幻想郷共和国 戦争などに関する法律

Last-modified: 2018-12-26 (水) 19:31:31

幻想郷共和国 戦争などに関する法律
第一条
我が国は国交のある国やそれに準ずる国が攻撃された場合のみ攻撃を仕掛けてきた敵に対し武力攻撃をすることができる
第二条
いかなるときも兵士や国民の生命を一番に考え利益を優先してはならない
第三条
自決や玉砕してはならない。生きる希望を持つこと。
第四条
基本上官の命令は従うべきであることだが、その命令が非常に非常識的な場合ジェダイまたはゴーストチーム、博麗神社に連絡してその指示に従うこと
第五条
勝手に奇襲した場合その者は国外追放とする
第六条
以下に定めた行為は禁止する
略奪、虐殺
都市の破壊
戦争に関係ない市民の殺害
極力控えるべきこと
市街地での交戦
市街地への爆撃
以上の内容は第二次アッシュ戦争の反省を踏まえて設けられた法律であり、今後もこのようなことを起こさないように成立させた法律である。