第一章 目的
・第一条 この議定書は、国家元首などに他作品のキャラクターなどを据えている国家が問題を起こすことを未然に防ぐためのものである。
・第二条 この議定書に定める二次創作的国家とは、国家元首に他作品のキャラクターを、国歌に他作品の音楽を据えているなど、明らかに「他作品の二次創作帝要素が見られる」国家を指す。また、二次創作的国家には中央評議会からその旨を通知する。
第二章 義務
・第三条 全ての二次創作的国家には、世界線統一(=国際機関への加盟)において、二次創作的要素を排除することを義務として課す。
第三章 措置
・第四条 この議定書を犯した国家は、中央評議会から罰則を受ける。