創作国家連盟(LFN)/規約

Last-modified: 2019-05-07 (火) 22:30:46

本文

創作国家連盟規約
2019年5月3日 常務委員会採択、発効

  • 第1条【名称】
    本連盟を創作国家連盟(the League of Fictional Nations)と称する。
  • 第2条 【目的】
    本連盟は創作国家連盟世界線を運営する唯一の機関である。創作国家連盟世界線に加盟する全ての国家は本連盟に加盟する必要がある。
  • 第3条【加盟と脱退】
    • 1 本連盟規約に2019年5月3日に調印した国を原加盟国とする。本規約への調印を以て創作国家連盟の加盟国とする。
    • 2 連盟への加盟審査基準は、別に定める。
    • 3 加盟国は脱退の1週間前までの予告によって脱退をすることができる。但し、連盟からの脱退と同時に世界線からも脱退し、脱退の時までに一切の連盟における義務を履行する必要がある。
    • 4 加盟国は制裁によって除名、参加停止を受ける。
  • 第4条【機関】
    本規約による連盟の行動は、総会及び理事会並びに附属機関によって行われる。
  • 第5条【総会】
    • 1 本連盟の最高機関として全加盟国で構成される総会をおく。
    • 2 総会は連盟条約を採択、立法する。
    • 3 総会の決議は、投票総数の多数決とする。
  • 第6条【理事会】
    • 1 本連盟の主要機関として理事会をおく。理事会は原加盟国といくつかの国による常任理事国と総会によって選出される非常任理事国によって構成される。
    • 2 理事会の決議は、投票総数の多数決とする。
    • 3 理事会の議長たる理事長は連盟の代表を務める。
    • 4 理事会は連盟条約の採択、立法をすることができる。理事会の立法は総会の事前または事後の同意を要する。事後の場合は30日以内に同意を得られなければ失効する。
  • 第7条【理事長】
    • 1 理事長は理事会から選出され、総会で任命される。
    • 2 理事長は総会の議事進行者を務め、または任免する。
    • 3 理事長は連盟附属機関の責任者を総会の同意の上で任免する。
    • 4 理事長は代行者を任命し理事長の全権を代行させることができる。また理事長は代行者を罷免できる。
    • 5 理事長は総会及び理事会並びに附属機関の決定について必要ある時に限って保留することができる。
  • 第8条【補則】
    • 1 本規約は2019年5月3日に発効する。連盟の最高条約であり、加盟国は必ず批准する。
    • 2 改正は総会によって通常の議決通りに行われる。
  • 第9条【臨時条項】
    • 1 設立後の運営を円滑に行うため、臨時条項を設ける。
    • 2 本連盟に常務委員会を設置する。常務委員会委員長は組織を代表する。
    • 3 当面は総会及び理事会を常務委員会の諮問機関とし、常務委員会が立法等の全運営を行う。常務委員会は命令を発する。
    • 3 将来この条項が必要なくなった時は常務委員会の発議と総会の承認により速やかにこの条項は削除される。