6の字大回り

Last-modified: 2024-01-27 (土) 11:17:10

規則・運用/6の字大回り

結論

東急、東京メトロ、都営地下鉄*1を発着駅とする場合は可能。
JR東日本は可能説と不可能説の両者掲示だが、問い合わせた傾向は可能説が多いが不可能説が出ることもあり一定していない。なお、2023-24年越し大回り挑戦者がJR東日本に問い合わせた所可能との回答を得ている。
他社は不明

議論まとめ

6の字大回りは賛否両論の未解決問題だが、狩野派もとい可能派の意見がやや優勢。
但し後述の通り会社によっては不可能としている所もあるので注意していただきたい。
乗車券の場合は、規則スレでかなり論点が整理されているので参照してください。

http://stamp.saloon.jp/stipulation/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1053525137/782-793

Suica/PASMOなどのICカードでは、JR東日本*2のようにICカード乗車券取扱規則での片道一回に環状線一周が含まれない(環状線一周とならない)場合は不可

なお、乗車券を分割して大回りするのは旅客営業規則157条2項により合法である。このため6の字大回りを敢行してネット上に上げる場合は分割して大回りするのが望ましいと言える。また、事前に実行する事業者に問い合わせた上で了承を得ておけばネット上に上げるのも問題ない上、改札で駅員と対立してしまった時の対策にもなる。

7スレ


210 名前:名無しでGO!:2008/04/11(金) 10:25:01 ID:ZzpUHiyp0
船橋で入場、東西線直通で中野へ、中央総武各停に乗り換えて西船橋で出場

この場合、[船橋→130円区間]の切符しか持ってなければアウト、Suica/PASMOなら問題なし、ICOCA/TOICAだとアウト。

あってる?


212 名前:名無しでGO!:2008/04/11(金) 10:54:55 ID:p7G6qeLF0
で問題はにSuica/PASMOの場合

問題の乗車経路は6の字ルートになりますが、
・JR線駅で入場し出場しているため、「片道1回」の判定にはJRの規則が適用される
・JRの旅客営業規則では、カード規則で認められた「片道1回」に「環状線一周」が含まれている
・東京メトロ通過時にのみPASMO規則が適用されるが、東京メトロでは単純な一直線乗車しかしていないため問題ない
・JR線での入出場なのでJRカード規則51条の但し書きが適用されるが、通過したのはJR東・東京メトロの2社なので問題ない
・ということで、これは大都市近郊区間6の字大回りと同様の問題となる
以上により、
「大都市近郊区間での6の字大回りが許される、と理論武装できる方は試してみてください」
「そうでない方、「6の字大回りってなんですか?」という方は自粛した方がよい」
となると思います


JR西日本の回答

とあるTwitterユーザーが2016年大晦日~2017年元日に「大阪近郊区間最長大回り」を実況ツイートした。しかしこのルートが「JR難波→尼崎→尼崎」であったことからTwitter内で指摘が相次いだ。

その後、このユーザーは「JR西日本お客様コールセンターに問い合わせところ、2度目の尼崎駅到達は大都市近郊区間の運賃を最短経路にすることに該当しないというお答えを頂きました。しかし、今回、乗車が既に終わってしまっている点、加古川駅での中間改札で検札印を駅員が押してしまったミスがある点、ということで、今回は不問という形になりました。」(原文ママ、ただし改行を読点に置換)と報告している。

https://twitter.com/ninata381kei/status/815016063423246336
https://twitter.com/ninata381kei/status/815422842602827776
https://twitter.com/ninata381kei/status/815773964081340416
https://twitter.com/ninata381kei/status/815774033593581569

このケースの場合はJR難波→立花と立花→尼崎に分割して乗車券を購入していれば論争には全くならなかったと言える。

Youtuberのケース

過去にYoutuberがJR東日本管内で6の字大回りを敢行し、議論となったケースが複数回ある。その際、JR東日本に問い合わせた視聴者が多発したが、多くは6の字大回りを可とする回答が寄せられている。

実際に6の字大回りを敢行した後に問い合わせが多発した事例(当該動画は検証動画)

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また、降車駅の有人改札で6の字大回り乗車の経路を精算した際に、乗車駅から降車駅までの最短経路分の運賃で問題なかったとの動画もある。

しかし、一部投稿で不可能という回答も出た模様あるため、6の字大回りを実行する場合は予め問い合わせたり、乗車券を分割する*3のが好ましいと思われる。当然ながら6の字経路となる最短経路の金額の切符を購入した上で大回りすることも何ら問題ない。


*1 問い合わせにより判明
*2 ICカード乗車券取扱規則第40条参照
*3 乗車券を分割して大回りすることは前項で述べた通り何も問題ないため、例として神田➡東京➡京葉線➡蘇我➡外房線➡千葉➡総武線➡御茶ノ水➡中央線➡新宿➡山手線内回り➡東京の場合、神田➡御茶ノ水と御茶ノ水➡東京の乗車券で大回り出来る