桃源主権共和国連邦憲法

Last-modified: 2019-04-04 (木) 17:36:04

前文

我が国の国民は差別を無くし、人種や性別を越える相互理解、他国とは友好的な姿勢を保ちつつ平和を乱す国を制裁する真の平和主義、そして青い海と緑豊かな自然や風土を守り抜くことを達成し、世界初のユートピア国家と呼べるような国を目指すべく、我々はこの憲法を発布する。

第一章 大統領

・一条 大統領は、我が国の国家元首であり我が国の象徴でもある。
・二条 大統領の任期は最大8年である。
・三条 大統領は、連邦議会議員による大統領選によって選ばれる。
・四条 大統領は、内閣の代表であり国務大臣を任命する権利がある。
・五条 大統領は、軍の最高司令官であり進軍等の命令を行うことができる。
・六条 大統領が任期中に死去したり執務が継続不能の場合、大統領が選ばれるまで副大統領が代行する

第二章 国民

・七条 国民の権利は絶対で不可侵である。
・八条 国民は人種や性別が違えど平等に生きるべし。
・九条 国民は人をあやめたり、国家を混乱に陥れた場合はその者の人権は刑期が終わるまで人権は剥奪される。
・十条 国民はどの宗教を信仰しても構わない。
・十一条 国民は危険な思想を植え付けたり、植え付けること以外の教育自由に受けることができる。
・十二条 国民は危険な思想を植え付けたり、植え付けることを目的にした組織以外の組織の結成は自由である。
・十三条 連邦は国民に対して徴兵を行うが、国民は承認しても拒否しても構わない。
・十四条 自由権は濫用のために使われない。
・十五条 国家は国民の通信を守秘する義務がある。
・十六条 国民は殺人や窃盗などのみならず、いじめや差別を行った場合でも、法によって公平に裁かれる。
・十七条 国民は文化的かつ健康的に過ごすことが保証される。
・十八条 国民は公共の福祉に反しない限り幸福を追求できる。
・十九条 国民は公共の福祉に反しない限り国内外何処にでも住居を移転することができる。
・二十条 誰であろうと財産権は理由なしでは絶対におかしてはならない

第三条 国家

・二十一条 我が国の国名は「桃源主権共和国連邦」である。
・二十二条 我が国の国旗は白、マゼンタ、青にタンポポの花を載せた「真理の旗」である。
・二十三条 我が国の首都は「ピートピア」である。
・二十四条 政党は過激ではない限り結成してもよい。
・二十五条 我が国は連邦制国家である。
・二十六条 連邦に加盟したい国が出た場合、連邦議会の3分の2以上の議席が賛成の場合、加盟が認められる。
・二十七条 国家は世界平和の達成のため武力を用いた制裁等は最終手段とする。
・二十八条 開戦又は参戦する場合は連邦議会の3分の2以上の議席が賛成する必要がある。
・二十九条 戦争中でも国際法は厳守しなくてはならない。
・三十条 連邦を構成する共和国は独自の法を作っても構わない。
・三十一条 外交権は連邦に属する。
・三十二条 国家権力は国民に由来する。
・三十三条 上記に基づき、司法は最高裁判所、行政は内閣、立法は連邦議会が代行し、行使する。