学校と教育の歴史 2017年4月14日

Last-modified: 2017-04-17 (月) 14:44:52

法律の体系

  • 教育基本法
    §6(学校教育法)
    法律に定める学校は公の性質を有す」
    • 学校教育法(S.22.3.31)
      • §1
         「学校とは、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・専門学校とする」
          →第一条校
      • §7
         「校長と教員」
      • §8
         「校長と教員の資格
    • 教育職員免許法(S.24.5.31)
      • §2(定義)
         教員とは「一条校」の教諭
      • §3(教員免許状)
         相当免許状主義
      • §5(普通免許状を取得するための条件)
          1.基礎資格(学士、修士、短期大学士の学位を有すること)
          2.所定の単位を取得したもの(§6)
          3.文部科学省令で定める科目(§66)
          →教職課程パンフレットP.8.9
          ※§66-6
          日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作、教育の理念
    • 教育職員免許法施行規則(1954年10月27日文部省令26号)
      §6役職に関する科目
      • 教職の意義等に関する科目
      • 教職の基礎理論に関する科目
          「教育の理論」  →教育の原理論
          「教育に関する歴史及び思想」  →教育史&教育哲学、思想
          「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」
      • 教育課程及び指導法に関する科目
          生徒指導、教育相談及び、進路指導等に関する科目
      • 教育実習
      • 教育実践演習

学校と教育(教育概論)

  • 教育の定義
    • 「日本国語大辞典」
      • 知識を与え、個人の能力を伸ばすこと、現代ではなく一定期間計画的かつ組織的に行う学校教育を指す
        →教育≒学校教育
    • 学校とは
      • 社会組織(教育に特化した)
      • 一定期間、計画的且つ体系的に教育活動が行える組織
    • 公教育と学校

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