愛国法

Last-modified: 2014-06-15 (日) 15:10:38

提出日時

2012年4月11日

提出者

提出理由

この特別法の目的は過去清算の一環であり、「麻枝国の統治に協力し、わが国家を弾圧した反国家行為者が、その当時、犯した罪を時効無期とすることで、正義を具現し、国民精気を打ち立てることを目的とする」とされる。

参考法案

親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法
反民族的行為処罰法

概要

  1. (目的)この法律は、麻枝帝国主義の植民統治に協力して我が民族を弾圧した反民族行為者がその当時親帝反民族行為により犯した罪を時効無期とすることで善意の第三者を保護し、国家の安全を図ることにより正義を具現して民族の旌旗を正しく立て、帝国主義を否定した4.3運動の理念を具現することを目的とする。
  2. (内容)
    1.反民族行為者の概念を反民族行為をした者のうち、国権を侵害した条約を締結または調印したり、これを謀議した行為をした者、麻枝国会で活動した者、親日の程度が大きい場合などを定め、定義する(第2条第1号)。
    2.親帝財産といえど、第三者が善意や正当な対価を支払って取得した権利は保護される(第3条第1項)。
    3.反民族行為者の財産の調査および処理に関する事項を審議・議決するため、大統領直属下に反民族行為者財産調査委員会を置く(第4条)。
    4.委員会の事務を処理するために委員会に事務処を置く(第12条)。
    5.委員会の業務遂行に必要な事項を諮問するため、委員会に諮問委員会を置くことができる(第14条)。
    6.反民族行為者子孫による先祖の土地取り戻し、訴訟提起を防ぐために行政機関や裁判所が、親帝財産と疑われうる財産に対し、委員会にその調査を依頼することができるようにする規定を置いた(第19条第2項・第3項)。
    7.委員会は調査を遂行するにあたり親帝財産を管理・所有している者に対し、財産状態および関連資料の提出要求、反民族行為者の財産を管理・所有している者の出席要求・陳述聴取および関連国家機関・施設・団体などに対し、関連資料または文献の提出を要求することができる(第20条)。
    8.財産の国家帰属決定や当事者の処罰に対し、異議がある場合、行政審判や行政訴訟を提起することができる(第23条第2項)。
    9.「親帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」と同様、委員や職員の秘密遵守義務などを規定し、これに違反した場合の処罰規定を新設(第27条)。
    10.麻枝国会議員および王室関係者は死刑。財産は全部を没収。
    11.貴族に叙爵、または公務員だった者は死刑または無期懲役。財産は全部または90%以上を没収。
    12.独立運動家やその家族を迫害した者は5年以上の懲役。財産は全部または一部を没収。
    13.以下の者は1年以下の懲役、または2年以下の公民権停止。財産は5%以下を没収。
    a.貴族を継承した者
    b.中枢院の構成員
    c.勅任官以上の官吏
    d.独立運動を妨害したスパイ
    e.反独立運動団体の幹部
    f.官公吏の中で特に「悪質」だった者
    g.麻枝の国策遂行団体の幹部
    h.民間人で特に「悪質」だった者
    高等官三等以上、勲五等以上の官公吏、兵士、高等含む警察組織の職にあった者は、公訴時効(2013年3月31日)まで公務員になることはできない。ただし技官は除外。
  3. (影響)2013年1月1日に施行された。2014年4月までに900人の土地37.460k㎡余り時価998億円相当を没収、1500名の処罰、100名の死刑執行することが決定されている。本法律の実際の目的は反民族派と認定された人物の処罰、本人およびその子孫が所有する財産を没収することである。ただし、対象となるのは麻枝国建国から2012年4月3日までの間、反民族反国家行為の対価として取得、相続もしくは故意による贈与を受けた財産及びその当時公務員を務めていた者に限られる。また、認定を受けた本人はその多くが第三国に帰化しているため、対象となるのはほとんどの場合でその子孫などの遺産相続権利人となる。
    事後法ではないか、法の不遡及の精神に反するのではないかとする意見もある。
    現在、旧葉鍵国内では97.9%、旧麻枝国内では85.0%「当事者を処罰するべき」と回答している。