病気やけがが長引く場合は障害年金についても検討すること。 ◎うつ病や統合失調症、メンタルでも症状次第で障害年金を受け取る
厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。 ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、 その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
利点・飛行機が安くなる/公共施設やすくなる 欠点・金くれねえんだよなあ
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まだ仮
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砂場おじさん