Imaginary Nations Wiki憲章

Last-modified: 2018-03-10 (土) 21:28:19

Imaginary Nations Wiki憲章

第一章 理念

・第1条 当WIKIの理念は以下の3つである。
 (1)構成国の創作活動の支援をする。
 (2)構成国の自由を保障する。
 (3)構成国間の問題について、公正かつ広い視野を以て対処する。
・第2条 構成国の全ては第一条に記す理念を達成する義務を負う。

第二章 構成国

・第3条 構成国とは、中央評議会から承認された国家のみを指す。
・第4条 構成国の立場・発言力などは全て等しい。
・第5条 当WIKIへの加盟は、現実世界に存在しない国家(=架空国家)に限るものとする。
・第6条 架空国家の加盟、構成国の脱退は全て中央評議会の承認によるものとする。
・第7条 国家の加盟には、以下の手順を踏む必要がある。
 (1)要項を満たして提出所に提出する。
 (2)中央評議会から承認を受ける。
・第8条 中央評議会は、憲章に記す内容に違反する国家を裁く最終権限を持つ。
・第9条 一度除名処分をされた国家の再加盟には、要項提出所における投票で最高評価を受ける必要がある。以降の手順は通常加盟と同様とする。

第三章 機関

・第10条 当WIKIにおける最高機関として中央評議会(第四章を参照)を、最高議決機関として総会を常設する。
・第11条 その他副次組織の創設には、中央評議会の承認を必要とする。

第四章 中央評議会

・第12条 中央評議会は最低3名で構成され、その立場は対等である。
・第13条 中央評議会は当WIKIを保護する責任を負う。
・第14条 総会議長は中央評議会から選出するものとする。
・第15条 同一人物の総会議長5連続任命は禁止する。
・第16条 中央評議会に参加できないことを理由として当WIKI内を脅かす行為は禁止する。

第五章 総会

・第17条 総会は当WIKIの最高議決機関である。
・第18条 総会には、当WIKIの構成国全てが平等な立場で参加する義務を負う。
・第19条 総会は、当WIKIが必要とする議決・変容についての議論・意思決定を行う。

第六章 副次機関

・第20条 副次機関は、機関長1国・幹部2国、合計構成国3国以上を必要とする。
・第21条 副次機関の主要役職を、同一運営者が独占する事を禁止する。
・第22条 副次機関の議決事項は全て中央評議会に提出するものとする。

第七章 憲章改正

・第23条 憲章改正には、総会における2/3以上の賛成を得る必要がある。
・第24条 改正事項は、決定翌日からその効力を発揮する。

第八章 罰則規定

・第25条 憲章違反をした国家には、3段階の対処をする。
 (1)警告
 (2)全機関での発言権一か月停止
 (3)除名
・第26条 第25条から外れて判断すべきと中央評議会が判断した場合には、中央評議会作成の処分案を総会で審議し練り上げ、処分を下すものとする。

第九章 補足

・第27条 憲章に記されていない事項については全て総会で議論し、決定する事とする。