折り返し乗車の特例

Last-modified: 2024-02-18 (日) 14:59:37

特例1

分岐駅(左側の駅)を通過する列車に乗れば、(右の駅まで乗って行って)折り返しできます。(大回りに活用できる区間だけを上げました)

たとえば、御茶ノ水-代々木-渋谷 と乗る場合。
代々木通過の中央線快速に乗っておれば、新宿まで行って山手線内回りに乗換可能。
代々木停車の(総武線直通)各駅停車に乗って新宿まで行ってしまった際には
山手線ではなく埼京線か湘南新宿ラインに乗りましょう。

また、上野方面から東京へ向かい中央線快速の始発列車で確実に座りたいという場合、上野東京ラインを使用して東京に向かいましょう。
山手線や京浜東北線は全て神田に停車するので神田~東京間の折り返し乗車は認められません。
但し、東京から乗る中央線の列車が特急といった神田に停車しない列車であれば気にする必要はありません。
(※大回り乗車でも料金が必要な列車に乗車することは可能です。)

また、東京始発の中央線に乗るという上記の技を錦糸町方面から使うには中央線で神田に停まらない列車を使用するか総武線快速を使用して東京経由にするしかありません。

*松岸-銚子、友部-水戸にはこの設定はありません。

設定区間は公式ページの「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」も参照*1

旅客営業規則の一部が改正

特定の分岐区間に対する区間外乗車の特例は第160条の2に、分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例は第160条の4に追加される。
https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/history240215-1.pdf

特例2

特定の経路の場合折り返し乗れる区間

 ・・・西大井-(短絡線)-大崎-品川-田町・・・と乗るとします。
 西大井-大崎間は短絡線を通過しても、運賃計算経路は品川経由ですから、
 このケースでは西大井方面-品川-大崎-品川と経路重複となってしまいます。
 しかし、特例で品川⇔大崎の復乗が認められています。

特例3

特定の駅発着の場合折り返し乗れる区間

特例4

特定の経路・特定の駅発着の場合折り返し乗れる区間

  • 鶴見横浜(西大井?武蔵小杉新川崎?・武蔵小杉経由武蔵中原?方面・武蔵小杉経由向河原?方面-鶴見-川崎方面・国道?方面)*6 *西大井以遠ではないことに注意。

*1 大回り区間内の設定に新前橋-高崎と塩尻-松本が存在しますが、前者は2014年春のMLえちごを最後に上越線新前橋駅を通過する列車が消滅したため大回りでは利用出来ません。新前橋-高崎の折り返し乗車は上越新幹線と両毛線の乗継用として設定されています。後者は上諏訪以東から大回りをする場合は利用することが出来ますが、岡谷-塩尻間のみで大回りする場合は利用出来ません。
*2 その他、尾久~日暮里、尾久~鶯谷の乗車にも適用される。
*3 その他、大川~武蔵白石の乗車にも適用される。
*4 その他羽沢横浜国大~新川崎?の乗車でも適用される
*5 その他羽沢横浜国大~東神奈川横浜線方面・新子安?・鶴見の乗車でも適用される
*6 その他西大井・武蔵小杉・新川崎・武蔵小杉経由武蔵中原方面・武蔵小杉経由向河原方面~東神奈川新子安?・鶴見の乗車でも適用される。