無収入の申告をしたのですが、国民健康保険税がかかるのはなぜですか?

Last-modified: 2020-05-07 (木) 13:36:59

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Q) 世帯主の私に国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。私は会社の社会保険に入っているのになぜですか?

A) 国民健康保険税は、国保に加入している方のいる世帯の世帯主にかかります。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国保加入者がいるときは世帯主が納税義務者になります。
この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。(この場合、世帯主の所得などは保険税の計算に含まれません。)

Q) 無収入の申告をしたのですが、保険税がかかるのはなぜですか?

A)国民健康保険税は、加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得等のない方については応能部分はかかりませんが、応益部分(医療分の均等割額1人当たり21,600円、平等割額1世帯19,200円と支援金分の均等割額1人当たり7,200円、平等割額1世帯6,000円と介護分の均等割額1人当たり9,600円、平等割額1世帯7,200円)は課税されます。世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険税が条件によって、それぞれ7割、5割、2割軽減される措置がありますが、その場合でも無税となることはありません。

Q) 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税はどうなりますか?

A) 年度途中で国保に加入または国保を脱退した場合の保険税は次のように月割で計算します。

(1)年度途中で国保に加入した場合
年度途中で国保に加入した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者になった月から月割りで計算します。例えば、3月に会社を退職して何らかの都合で11月に国保加入の届け出をした場合、保険税は届け出をした11月から課税されるのではなく、会社を退職し、社会保険を喪失した3月から課税します。

(2)年度途中で国保を脱退した場合
年度途中で国保を脱退した場合の保険税は、その届出した月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。

Q) 昨年・一昨年と無収入で市・県民税は課税されていません。今年の国民健康保険税が昨年よりも約2倍に高くなっていました。どういうことでしょうか?

A) 約2倍高くなったということですので、考えられることは、昨年は、低所得世帯に対する国民健康保険税の減額措置として保険税の均等割額および平等割が7割、5割、2割減額されたのに対し、今年は、昨年、無収入であったことを申告していない等の理由で、低所得世帯かどうか判定できず、減額できないままになっているものと考えられます。
この場合、昨年の収入について、市・県民税申告をしていただき、低所得世帯に該当すれば、保険税の均等割額および平等割額が条件によって、それぞれ7割、5割、2割減額され、翌月の納期以降の分から保険税を減額します。