膨大書庫利用規則(過去ログ1)

Last-modified: 2022-08-26 (金) 23:39:09

この利用規則は、2022年4月21日から2022年6月4日まで、運用を行っていたものです。現在は、このページに効力はありません。


前文

この規則は、「膨大書庫」(https://wikiwiki.jp/boudai-books/)の利用における規則である。運営者、編集者、利用者はみな、これを確認して同意することが求められる。また、これが制定されて以降、この書庫を使い続けた場合は同意したものと見なす。同意できない場合は、この書庫は利用してはならない。

 

第1章 名称・定義

  1. この規則において「弊書庫」とは、「膨大書庫」のことを指す。
  2. この規則において「運営者」とは、現膨大書庫管理人「ムゲンピーマン」を指す。
  3. この規則において「代管理人」とは、この規則の第8章3条の規定に従ってその肩書をもつ者を指す。
  4. この規則において「運営」とは、「運営者」と「代管理人」からなる集団を指す。
  5. この規則において「編集者」とは、この膨大書庫の編集を行う登録編集者を指す。ただし、コメントをするだけの場合はこれに含まれない。また、運営者については、運営活動をしたところではこれとして扱われず運営者として扱われるが、運営活動以外の編集作業を行ったところでは編集者として扱われる。
  6. この規則において「利用者」とは、膨大書庫を開いた者のうち、編集者と、登録せず閲覧するだけの者を指す。
  7. この規則において「運営活動」とは次の行為を指す。
    • FrontPageを始めとする説明書きを編集する行為
    • MenuBar・SideBarのメニューの編集
    • その他メニューや操作関連の体裁を変更する行為
    • 利用規則の改定
    • 弊書庫の利用方法など案内のページを作る行為
    • 日本十進分類法による検索のページの検索結果の追加
    • 新書の概要ページの表内「十進分類」という項目への日本十進分類法による分類の追加
    • 編集者登録を済ませたのに膨大書庫の著者一覧に記されていない著者の項目の追加
    • 編集者のページ、作品に対するコメントのうち、「体裁についての助言」「利用規則・WIKIWIKI利用規約違反の警告」に関するコメント
    • 第8章5条の規定に従って通報された、ないしまたは運営が自ら発見したことにより利用規則・WIKIWIKI利用規約に違反していると運営が認定した本・投稿の全部または一部について、編集者に警告を行ったり、これを修正・削除するよう要請したり運営自らこれを削除したりする行為
    • 投票の開始、終了、集計を行う行為
    • 弊書庫の運営をやめる、または弊書庫を削除する意思を表示するないし実際にそうする行為
    • 代管理人を置く、解任する行為
    • その他利用者に個別に了承を得た一切の行為
    • その他WIKIWIKIのシステムから管理者に与えられる権限を以て行う行為
    • その他以上に関係する、弊書庫の運営のための一切の行為
  8. この規則において「総合ページ」は膨大書庫のページ、編集者のページを「編集者ページ」、著者のページを「著者ページ」、本のページ全般を「蔵書ページ」、本の著者、出版日などの概要等を記したページを「概要ページ」、本文のページを「本文ページ」と呼称する。
  9. 文中の番号の名称について、大きい順に「章」、「条」、「項」、「款」の順とする。
 

第2章 規則の有効範囲

  1. この規則は、膨大書庫(https://wikiwiki.jp/boudai-books/)内でのみ効果がある。
 

第3章 弊書庫でできる事

  1. 弊書庫でできる事は、以下の通りである。
    • 自分(達)で書いた作品、案内本、独自の研究成果を発表すること。(①)
    • 自分(達)の主観を大きく含んでおり、膨大なページ数 Wiki*の通常のページとしてはあまり適していないページを本の形式で作ること。(②)
    • 著作権の切れた、著作権に関して許可を得た著書を掲載すること。また、それを編集者たちが追記、修正すること。(③)
    • ①~③の本を読み、楽しみ、感想を書くこと。
    • 適当な場所で雑談を行う
  2. 前項①、②について、著者の都合により(共著の場合は相互に確認を行ったうえで)成果物を随意に追記・編集・削除しても構わない。③については、もともとその本のページを作ったものは、その随意によりそれを削除しても構わない。
 

第4章 弊書庫でするには推奨されない事

以下は、弊書庫ですることは禁止していないが推奨されない事である。

  • 書庫に載せなくても、膨大なページ数 Wiki*の通常のページとして載せればよい項目を載せること。
 

第5章 弊書庫ですることを禁止する事

以下の行為を弊書庫ですることは禁止する。

  1. 嘘を書いて不当にある人物、団体を蔑み、その評価を下げるもとになる行為
  2. ある人物、団体について本当の事を書いているが、暴言を含んでおり攻撃になっている文章を書く行為
  3. ジョークの目的の外に、明らかな嘘をわざと書いて公衆を惑わす行為
  4. 犯罪を示唆する行為
  5. 過度な性的表現
    1. 被写体の男女問わず当てはまる。過度な性的表現とは、性慾感情を高騰させるためにかかれた物を指す。性慾感情を高騰させるためにかかれた物でないと認められる例は、たとえば医学についての説明である。
  6. 以下の表現
    1. 画像による内臓描写
  7. 次章に規定されている、掲載に断りを入れる必要のある表現を断り無しに掲載すること
  8. 運営者・代管理人以外が運営活動を無断で行うこと
  9. 管理ページへ不正にアクセスする行為
  10. 正当な理由なく他人のページを削除する、またはそのページの内容を書き換える行為
  11. 荒らし目的およびそれに相当する記事の作成
  12. 他人が著作権を保有する文章を引用の範囲を超えて全部分、もしくは一部分無断転載する行為
  13. 正当な理由無く他人の個人情報やフレンドコード、IPアドレスやホスト等を晒す行為
  14. 自作自演、なりすましおよび複数編集者名のリダイレクトなしでの使用
  15. 他人のコメントの改ざん及び無断削除
  16. 弊書庫内外を問わず、荒らしや迷惑行為を行ったユーザーについて記述するページの作成、及び上記に該当するユーザーのアカウントや作成したサイトへのリンクを掲載する行為、その他、荒れる原因になる人物を弊書庫に誘引する虞のある記述
  17. 意図的に他のサイト・ページに偽装したリンクの掲載
  18. 悪意を持ってのセキュリティ上問題のあるページのリンクの掲載
  19. 悪意を持っての違法漫画サイトなどの知的財産権の観点から悪質であるサイトのリンクの掲載
  20. 違法なツールを用いたゲームの改造など、違法行為を推奨する、または手法を記述すること
  21. 第9章4条によらず規則の内容を改訂する行為
  22. 弊書庫の崩壊を画策する、あるいは実行する行為
  23. 弊書庫の運営に必要なページを削除する行為・その他運営を不当に妨害する行為
  24. 運営者及び代管理人の命令の無視
  25. 規制及び謹慎のすり抜け
  26. 外部サイトに対して、幣書庫の利用者であることを公表したうえで、荒らし行為等幣書庫および外部サイトに損害を与える行為をすること
  27. WIKIWIKI利用規約に違反する行為
  28. その他運営者及び代管理人が認定した行為
  29. その他、日本の法律の違反行為
  30. 著作権法で認められている引用行為を著作権条項で不当に禁止すること
 

第6章 必要事項

以下の行為は、該当する編集をする場合においてする必要のある行為である。

  1. 一切の編集を行う(ただし感想・意見をいうことを除く)前に登録を行うこと
    • 編集者ページを作ればこれは達成される。なお、登録をさせる理由は、このWikiは、ひとつひとつの本に著作権のある「本」を集めるところであり、その著作権を明らかにするために編集の際に名前を表示する必要があるからである。匿名で本の編集を行った場合、著作権の所在、また他人に著作権のあるものを編集した際の責任の所在がわかりにくい。
  2. 著作者ページ、蔵書ページの必要最低事項の掲載
  3. 著作者のページを新設した際、および編集者登録をした際、その名前のリンクを総合ページの著者一覧に加える事
  4. 以下の表現を含む際、断りを入れる事
    (なお、被写体の性別問わず当てはまる。)
    • 軽微な下ネタ
    • 血液の画像による描写
  5. 適法かどうか分からないときに確認を取る事
  6. 自著の本の著作権に関する条項を載せること。
    最低でも、以下のことを載せることが求められる。本の一部だけは緩くして、他は厳しくするなどの複雑な規則も、読者に分かりやすい形で説明を行えば著者の裁量で定めて構わない。
    • この本の転載の可否、転載を可とするときはその条件
    • この本の紙での、およびインターネット上での配布の可否、配布を可とするときはその条件
    1. ただし、著作権法で認められた方法による引用は無条件で著者は認めることとする。
    2. また、この記述の体裁については別途定める。すでに掲載している著者はそれを引き続き使ってかまわない。
  7. 他著の著作物の著作権について、どのような利用で著作物の使用の許可が得られたか明記すること。
    • 問題が起こることを避けるため、なるべく事細かに書く義務を負う。
 

第7章 警告・利用停止

一編集者が前々章の内容を何度も行い、他利用者に著しき迷惑がかかると判断した場合は、警告を行う。それでも従わない場合、一定の条件が整ったら同人の編集を規制する。

 

第8章 運営について

  1. 運営者は、他の編集者に運営者の肩書を明け渡すことができる。その場合は、次の手順を踏む。
    1. 運営終了通告の旨を総合ページに通告する。
    2. 次代運営者の編集者の中からの募集を行う。
    3. 募集開始から48時間以上が経って、候補が一人の場合、その編集者にすぐ運営者の肩書を明け渡す。二人以上の場合、投票を行う。投票時は、編集者は2票、利用者は1票を有する。不正確認は現運営者が行う。投票開始から48時間以上経って、その結果、最多数票を得た者に運営者の肩書を明け渡す。次代運営者は、あたらしいWikiを膨大書庫として作り、弊書庫の本を新Wikiに写す。その後、このWikiを従来代の運営者が削除する。削除を以て、従来代の運営者は権限、責任をすべて失う。
  2. 前条について、どうしても次代運営者の募集等を行う余裕がない場合は、その旨を通告した後、1日以上後に弊書庫を削除する。また、次代運営者募集の際に候補が出てこない場合も、弊書庫を削除する。
    1. 運営者が膨大書庫で60日以上、編集・運営活動等一切の活動を行わなくなった場合は、運営者が事故・被災などが原因で運営ができなくなった可能性があるので、そう見做し株式会社ウキウキに通報して弊書庫を削除するよう申請してかまわない。
  3. 運営者が独りでこの書庫を運営することは困難であるため、「代管理者」を編集者の総数の16分の1以上(ただし30人が最多)おく。定数は、運営者が定める。
    1. 代管理者について運営者が次期代管理人募集の報知を出した後、何らかの方法でこれを志願できる。運営者による審査の上、これを認可するかもしれない。なお、志願者は公表される。
    2. 代管理人の募集する日時は別の場所で知らせる。
    3. 代管理人希望者が定数を超えた場合は選挙によって選出する。
    4. 代管理人の権限はサブ・パスワードを取得していてできることに加え、以下のことができる。代管理人としての職務をするにあたって、この利用規則に厳密に従うことが求められる。
      1. 当規則の改定をはじめとする運営にかかる事項の、TwitterでのDMグループ「膨大書庫運営・管理用DM」での提案。
      2. 規則違反者の対処・規制
      3. 上2つに関連すること
      4. 第8章5条の規定に従って通報された、ないしまたは運営が自ら発見したことにより利用規則・WIKIWIKI利用規約に違反していると運営が認定した本・投稿の全部または一部について、編集者に警告を行ったり、これを修正・削除するよう要請したり運営自らこれを削除したりする行為
      5. 日本十進分類法による検索のページの検索結果の追加
      6. 新書の概要ページの表内「十進分類」という項目への日本十進分類法による分類の追加
      7. その他、この規則に規定されている行為
      8. その他利用者に個別に了承を得た一切の行為
    5. 代管理人が両規約・規則に違反した場合は代管理人の権限を剥奪することがある。
    6. 代管理人の任期は半年である。任期満了日は別所に表示する。任期満了日の7日前までに、代管理人は自らの仕事をつづけるかやめるか運営者に通告する必要がある。なお、任期満了前に辞任することもできる。
    7. 代管理人に立候補をするにあたって、原則としてTwitterのアカウントを持っていること、また編集者登録から60日以上経っていることが求められる。前者は管理用に使うDMグループでの連絡を取れるようにするためである。
      1. ただし、凍結・ロックされたTwitterのアカウントは条件を満たすものとは認められない。また、代管理人に就任してからTwitterアカウントが凍結・ロックされた場合は、応急処置として運営者にEメールを行って連絡が取ることとする。それが60日以内にできない場合は、その代管理人を解任する。
      2. 運営者のTwitterアカウントが凍結・ロックされて、まったく連絡が取れない場合はEメールでの連絡を取ることとする。
    8. 規則の改定や代管理人の解任、辞任を以て定数に欠員が出た場合は、補欠任用を行うことがある。補欠選挙の定数は、出た欠員の数とする。
  4. 運営への要望・意見・請願については、:要望・意見にて受け付ける。必要であると運営者・代管理人が判断した場合、それらについて:投票・議論室にて議論や投票の場を設ける。特記のない限り、議論・投票は運営が管理する。
    1. Wikiの体裁についての要望・意見・請願についての投票は、議論が煮詰まったと判断されてから始める。ただし、議論開始から12時間経ってもまったく意見が出ない場合は、投票を開始してかまわない。投票は、投票開始時刻から48時間前後を以て終了とすることとし、終了時、賛否のどちらかの多いほうを採用とする。
    2. 規則についての要望・意見・請願についての投票は、議論が煮詰まったと判断されてから始める。ただし、議論開始から24時間経ってもまったく意見の交換が見られない場合は、24時間が経った以降に投票を開始してかまわない。投票は、開始時刻から72時間から96時間を以て終了とすることとし、有効票数の3分の2以上賛成がある場合は改定とする。
    3. 代管理人の解任請求について、発議者が解任するに足る理由を要望・意見において併記する必要がある。議論・投票は運営者が管理し、投票は議論が煮詰まったと判断されてから始める。ただし、議論開始から48時間経ってもまったく意見の交換が見られない場合は、48時間が経った以降に投票を開始してかまわない。投票は、開始時刻から72時間から96時間を以て終了とすることとし、有効票数の5分の3以上賛成がある場合は解任となる。
    4. 不正投票は、当然これを罰する。
  5. 利用者は、弊書庫にある本について、この規則、ないしはWIKIWIKI利用規約への違反を理由に、運営にその本・投稿の一部もしくは全部の削除を行う、もしくはその本・投稿の一部もしくは全部の修正をするよう編集者に求めることを目的にこれを通報することができる。この通報は、運営者・代管理人に連絡?において行う。
    1. この通報は、通常、通報から14日以内に受理され、通報から28日以内に処理される。受理された後は、指摘した部分が本当に規則もしくはWIKIWIKI利用規約に違反しているかどうか精査したうえで、当該本・投稿、またその編集者への措置を行う。受けた措置について異議がある場合は、その措置を受けた編集者はこの章の第4条の規定に従って請願を行うことができる。
    2. ただし、処理・措置に特別長い時間がかかると運営が判断した場合、前項の「通報から28日以内」のところを「通報から125日以内」に読み替えることができる。そのように判断した場合は、通報への返信でその旨を表示する。
    3. あきらかに規則もしくはWIKIWIKI利用規約に違反していないのにみだりに通報をしてはならない。そうする場合は、第5章23条をもっての罰に処される場合がある。
 

第9章 責任

  1. 運営者および代管理人は、編集者同志の問題について責任は負わない。当事者同士での解決を原則とする。
  2. 運営者および代管理人は、運営者の関わらない外部との問題について責任は負わない。
    • 運営者ないし代管理人に外部から要求を受けた場合は、これを誠実に処理する。
  3. 運営者および代管理人は、編集者利用者が弊書庫を利用して起こった損害に対する責任は一切負わない。ただし、運営者に重大な過失のあったないし故意である場合はこの限りでは無い。
  4. ただし、法律違反など度を超えたものについては、発見し次第すばやく削除する責任をもつ。
  5. 災害・戦争や家庭事情など、その事情により意図せず運営が終了する可能性があり得るが、それによる損害には一切責任は負えない。
  6. 次章より、運営上得た利用者の個人情報は運営は漏洩しないよう努める。ただし、第三者の攻撃やWIKIWIKIに存在しうる脆弱性により個人情報が意図せず漏洩する場合がありえる。このような際、運営は責任は取らない。
 

第10章 個人情報

  1. 弊書庫は、管理上において本人に無断で個人情報および個人を特定できる可能性のある情報を流布することは無い。ただし、規制など管理・保安上の理由で必要である場合は、流布はしないがこれを利用することができる。
  2. 「個人情報」とは、「本名」、「地方とそれより詳細な住所」、「学校、勤務先などの所属」、「電話番号」、「メールアドレス」、「容姿」、「IPアドレス」など、直接またはほぼ直接個人を特定できる、または本人がどの者か少人数にまで絞れる情報を指す。
  3. 「個人を特定できる可能性のある情報」とは、「職業(中学生、接客業など)」、「年齢」など、組み合わせると個人を特定できてしまう情報のうち、個人情報に近いものを指す。
  4. 他人の個人情報を流布することは、絶対にこれを禁ずる。
  5. 他人の個人を特定できる可能性のある情報を流布することは、これをみだりにしてはならない。
  6. 他人に個人情報、個人を特定できるの可能性のある情報、またはこれらにつながる情報を聞き出そうとする質問を受けた場合、本人に答える義務は生じない。また、他人の個人情報を当人の意志なく知る権利は無い。
  7. 第4条と第5条については、本人の了承を第三者から見て明らかに得たと見られた場合に限ってこれを可とする。ただし、そうすることによって危険の生じる可能性のある場合は、その場合でも禁ずる。
 

第11章 改定

  1. この規則は、運営者により改定される場合がある。その際は、施行5日前にSideBarの「報知」で報知する。ただし、改定前にはその改定案を改定8日前までに代管理人に見せて3分の2以上の代管理人に了承を得なければならない。ただし、言葉の間違いなど軽微なものは勝手に修正する。また、改定後も弊書庫を使い続けた場合、その改定規則に同意したものとする。
  2. 改定してほしい条項、この規則に対する意見、質問があれば、「要望・意見」に書けば運営者の応対できるときに応対する。
 

第12章 解釈その他

  1. この規則は日本法により解釈される。
  2. 法律などによる解釈などによりこの規則が一部無効になったとしても、そのほかの項は有効であるままとする。
  3. なんらかの要因で、ある利用者と運営の間でこの規則が無効になったとしても、ほかの利用者との間ではこの規則は有効である。

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