部隊憲章

Last-modified: 2008-08-22 (金) 17:15:30

チームAIRの部隊規約もとい部隊憲章です。 
長いのを読むのがイヤな人は 部隊憲章【簡略版】をどうぞ。内容は変わりません。



Army Infantry Regiment部隊憲章



前文

Metal Gear Solid Portable OPS+(以下MPO+)のオンラインチームArmy Infantry Regiment(以下チームAIR)はMPO+オンラインサービスをより楽しく遊ぶ事を目的として設立された。


第一章(適用範囲)

Army Infantry Regiment部隊憲章(以下本憲章)は入隊規約に同意したチームAIRの全戦闘員、および非戦闘員(以下隊員)全員に適用される。


第二章(禁止事項)

  隊員は以下の条項に記されていることを行うことを禁じる。
1.第四章にて定義される[隊員の義務]を遵守しない。
2.チート、改造データの利用。または不正な手段によって他のプレイヤーより優位に立つ行為。
3.バグ技を対戦中に行う。ただし遊び部屋を除く。
4.規定されたバッドマナー行為を行う。
5.規定された制限事項を行う。
6.AIR関連サイト利用規約に違反する。
7.第八章に於いて定義されるチームAIR本部サイト(以下本部)その他において隊員同士の円滑な交流及び隊の円滑な運営を妨げる行為。
8.その他、第七章に於いて定義される幹部協議会及び第九章に於いて定義される隊員会議が事前に禁止事項に認定した行為。

またここで記されているものも含め、コナミが制定したMPO+オンラインサービス規約に違反することを禁じる。


第三章(本憲章違反者の処分)

本憲章に違反した者の処罰は後述する幹部協議会によって決定する。
処分内容は、「強制除隊及び除名」「部隊活動の謹慎」「称号の降格または剥奪」「勲章の剥奪」「注意」の五つとする。ただし、幹部協議会によって、新たな処分内容の追加も可能である。
処分を受けた隊員は、その決定に従う義務を負う。


第四章(隊員)


・第一条[隊員の地位]
隊員はチームAIRの誇り高き一員である。この地位は第八章第一条に定める手続き、または幹部協議会による強制除隊決議以外で失うことは無い。


・第二条[隊員の義務]
 第一項 隊員は本憲章および入隊規約を遵守する義務を負う。
 第ニ項 隊員はチームAIRの誇りと名誉を穢さない様に行動する義務を負う。
 第三項 隊員は幹部協議会で決定された幹部協議会令に従う義務を負う。
 第四項 隊員はチームAIRの活動に積極的に参加する義務を負う。
 第五項 隊員は禁止事項を行った隊員を発見した場合、隊長または副隊長、補佐官に報告する義務を負う。


・第三条[隊員の権利] 
 第一項 隊員は本部に設置された隊員専用の掲示板(以下専用掲示板)及びチャットに入場、書き込みをする権利を有する。
 第二項 隊員は常にチームAIRを除隊する権利を有する。
 第三項 隊員は隊員会議に出席し意見する権利、及び同会議に於ける議題の採択において投票する権利を有する。
 第四項 隊員はチームAIRのオンライン活動に参加する権利を有する。ただし謹慎処分を受けているものはその限りではない
 第五項 隊員は隊長、副隊長、および隊員会議の決定に対し平穏に請願する権利を有する。
 第六項 隊員は他チームとの掛け持ちをする権利を有する。ただし、隊長または副隊長にその旨を連絡をする必要がある。


第五章(連隊長)


・第一条 [連隊長の地位]
連隊長(以下隊長)は、チームAIRの誇り高き隊員たちの一員であって、この地位はチームAIRの全ての隊員の総意に基づく。
隊長の定員数は1名とする。


・第二条 [隊長の義務]
 第一項 隊長は、隊員の義務全てを遵守する義務を負う。
 第ニ項 隊長は、チームAIRの活動を円滑に進める為、積極的に活動を牽引する義務を負う。
 第三項 隊長は、本憲章に規定された隊員の権利を保障し、そのための努力を行う義務を負う。
 第四項 隊長は、本憲章に違反するものに対して、速やかに対処する義務を負う。
 第五項 隊長は、他チームとの交流を深める義務を負う。


・第三条 [隊長の権利]
 第一項 隊長は、隊員の権利全てを有する。
 第二項 隊長は、隊長の義務を遂行するために必要な全ての権利を有する。
 第三項 隊長は、チームAIR入隊希望者に対して、入隊許可及び不許可を決定する権利を有する。
 第四項 隊長は、本部および関連掲示板の管理権を有する。
 第五項 隊長は、隊員会議を開催する権利を有する。
 第六項 隊長は、幹部協議会を招集する権利を有する。
 第七項 隊長は、チームを解散する権利を有する。ただし、その場合事前に隊員会議で報告しなければならない。
 


第六章(副連隊長及び副連隊長補佐、連隊長特殊補佐‐広報官、幹部の地位に関する補則)


・第一条[副連隊長の地位]
副連隊長(以下副隊長)は、チームAIRの誇り高き隊員たちの一員であって、この地位はチームAIRの全ての隊員の総意に基づく。副隊長の定員数は1名とする。


・第二条[副隊長の義務]
 第一項 副隊長は、隊員の義務全てを遵守する義務を負う。
 第二項 副隊長は、隊長の職務を補佐し、チームAIRの活動を円滑に進める為、積極的に活動を牽引する義務を負う。
 第三項 副隊長は、本憲章に規定された隊員の権利を保障し、そのための努力を行う義務を負う。
 第四項 副隊長は、本憲章に違反するものに対して、速やかに対処する義務を負う。
 第五項 副隊長は、他チームとの交流を深める義務を負う。
 第六項 副隊長は、隊長が何らかの理由で、チーム活動の指揮等、隊長の義務を遂行できない場合、それを遂行する義務を負う。


・第三条[副隊長の権利]
 第一項 副隊長は、隊員の権利全てを有する。
 第二項 副隊長は、副隊長の義務を遂行するために必要な全ての権利を有する。
 第三項 副隊長は、チームAIR入隊希望者に対して、入隊許可及び不許可を決定する権利を有する。
 第四項 副隊長は、隊員会議および幹部協議会を開催する権利を有する。
 第五項 副隊長は、本部および関連掲示板の管理権を有する。


・第四条[副連隊長補佐の地位]
副連隊長補佐(以下補佐官)は、チームAIRの誇り高き隊員たちの一員であって、この地位はチームAIRの全ての隊員の総意に基づく。補佐官の定員数は2名とする。


・第五条[補佐官の義務]
 第一項 補佐官は、隊員の義務全てを遵守する義務を負う。
 第二項 補佐官は、副隊長の職務を補佐し、チームAIRの活動を円滑に進める為積極的に活動を牽引する義務を負う。
 第三項 補佐官は、本憲章に規定された隊員の権利を保障し、そのための努力を行う義務を負う。
 第四項 補佐官は、隊長および副隊長が何らかの理由で、チーム活動の指揮等、隊長、副隊長の義務を遂行できない場合、それを遂行する義務を負う。


・第六条[補佐官の権利]
 第一項 補佐官は、隊員の権利全てを有する。
 第二項 補佐官は、補佐官の義務を遂行するために必要な全ての権利を有する。
 第三項 補佐官は、本部および関連掲示板の管理権を有する。


・第七条[連隊長特殊補佐‐広報官の地位]
連隊長特殊補佐‐広報官(以下、広報官)は、チームAIRの誇り高き隊員たちの一員であって、この地位はチームAIRの全ての隊員の総意に基づく。広報官の定員数は1名とする


・第八条[広報官の義務]
 第一項 広報官は、隊員の義務全てを遵守する義務を負う。
 第二項 広報官は、本部の管理業務に於いて隊長を補佐し、本部の健全かつ安定した運営の為に努力を行う義務を負う。
 第三項 広報官は、チームAIRの本部その他に於ける広報業務を率先して行い、チーム発展に貢献するための努力を行う義務を負う。
 第四項 広報官は、隊員会議および幹部協議会の内容を記録し、隊員に求められた場合それを公開する義務を負う。


・第九条[広報官の権利] 
 第一項 広報官は、隊員の権利全てを有する。
 第二項、広報官は、広報官の義務を遂行するために必要な全ての権利を有する。
 第三項、広報官は、隊員会議を開催する権利を有する。


・第十条[広報官の権限の範囲]
 第一項 広報官は、隊長、副隊長、補佐官の本部以外に於ける活動の指揮権に関して、これを代理しない。
 第二項 広報官は、本部の円滑な運営の為、本部運営に関するあらゆる措置について、これに隊長の事前承認を必要としない。


・第十一条[幹部交替および幹部権限の委譲]
 第一項 隊長、副隊長、補佐官、広報官(以下幹部)の地位は、本人の希望による場合を除き、これが交替されることはない。
 第二項 本人の希望により幹部が交替する場合、その人事は幹部協議会による指名を受け、隊員会議に於いて承認されねばならない。
 第三項 幹部は止むを得ない事情がある場合、その権限を一時的に隊員に委譲できる。期限は無制限とし、権限を委譲された隊員は、その権限を行使した全ての事柄を幹部隊員復帰後に報告、承認を得なければならない。
 第四項 権限委譲の場合も含め、これら幹部四役を兼ねることは、これを認めない


第七章(幹部協議会)


・第一条[幹部協議会の地位]
幹部協議会は、チームAIRにおける最高意思決定機関である。
チームAIRは、幹部協議会の決定に従って運営されるものとする。


・第二条[幹部協議会の構成]
幹部協議会は、第六章第十一条に定義されるところの幹部隊員によって構成される。


・第三条[幹部協議会の権限]
 第一項 幹部協議会は、直属の専門機関及びその構成員の人事に関する管理権限を有する。
 第二項 幹部協議会は、憲章違反を犯した隊員に対する処分を執り行う。
 第三項 幹部協議会は、本部の管理、編集権限を有する。
 第四項 幹部協議会は、上記の権限に必要な決定を、幹部協議会令として発令することができる。


・第四条[幹部協議会令]
 第一項 幹部協議会令は、幹部協議会において出席幹部の多数決によって採択される。ただし、賛否同数となった場合は、隊長の判断を優先する。
 第二項 隊員会議に於いて、幹部協議会令として発令されることを前提に採択された案件は、これを幹部協議会令として発令せねばならない。
 第三項 幹部協議会令にすべての隊員は従わなければならない。 


第八章(専門機関)


・第一条[専門機関の地位]
専門機関は、幹部協議会の決定によって設置される、幹部協議会の直属機関である。


・第二条[専門機関の構成]
専門機関の構成は、幹部協議会令でこれを定める。今現在の専門機関は広報事務局,人事局,技術局?である。


・第三条[専門機関の構成員に関する人事]
専門機関の構成員(以下、専門機関構成員)に関する人事は、幹部協議会令でこれを定める。


・第四条[専門機関構成員の地位]
専門機関構成員はチームAIRの誇り高き隊員たちの一員であって、この地位はチームAIRの全ての隊員の総意に基づく。


・第五条[専門機関構成員の義務]
 第一項 専門機関構成員は、隊員の義務全てを遵守する義務を負う。
 第二項 専門機関構成員は、部隊活動および幹部協議会の活動を補佐する義務を負う。
 第三項 専門機関構成員は、委託された職務を怠ることなく遂行する義務を負う。


・第六条[専門機関構成員の権利]
 第一項 専門機会構成員は、隊員の権利全てを有する。
 第二項 専門機関構成員は、自らの義務を遂行するために必要なすべての権利を有する。
 


第九章(隊員会議)


・第一条[隊員会議の地位]
隊員会議はチームAIRの幹部協議会に次ぐ意思決定機関である。


・第二条[隊員会議]
 第一項 隊員会議は隊員会議の基本会議である。この会議ではチームの活動について話し合い、必要な条項を決定する。
 第二項 隊員会議はすべての隊員で構成する。
 第三項 隊員会議の議長は、隊長、副隊長、補佐官の持ち回り制とする。
 第四項 隊員会議の議事録作成は広報官の担当とする。
 第五項 隊員会議は、一隊員一票制とし、棄権を除く全会一致を基本とする。但し、議決が纏まらない場合は隊長の裁量で多数決を採る事が出来る。
 第六項 隊長を除く隊員は、隊員会議に於いて棄権する権利を有する。
 第七項 隊長および広報官を除く隊員は、隊員会議を欠席する権利を持つ。また、その場合は棄権とみなす。
 第八項 隊員会議は不定期で行われる。ただし隊長、副隊長、広報官のいずれかが必要と判断した場合、または全隊員の3分の1以上が開催を要求した場合にも開催される。


・第三条[隊員会議の決定事項の処理]
隊員会議で採択された案件に於いて、幹部協議会により幹部協議会令として発令することを盛り込み可決した場合、幹部協議会はこれを幹部協議会令として発令せねばならない。


第十章(本部)


・第一条[本部の範囲]
AIR関連サイトとは、MPO+ チームArmy Infantry Regiment本部サイト(URL http://wikiwiki.jp/mpoteamair/ )
MPO+ チームArmy Infantry Regiment支部(URL http://www14.atwiki.jp/air_john/ )
連隊掲示板(URL http://dmc-robert.1616bbs.com/bbs/)
小隊掲示板(URL http://mgs-john.1616bbs.com/bbs/)
隊員専用掲示板(URL http://9013.teacup.com/air_robert/bbs)
チームAIR動画保管庫(URL http://blogs.yahoo.co.jp/mpo_robert )、
入隊希望受付掲示板(URL http://bbs15.aimix-z.com/mtpt.cgi?room=AIRJOHN
画像投稿掲示板(URL http://9006.teacup.com/air_john/bbs?BD=17&CH=5)
雑談チャットルーム(URL http://chat2.whocares.jp/chat/cr.jsp?rn=AIRJOHN)
隊員専用チャットルーム(URL http://chat2.whocares.jp/chat/cr.jsp?rn=mpoairyo )
相互リンク・交流戦希望受付所(URL http://bbs15.aimix-z.com/mtpt.cgi?room=teamair
苦情受付掲示板(URL http://bbs15.aimix-z.com/mtpt.cgi?room=DMCJOHN
およびAIRが直接管理するすべてのサイト、掲示板を指す。


・第二条[管理者]
本部の管理は、隊長および広報官が基本的にこれを担当する。但し、副隊長および補佐官にも管理権限が存在する。


・第三条[管理の範囲]
管理権限を持つ者は、以下に挙げる管理行為を行う義務及び権利を有する。
 第一項 本部に於ける隊活動報告を目的とした新規記事投稿
 第二項 本部に於ける記事の編集、不適切なコメントへの削除警告、および削除。
 第三項 関連掲示板に於ける、不適切なコメントへの削除警告、および削除。
 第四項 連隊掲示板に於ける、公認スレッドの作成、または既存スレッドの公認。


第十一章(制度)

チームの制度については、隊長の承認が得られたものを採用する。


第十二章 (除隊)


・第一条[除隊申請]
隊員は、隊長または副隊長に除隊申請をした時点で除隊とし、隊員としての地位を失う。


・第二条[強制除隊] 
幹部協議会で、強制除隊決議が採択されたものは、決議に記された日時に強制的に除隊、隊員としての地位を失うものとする。


・第三条[除隊後のアカウントの使用]
除隊後は[AIR]のついたアカウントを使用する事は出来ない。


・第四条[隊への復帰]
隊への復帰については、第一条で定めた手続きにより除隊した者、または幹部協議会で認めた者のみこれを許可する。その際は[AIR]のついたアカウントの使用を許可する。


第十三章(改正)

本憲章は幹部協議会令発令、隊長による変更令、または隊員の半数以上の要求による賛成により改正することができる。 


第十四章(補則)

本憲章は2007年11月16日からこれを施行する。


今日 ?
昨日 ?
合計 ?