目次
田村HD憲章
前文
これは田村ホールディングスの憲章である。
田村ホールディングスに関わる全ての為にこれを制定する。
第0章 この憲章について
第1節
この憲章は田村ホールディングスの憲章として存在する。
第2節
これを変更できる権限は会長及び総社議会の
決定事項が所持する。
第3節
第0章第2節の例外として絶対条約がある。
第4節
絶対条約は決定者のみ変更が可能である。
第5節
絶対条約は第3章に記載する。
第6節
絶対条約の制定権は初代会長にある。
第1章 会長
第1節
会長は当社の元首たる存在である。
第2節
会長は前代の遺言により決定する。
第3節
第1章第2節に反して前代会長が遺言を残さず
会長の機能を喪失した場合は会社総員が選挙で決定する。
第4節
会長は総社議会の召集権限を持つ。
第5節
会長はグループ会社の設立権限を持つ。
第6節
会長はグループ会社の設立案を承認する権限を持つ。
第7節
第1章第6節に反して会長は
グループ会社の設立案を否定する権限を持つ。
第8節
会長の勤務時間はあまり定めない。
自由な時間必要と自分が思うだけ働く事ができる。
第9節
勤務中の服装は定めない。
第10節
会長は社内での執行権を所持している。
第11節
会長の期間は就任から一生である。但し以下の場合を除く。
第12節
老化などにより任務を遂行するのが困難になった場合は、
会長自身の決断により会長を辞退することができる。
第13節
第1章第12節によって会長を辞退した元会長は名誉会長になる権利を持つ。
第14節
名誉会長になった元会長は次代会長を指名する権利を持つ。
第15節
ただ、第1章第14節の権利を名誉会長が放棄した場合は第1章第3節によって決定する。
第16節
会長は臨時田村祭の開催権,
またそのような案の承認、否定権を持つ。
第17節
会長はグループ内組織の運営形態の変更権、
またそのような案の承認、否定権を持つ。
第18節
会長はグループ会社の管轄方式を決める決定権を持つ。
第19節
会長はグループ会社の社長を就任、または解任する権利を持つ。
第2章 絶対条約
第1節
絶対条約とは、初代会長のみしか決定権、変更権を持たない不動の条約ある。
第2節
この条約は制定した者以外、会長であれ変更は出来ない。
第3節
絶対条約に反した場合、その者は退社しなければならない。
第4節
絶対条約に反した者は会長になる事ができない。
第5節
会長、副会長、副々会長は各々、亡くなった際の遺体をどうするか
遺言などで決めることができ、また会社が葬儀を行うかどうかも
決定することが出来る。これに背いてはならなく、背いた場合は
退社処分となる。但し遺言などが無い場合は埋葬とする。