前文
悠久の時を経て我らの父祖が打ち立てた中部フランク王国を再興させたウェーデル一世の聖名の下に、グレイク王国改めグレイク社会民主共和国連邦の成立を宣する。我ら人民はその国家と人民の団結と発展に尽力し、如何なる外敵をも排し、我らの子等に受け継がんとする。偉大なグレイク王国に敬意を払いその偉業を尊び、こんにちのグレイク社会民主共和国連邦の栄光を讃える。偉大な祖国に栄光あれ
第一章 社会及び国家の構造
- 第一条 グレイク社会民主共和国連邦は自由で平等な諸民族の連合協働で構成される共同体国家である。
- 第二条 連邦は人民の意思の信託により各共和国と州の連合を形成する。
- 第三条 連邦は以下に掲げる連邦構成主体で構成される。
- ロレーヌ民主共和国
- ノースグレイク民主共和国
- シロンスク民主共和国
- マルヌ州
- ウェーデル州
- ボーデン・アルザス州
- カタルーニャ州
- ガロンヌ州
- アンドラ州
- ザーハラント連邦特別市
- ノースグレイク連邦特別市
- 第四条 連邦の領域は連邦構成主体の領域より構成される。
- 第五条 前条で掲げた領域内は連邦の主権が及ぶ範囲であり、何人も之を侵犯できない。
- 第六条 連邦を構成する国民たる要件は法律でこれを定める。
- 第七条
- 第一項 グレイク社会民主共和国連邦の国旗は縦横比三対五とし、水平方向に三等分し上から黒、白、紅を配し、中央に鎌と槌の交差した図柄を配する。
- 第二項 連邦人民は国旗及び国歌に敬意を払い、国家と民族の統合の象徴としなければならない。
- 第八条 連邦は民主主義を基調とし、人民と民族の普遍性を強化する。
第二章 国家の政治構造
- 第九条 連邦はその立法権、行政権、司法権を最高機関として国家評議会に集中させる。国家評議会はその権力を以て国家を指導する。
- 第十条
- 第一項 国家評議会はその指導下に政治、社会、経済、治安等の専門機関を設置する。
- 第二項 政治の専門機関を統制する為、政治局を設ける。
- 第三項 経済社会の専門機関を統制する為、社会局を設ける。
- 第四項 治安の専門機関を統制する為、保安局を設ける。
- 第十一条 国家評議会はその指導下に特別の業務を行う為、各種国家計画委員会を設けることができる。
- 第十二条 国家評議会はその指導下に国家計画委員会とは別に、重要な業務の為に特別高等委員会を設けることができる。
- 第十三条 専門機関たる政治局、社会局、保安局の指導下に省庁が設置される。
- 第十四条
- 第一項 国家評議会は人民による選挙によって選ばれた代議員によって構成される。
- 第二項 国家評議会代議員は自らの意思、職務遂行能力の著しい欠如に依らなければ、連邦評議会の弾劾によってのみその職を失う。
- 第十五条
- 第一項 国家評議会議長は国家評議会代議員による選出を以て代議員の内より任命される。
- 第二項 国家評議会議長は国家評議会の招集を行う。
- 第三項 国家評議会議長は国家評議会の解散を行う。
- 第四項 国家評議会議長は連邦評議会の解散行う。
- 第五項 国家評議会議長は政治局、社会局、保安局及びその指導下の省庁、機関の長を任免する。
- 第十六条 連邦の政策を遂行する為に各指導下機関の長たる者及び国家評議会議長、その他必要と国家評議会議長が認めた者により合議がなされる。
- 第十七条 国家評議会は法律を制定する。法案は国家評議会代議員が提出する。
- 第十八条
- 第一項 法案は専門家で構成された特別の機関にこれを諮り、その承認を以て国家評議会に掛ける。
- 第二項 国家評議会は法案を受領した日より起算して十日以内に審議を開始しなければならず、厳正な審議の後その可否を議決する。
- 第十九条 半年の内に提出された法案であって一度否決された法案は、評議員総数の四分の一以上の求めに応じて再度法案として提出することができる。但し、半年の内に二度否決された法案は次の半年に持ち越されなければならない。
- 第二十条 法案は国家評議会議長の署名を以て法律となり、国家評議会議長によって公布される。但し、署名の拒否権はこれを認めない。
- 第二十一条 国家評議会代議員はその職務にある限り逮捕されない特別の権利を有する。
- 第二十二条 国家評議会は代議員の定数を五百七十五名とし、定足数を代議員総数の三分の二以上とする。
- 第二十三条 国家評議会代議員は他の代議員の信用失墜行為に関して連邦評議会に勧告することができる。
- 第二十四条 国家評議会代議員はその資格を改選によって失う。
- 第二十五条 国家評議会代議員は評議員の総数四分の一以上の発議と代議員数の過半数の賛成により職を失う。
- 第二十六条 国家評議会は連邦の国家元首として対外性を象徴する。
- 第二十七条 各年度の予算は第十六条で定める合議体によって作成される。国家評議会はこれを議決する。予算の議決は全ての事項に先立って行われる。
- 第二十八条 国家評議会は連邦の構成を維持し、その発展に努めなければならない。
- 第二十九条 前条達成の為、連邦の指導権を有する。
- 第三十条 何人も連邦の指導権を犯すことはできない。
- 第三十一条 連邦評議会は連邦構成主体間の利害の調整を行う為、組織される。
- 第三十二条 連邦評議会は各連邦構成主体から各二名を選出して構成される。
- 第三十三条 連邦評議会は第二十七条で定める以外に以下に掲げる行為を行う。
- 本憲法における解釈の相違の解決と勧告
- 連邦の全ての公務員の人事に関しての勧告
- 連邦構成主体に関する勧告と国家評議会の認める範囲における決定
- 国家評議会と指導下の機関の査問と弾劾
- 連邦及び各連邦構成主体の決算の監査
- その他法律で定める事項
- 第三十四条 裁判所は国家評議会より司法権を委任される。
- 第三十五条 最高裁判所裁判官は国家評議会が任免する。
- 第三十六条 裁判官は憲法及び法律に則り民主主義と人民、民族の普遍性を尊重し、倫理道徳良心に従いその職責を全うする。
- 第三十七条 裁判官は逮捕されない。但し、連邦評議会の弾劾によって刑罰を科される。また、その職務を離れても同様である。
- 第三十八条 特別裁判所の設置に関しては法律でこれを定める。但し、裁判所と同様に憲法の制約を受ける。
第三章 連邦の政治構造
- 第三十九条 連邦構成主体はその区分に応じて異なる統治機構、行政上の権利義務を有する。
- 第四十条 連邦構成主体の区分は以下に掲げるとおりである。
- 共和国
- 連邦州
- 自治州
- 連邦特別州
- 第四十一条 前条で定めない特別の連邦構成主体の区分は以下に掲げるとおりである。
- 連邦特別市
- 第四十ニ条
- 第一項 共和国は共和国憲法、共和国法、共和国の首長を独自に有する。共和国憲法は連邦憲法に従い、共和国法は連邦憲法、及び連邦の法令に従う。
- 第二項 共和国は民選の共和国の首長及び共和国議会を有する。
- 第三項 共和国は連邦を構成する上での最も根源的な主体であり、国家評議会の裁可に基づき対外的に一国家として主権を主張することができる。
- 第四十三条
- 第一項 連邦州は州法を有する。州法は連邦憲法及び連邦の法令に従う。
- 第二項 連邦州は州議会を有する。
- 第三項 連邦州は民選の州長官を有することができる。
- 第四十四条
- 第一項 自治州は州法を有する。州法は連邦憲法及び連邦の法令に従う。
- 第二項 自治州は州議会を有する。また、自治州は国家評議会の指名した連邦構成主体全権代表を有する。及び自治州はこれらの権能を国家評議会の指導下で行使する。
- 第四十五条
- 第一項 連邦特別州は連邦構成主体全権代表を有する。
- 第二項 連邦特別州は州法の立法権を有さない。及び州議会として州人民と官選代表から構成される連邦特別州協商会議を有する。
- 第四十六条 第四十一条の連邦構成主体を国家評議会は州の区分に依らず、市単位でその直接の指導下に置くことができる。その区分は第四十五条に準用する。
- 第四十七条 共和国の首長、州長官、連邦構成主体の議会は主体の人民による直接選挙で選出される。
- 第四十八条
- 第一項 州議会はその解散を自ら決することができる。
- 第二項 州議会は総議員数の三分の一以上の同意を以て、州長官の免職を発議できる。
- 第四十九条
- 第一項 州議会の解散、州議会議員の免職、州長官の解任は州の人民投票において、投票数の過半数の賛成に基づき、これを行うことができる。
- 第二項 連邦構成主体の人民は各主体選挙管理委員会に対して、人民投票の要求ができる。
- 第五十条 各連邦構成主体は連邦評議会に二名の代表を置く。
- 第五十一条 連邦構成主体は連邦評議会の議決に基づき、州の区分を決定される。但し、各連邦構成主体は連邦評議会に対し一度のみ再審議を要求できる。
- 第五十二条 共和国は本憲法の理念に基き、自らの政体を決することができる。
- 第五十三条
- 第一項 連邦構成主体は連邦評議会に対し独立を要求することができる。
- 第二項 連邦評議会は独立の要求があった場合、すべての議事に先んじて、速やかに審議に入りその可否を判断しなければならない。
- 第三項 独立は国家評議会の同意を以て承認される。
- 第五十四条 連邦構成主体は独立に際して、連邦の社会的財産を返還しなければならない。
- 第五十五条
- 第一項 連邦に新たな地域を編入する場合、地域の代表を連邦評議会に参加させ、審議を行う。
- 第二項 代表の選出方法は連邦評議会議員に準ずる。
- 第五十六条 新たな地域の連邦への編入は国家評議会の同意を以てこれを承認する。
- 第五十七条 国家評議会は三分の二以上の同意を以て連邦構成主体の領域を変更することができる。
- 第五十八条 連邦構成主体は法律の定めるところに依り、国家評議会からの監査を受ける義務を負う。
第四章 基本諸権利及び義務
- 第@@条 全ての権利及び義務は本憲法によってはじめて連邦人民に付与され、国家によってこれを担保される。
- 第五十九条 全ての連邦人民は人種、民族、性差、言語、思想信条、社会的身分、財産若しくは出生に基いた差別を受けない。
- 第六十条 連邦人民は自決の権利を有する。
- 第六十一条 政治的地位、経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する権利を有する。
- 第六十二条 連邦人民は法律、その他の法的規則に反しない限り、自己の所有する資財産を自由に取り扱うことができる。
- 第六十三条 全ての連邦人民は生存の権利を有する。国家はこの権利の保護に努めなければならない。
- 第六十四条 何人も性差によらず全て平等である。
- 第六十五条 国家は本憲法において、人民の権利に民主的社会における一般福祉の増進、安寧秩序の保持を目的とする場合に限り、法律で定める制限をその権利に課すことを認める。
- 第六十六条
- 第一項 何人も労働の権利を有し、国家はこの社会的民主主義の根幹を為す権利を防護することに努めなければならない。
- 第二項 何人も労働を選択する権利を有し、離脱の自由を有する。
- 第六十七条 前条第一項を達成する為に、国家は人民個人に対し完全な生産的雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する方策を講じなければならない。
- 第六十八条 表現の自由は最大かつ、完全に保障される。
- 第六十九条 検閲は事前事後の別に依らずこれを禁ずる。
- 第七十条 世襲はこれを禁ずる。
- 第七十一条 外国人の権利及び義務は法律で定める。
- 第七十二条 連邦人民は「働かざるもの食うべからず」の原則に基づき労働の義務を有する。これは共同体社会の根幹を為す原理であって尊重されなければならない。
- 第七十三条
- 第一項 連邦人民は自由時間及び休息を求める権利を有する。これは各人の労働時間、労働環境に応じて適切な時間が与えられる。
- 第二項 国家は前項の目的の達成のために必要な法律、規則を整備し、企業体若しくは雇用者に法令を遵守させなければならない。
第五章 国家防衛組織と原則
- 第@@条 軍備に関する法律、条約またはこれらに類する規則は連邦軍の専権事項である。
- 第@@条 連邦軍は自らの方針、軍備、戦略を専権事項とし、連邦の指導権と鼎立する。







