ういろう共和国憲法

Last-modified: 2024-04-17 (水) 19:48:36

工事中
※架空です。実際にはありません。

基本

  1. 皇帝
    1. 皇帝が選挙の最終決定権があるとする。
  2. 子供について
    1. 選挙の権利は16歳以上からとする。
    2. 教科書はういろう共和国政府から無償で贈呈される。
    3. 給食は学費を払えば提供される。
  3. 宗教は基本どれでも信仰は自由とする。
  4. 保険
  5. 家が戦争、地震で失った場合は各地にあるういろう共和国地下シェルターに逃げ込むことを推奨する。

義務

  • 教育
    子供には教育を
  • 勤労
    働く
  • 納税
    税金を納める
  • 法従
    法に従う