空港の設置条件

Last-modified: 2020-05-10 (日) 01:52:43

空港の設置条件


定期便のある空港について

設置する際のルール

・下の設置自治体の表に書かれている自治体に1つだけ設置すること。
・滑走路長も下の表で規定された長さの範囲内に収めること。
・最大設置可能滑走路本数は下の表を参照。
・正式な空港名に「国際」という単語を使用してはいけない。
・愛称は自由。
・空港施設または滑走路に最低1つは路線名に正式な空港名を書くこと。
・周辺に高い山がない場所に設置すること。

定期便のある空港の設置自治体(自治体名は5/9現在のもの)

空港名(仮)設置自治体滑走路長(m)最大設置可能滑走路本数(本)備考
中標津中標津2000~30001
志発島歯舞1000~15001
色丹色丹1500~20001
国後2000~25001
択捉紗那2000~25001
得撫東雲原1500~20001
新知新知1500~20001
温禰古丹黒石1000~18001
占守片岡2000~25001

定期便のない空港について

定期便のある空港がない島の物資や人の輸送は船が主であるが、千島列島や道東の沿岸部は荒天となることもしばしばである。そのため、物資や人の輸送を滞りなく行うためには飛行機による輸送が必要不可欠である。そのための小規模飛行場の設置が可能である。小規模飛行場を設置する場合は申請が必要。

設置条件

・留夜別や武蔵など、定期便のある空港が遠く、かつ雪や強風などで道路や鉄道の交通が寸断されやすい場所。
・松輪島など、定期便のある空港がない場所。

設置する際の注意点

・滑走路長は600~1500m(ただし、特例で2000mまで許可される場合がある。)
・既にある空港から近距離に空港を設置することはできない。
・滑走路の周辺に高い山がない場所に設置すること。