前文
INCは対外的立ち位置の向上の為、連合アカウントを定期的に更新しなければならない
第一条一項
INCは全体的な発表、宣伝や対外的玄関の為、連合広報局及び連合アカウントを設置しなければならない。
二項
連合アカウントは代表国、代表代行国、最高顧問国の三カ国で管理しなければならない。
第二条一項
発信内容は常に公平公正でなくてはならない
二項
発信内容は意見を含むものではなく、事実を基本としなければならない。
三項
発信の際は連合広報局の加盟国全ての同意が必要である。