
- 教育職員免許法施行規則(1954年10月27日文部省令26号)
§6役職に関する科目- 教職の意義等に関する科目
- 教職の基礎理論に関する科目
「教育の理論」 →教育の原理論
「教育に関する歴史及び思想」 →教育史&教育哲学、思想
「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」 - 教育課程及び指導法に関する科目
生徒指導、教育相談及び、進路指導等に関する科目 - 教育実習
- 教育実践演習
- 学校教育法(S.22.3.31)
学校と教育(教育概論)
- 教育の定義
- 「日本国語大辞典」
- 知識を与え、個人の能力を伸ばすこと、現代ではなく一定期間計画的かつ組織的に行う学校教育を指す
→教育≒学校教育
- 知識を与え、個人の能力を伸ばすこと、現代ではなく一定期間計画的かつ組織的に行う学校教育を指す
- 学校とは
- 社会組織(教育に特化した)
- 一定期間、計画的且つ体系的に教育活動が行える組織
- 公教育と学校
- 「日本国語大辞典」
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コメント
- テスト -- kAEdE? 2017-04-17 (月) 04:56:57