公共施設等の設置条件

Last-modified: 2020-04-22 (水) 19:14:52

公共施設は以下の条件を満たした上で設置してください。

施設条件または設置市町村備考
市町村役所、町村役場各自治体に設置。支所も必要に応じて設置
警察署根室中標津紗那床丹新知黒石柏原各警察署の管轄区域はこちら
交番市街地など、人口の多い地域
駐在所離島や山間部などの集落
消防本部根室中標津色丹紗那床丹新知捨子古丹黒石柏原片岡各消防本部の管轄区域はこちら
消防署・分署・出張所・分遣所離島や山間部などの消防本部からの出動が困難な地域に設置
消防屯所(消防団の詰所)設置は自由(ただし一自治体につき一つまで)。設置しなくても、公民館などに併設する設定にしても良い。
郵便局(大規模)根室中標津紗那床丹新知黒石柏原
郵便局(小規模)必要に応じて設置(少なくとも各自治体に1つ以上)
市町村立図書館1自治体原則1つ。離島などで分館を設けたい場合は現実の範囲内で設置する
中央公民館小さな離島以外の全ての市町村に設置するのが望ましい。
ホール小さな離島以外の全ての市町村に設置するのが望ましい。
体育館小さな離島以外の全ての市町村に設置するのが望ましい。
福祉施設設置自由
道立病院現時点での設置は許可しない。
診療所離島や町村などに設置
大学現時点での設置は許可しない。
道立高校こちらを参考にして設置申請し、承認後、設置。
小中学校必要に応じて設置
特別支援学校申請して、承認されたら設置可能。
ごみ処理場北海道本土は現実と同じ自治体に設置し、千島列島は各郡に1つ以上設置すること。大きな郡では2つ以上設置すること。
釧路地方裁判所根室支部根室
釧路家庭裁判所根室支部根室
根室簡易裁判所根室
その他の国家機関地図に表示する必要はないが、表示する場合はwikipediaなどの各自治体のページから国家機関の項目などを見てそれを参考に設置すること。