rule草案

Last-modified: 2020-04-24 (金) 09:52:40

1章 わたしたちと総則

1節 総則

・しずおか開拓はただただふれあいを楽しむための企画である。
・このルールは1章~8章まで8つがそろって初めて成立する。不足してはいけない。
・ルールに反するものは重い処罰が下される。
・このルールは、たびたび、主催により移行・追加・削除が行われる。
・荒らしも参加可能
・追加統合を使えることが望ましい
・この草案は、過半数賛成で可決となる。

2節 申請の種類と仕方

・申請、議題、緊急動議、その他はメインページに申請すること。

2章 わたしたちと開拓のルール

1節 開拓のルール①

・自治体のページは市の場合 1ページ必要、郡町村の場合 郡でまとめて1ページでも可能、郡が違う場合は2ページ必要とする。
・開拓は『地形のみ』のモードで作成すること。
・開拓は責任をもって行うこと。
・開拓する際ページにタグをつけること。タグはメインページについている。
・町同士、市同士合併させる場合は 町同士の場合は人口が1万人 市同士の場合は3万人を超えていないといけない。
・村と町の場合は人口1万人(こちらは目安)市と町の場合は3万人(目安)を越えていなければいけない。

絶対条件
役場があること
人口1万人
合併して市になる場合は3万、その他5万人
特例市20万人、静岡県議会で承認が必要
中核市30万人、静岡県議会で承認が必要
政令指定都市70万人、静岡県議会で承認が必要

2節 戦争

・この企画では戦争を行うことが可能
・戦争は主催に報告し、日時・内容・結果を報告すること。承認されたら戦争を行うことができる。

3節 自治体のルール②

・この開拓に必ず設置しなければいけないものは 役場・消防関連施設・警察関連施設・郵便局・JAである。
・賛否のある教科書採択は任意とする。ただ、採択地区の関係者に断ってから作ること。
・自治体は1人4つまで所有できる。
・自治体合併は無理のない範囲で行うこと。
・美濃君が経営している小売業(スーパー等)を各自治体1つ設置すること。
・静岡市、浜松市、沼津市は運営管轄地となる。
・追加統合ができない人は申請し県知事が代わりに領域作成を行う。

3章 公共設備

1節 県立施設など

静岡県警察本部を設置する。
静岡県消防本部を設置する。
静岡県農業組合を設置する。
静岡県立高等学校を設置する。

2節 注意

・この企画で心が傷つけられたとしても運営・主催は一切責任を負わない。
・自治体名はリアリティのあるものにできる限りすること。

4章 私たちと交通

1節 鉄道

・鉄道(JR、県営鉄道)などは静岡県議会で決定する。
・鉄道(私鉄)は主催に申請し承認をもらってから敷設すること。

2節 道路

・国道・県道は県議会で決定する。
・自治体道は国道・県道とは違う色し、太さは4以下で自由に敷設してよい

3節 その他交通施設

・港、空港については県議会で決める。

5章 静岡県議会

1節 静岡県議会

・議員定数は26人とする。
・議員の任期は辞退・解散するまでとする。
・議員の中から静岡県議会議長1人を選出する。(いやでも選ばれたらよろしくお願いします。)
・議長は 選挙で決める。メインページまで申し出ること。
・議長選挙は5回静岡県議会日程第1に行う。
・また、これより先県議会に参加できない場合、知事室に行き申し出ること。
・選挙権は委任することができない。これは民主化に反している。棄権も行えない。
・政治団体など関係ない私たちは1つだ。
・議長、議長職務代行者、副議長を設置する。
・主催が副議長となる。
・懲罰動議は議長・主催と話し合って提出することができる。
・議長は採決を行う。
・議長職務代行者は議長不在の際に採決を行う。
・副議長は議長未決定時に指示を出す。

2節 主催

・主催は基本的に参加者に指示は出せるが、権力乱用の恐れがあるため運営と話し合って施行をする。
・主催は選挙を管理する。
・主催は厳重注意処分を施行できる。
・主催はルールに関することを報告する。
・主催は基本的に1,2章1節,5,6,7,8章に関する指示などを行う。
・主催は新県知事への引継ぎ、および仕事内容確認のため第2回県議会までは県知事を務める。

3節 運営

・運営は主催の補佐にあたる。

4節 県知事

・県知事は開拓に関することを管轄する。
・県知事は主催から出されたことは基本的に施行すること。難しいのであれば運営と相談して決めること。
・県知事は高浮上できるものがのぞましい
・県知事は基本的に1,2章1節,5,6,7,8章以外に関する指示などを行う。

6章 選挙と投票

1節 選挙と投票

・選挙は2~3日前より告知
・投票は1日前からだいたい1日間行うとする。
・選挙は無記名投票で行う。
・投票は半数+1で賛成となる。

2節 投票後

・必ず公約を持ってくること。
・議会の時に話せるようにしておくこと。

7章 さいごに①

1節

・郷に入っては郷に従え、塵も積もれば山となるということわざが通用すると考えること。
・何もかもがルールに書いてなければやってよいと考えないこと。
・主催のコンセプトが企画に反映されるのは悪くないが、参加者の同意は絶対に必要

2節 その他①

・合併に関するものは主催・運営が行う。

8章 さいごに②

1節 その他②

・この企画は実在する団体など一切関係ありません。
・ルールがここにかかれた時間より効力をます。
そのためルールができた場合ルールの横に時間を書くこと。


9章 意見募集

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