アルジェント商会会員は以下の会則を、主と利益にかけて尊守するものとする。
第一章・総則
第一条
商会の正式名称は「Ditta leone di argento」(銀獅子商会)と称する。
略称は「アルジェント商会」とする。
第二条
商会の所在地は、Boreasサーバー・ナポリに籍をおく。
第三条
商会は、主の御心にかなう利益を追求し、財をつみ、会員間の相互扶助を促進し、そして、平和に寄与することを目的とする。
第二章・会員とその権利・義務
第四条
商会の会員は、会員および三役である。代表、副代表二名を三役と呼称する。
第五条
商会に加入したい者は、商会管理局から申請を出すものとする。
第六条
会員は役員を除いた三分の一の会員の賛同を得て役員の辞任を請求することができる。
第七条
会員は納品義務に協力することが望ましい。
第八条
会員が、下記に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 商会より退会したとき
(2) コーエーの規約にてアカウント抹消されたとき
(3) 除名されたとき
第九条
会員が退会する場合、三役のいずれかにメール、もしくは口頭でその旨を伝えることが望ましい。
第十条
会員が、商会の名誉を傷つけ、または会則に違反した場合、該当会員を除いた会員の半数が賛同し、三役の決議より、除名することができる。
補則 該当会員が三役の場合、会員の半数が賛同し、残りの三役の決議により除名することができる。
第三章・三役
第十一条
商会は三役をおく。
補則 三役は、冒険、商人、軍人、それぞれつくことが望ましい。
第十二条
三役は入会希望者を会員とする権限を持つ。
第十三条
三役は互選によって就任し、三役をふくめた会員の半数の支持をへて、就任するものとする。
第十四条
三役の任期は三ヶ月とする。
補則 同一の役職に連続二期就くことはできない。
第十五条
第八条、および、第十条により、三役に欠員が発生した場合、新三役を残った三役が指名することができる。
補則 この場合の任期は、除名された三役の任期とする。
第十六条
役員候補は、推挙および立候補期間を経て公示され、会員からの投票を経て確定し、就任する。
第四章・会員間の調停
第十七条
会員間で争いがおきた場合、それぞれ弁護人を指名し弁論の上、三役の調停に服さねばならない。
補則 弁護人は会員でなくともよいものとする。
第十八条
三役が当事者の場合、会員より互選で調停人を三名選ぶものとする。
第五章 会則の変更
第十九条
この会則は、三役を含めた会員の過半数の同意をなければ変更できない。
第六章・禁止事項
第二十条
会員は、いかなる私掠行為、海賊行為も行わない。
第七章・戦争
第二十一条
商会が攻撃を受け、戦争状態に入ったと三役の意見が一致した場合、三役の推挙で「軍司令」を決定し、作戦行動に必要な権限が付与され、行動が一任される。
第二十二条
戦争状態は、三役と軍司令の間で決議された目的の完遂、敵よりの講和の意思を受諾、軍司令の意思による停戦等をもって停止されるものとする。
補則 戦争状態の停止をもって、軍司令の任はとかれる。
第二十三条
軍司令は任期中、第三条、第十条、第二十条の拘束を受けない。

