gifアニメ制作に限らず創作活動をする上で重要なもの。
詳しくは条文を参照の事。
しかしこの条文を全て覚えるのはかなりの苦労を要するだろう。
そこで、ここでは最低限覚えておいた方がいいルールをいくつか紹介する。
ちなみに、執筆者はいずれも著作権のことを知り尽くしているわけではないので、
より正確な情報が知りたいときは条文を読むことを推奨する。
第一に、「思想(アイディア)は自由に使ってもよい」ということ。
これは創作する上での「思想」に関わる。
少し現役動画師の方から例を出してみると、
「ドアが開かないから壁をぶち破る」というREN氏のアイディアや、
スパーダ氏の「30人抜き」などの形式は借用自由と考えられる。
しかし、作中に使われている技(もともとREN氏も版権物を引用したものがあるが)、
例えば「テニルカ」などのオリジナルは無断で借用したり翻案したりすることは出来ない。
第二に、「gifアニメは映画の著作物に分類される」
(と思うのですが自信無し。どなたか詳しい方情報お願いします)ということ。
これは創作する上で「表現」関わってくることだが、
gifアニメを作る際には著作者人格権の同一性保持権と、
著作権の翻案権、複製権、頒布権などを考慮していれば大丈夫だろう。
しばしばパクリかどうかで制作者が叩かれることがあるが、
似ているのはアイディアなのか表現なのかをしっかりと考えて発言することが重要である。
第三に、「著作権は財産の一種であり、著作者に与えられる」ということ。これは創作後のことに関わる。
日本国は古くから「ベルヌ条約」という、
著作物を作った瞬間から著作者に著作権が与えられる旨の国際条約に加盟しているため、
著作権は著作物を創造した瞬間から与えられる。
また、これは財産の一種でもあるため、譲渡したり貸与したりすることができる。
他人のアニメに色を塗ってカラーアニメにすることや、
自分のHP内で取り上げたりする場合には著作権者の許可が無いと法律上できない。
さらに、似た作品を作る場合にも著作権者の許可が下りなければ同様の理由で出来ない。
パロディについては曖昧であるが…。
しかし、作風の模倣(パスティーシュ)は作品の内容が似ていなければ自由である。
gifアニメではエフェクトに使うトーンのパターンや棒人間の書き方、
字幕の出し方などがそれに含まれるだろう。
著作権は、創作する上での決まり事だけでなく、創作物を利用する際にも関わってくる。
ほとんどの利用は前述したとおり著作権者が禁止できるが、逆に許可をすることもできる。
もちろん、許可は期限や地域を限定してできたり、
許可以上の譲渡や貸与も可能なことは第三の項目で触れたとおりである。
ちなみに、いくら著作者や著作権者であろうとも禁止できない利用があり、
これを「制限規定」などという。
ここで紹介するもの以外にも多くのものがあるが、一部のみを紹介し、それ以外は割愛させて頂く。
第一には「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」
であれば複製が許される、というものである。
気に入ったアニメなどを保存する場合などはこの制限規定が適用されるので、
個人的に楽しむ、エフェクトを研究するといった目的のためには、
いくら権利を振りかざそうと禁止はできない。
ちなみに、上記の範囲内であれば手直し(翻案という)も可能である。
第二には「非営利の目的」であれば上演、口述などが可能ということ。
しかしネット上ではサーバーにアップロードすることが複製権、
公衆送信権の侵害になるのであまりこの制限規定を気にすることは少ないかと思われる。
第三には「公正な慣行に合致するものであり、
かつ報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」なら引用をすることができるということ。
これは平たく言えば「無断転載が許される」ということ。
ただし、言わずとも上記の条件を満たしていることが前提である。
たとえばアニメ作成の講座を開こうと思った場合、多くの人がミスする
「GIF形式にしてコンバート」の段階をEasytoon作成者に許可を取らず
スクリーンショットを載せることなどは上記の条件を満たしていると言える。
また、エフェクトなどに関する場合でも正当な範囲内なら、
他人の動画から一部を切り出して手本とすることも可能であると言えるだろう。