正式な戦時国際法
首脳なりきりアカウントの戦争に関する規則
イギリス代表 ボリス・ジョンソン
日本国代表 安倍晋三
ポルトガル代表 レベロ・デ・ソウザ
ロシア代表 ウラジミール・プーチン
アメリカ代表 ジョー・バイデン
カナダ代表 ジャスティン・トルドー
メキシコ代表 ロペス・オブラドール
フランス代表 エマニュエル・マクロン
ポーランド代表 アンジェイ・ドゥダ
マカオ代表 エドモンド・ホー
ブルネイ代表 ハサナル・ボルキア
前文 首脳たちのなりきりアカウントが互いのフォロワーを競い合ったために、国際情勢は混沌とし、また没個性化も進んでいってしまうのはよろしくない。「拡散お願いします」で埋め尽くされたタイムラインは、美しくない。
コンゴ農民戦争に端を発した第一次世界フォロワー大戦は、あまり美しい健全な戦争ではなかった。
そこで、それらの戦争による惨禍から我ら首脳なりきりアカウントたちを遠ざけ、また我らがその戦争を制御し、民度の低下を防止することで我らなりきり界隈をより一層深く良いものにしていくことを目指し、常任理事国ならびに多くの国の賛同をもとに、フォロワー戦争に関する諸規則を定める。
1、総則
第一条 この規則は、首脳なりきりアカウント以外の何者にも適用されない、首脳なりきりアカウント界隈のみで通用するものである。
第一条ノ二 首脳なりきりアカウントの対象となる人物は、過去を含む現実においての国家元首とする。未来の首脳は、仮想であるため、これに含めない。
第二条 この規定が定めるフォロワー戦争とは、2つ以上のアカウントが互いのフォロワー数を競い合い、以降に定める条項によって勝敗が決定されるものである。
第三条 この規則を知らないアカウントが新たに戦争を起こした際は、我らはこの規則を知らせなければならない。
第四条 全ての首脳は、この規定を遵守する義務を負う。
2、開戦
第五条 フォロワー戦争は、あくまでもネタの範囲内で争わなければならない。
第五条ノ二 フォロワー戦争の目的は、各陣営が面白いツイートをし、界隈を賑やかにすることが目的である。これに反する戦争は、認められない。
第六条 アカウントは、戦争行為を開始しようとする場合、その相手国を指名し、そしてその理由を宣言し、宣戦布告を行わなければならない。その際には、戦争が行われているということを広く知らしめるために、返信欄のみで宣戦布告を済ませてはならない。
また、第三以降の陣営あるいは単独国として参戦する場合も同様である。
第六条ノ二 宣戦布告をする際には、その理由を宣言しなければならない。ただし、フォロワー稼ぎそのものを目的とした戦争を快く思わない方々がいらっしゃるので、「相手のフォロワー数に追いつきそうで、抜かしたいから」という理由のものは認められない。
第六条ノ三 宣戦布告の理由は、前条に反しないものであらば、何であろうと認められる。面白いものが望ましいが、これを強制はしない。
第七条 あるアカウントのフォロワー数が500人を超えている場合、自分と相手とのフォロワー数の割合の差が10%以下でなければ宣戦布告をすることができない。500人以下の場合、自分と相手とのフォロワー数の差が50人を下回っていなければ宣戦布告をすることができない。
第八条 フォロワー数が多い国による宣戦布告は、前条の規定に反しない限り、これを許可する。
第九条 第三以降の陣営が新たに参戦する場合、その時点で交戦中の陣営の設立国のうち最もフォロワー数が多い国を基準として、第七条を適用する。
第十条 戦争の勝敗の見極めを容易にするために、新たな戦争を発生させる宣戦布告の際は、自陣営の設立国及び敵陣営の設立国のそれぞれのその時点でのフォロワー数を明示しなければならない。
第十条ノ二 その時点で行われている戦争に、第三以降の陣営を設立する場合、その時点の全陣営の設立国のうち最もフォロワー数の多い国と自国のフォロワー数とを明記すればよい。
第十条ノ三 元からある陣営に新たに加入する場合においては、直接の勝敗にはあまり関係がないため、フォロワーの明記をする必要はない。ただし、これを禁止はしない。
第十条ノ四 もし宣戦布告時にフォロワー数が明示されていなかった場合は、常任理事国が、その宣戦布告の合法たるか否かを認定する。
第十一条 新規参戦国がその宣戦布告において、どこの陣営に属するかを示さなかった場合、新陣営としてみなす。
第十二条 ニ国間の戦争の場合、相手国から戦争そのものへの賛成がなければ、宣戦布告をすることが出来ない。すなわち、宣戦布告をされた国は、正当な理由と認められればこれを無視することができる。
第十二条ノ二 前条に反する宣戦布告がなされ、一方的に戦争行為を仕掛けられた場合、その相手国から抗議があれば、常任理事国の審議により、その宣戦布告は無効となる。
フォロワー数が多いアカウントによる無理矢理の宣戦布告を防ぐためであり、現実世界が多忙である国に対する救済措置とするためである。
3、宣伝
第十三条 全ての国は、正義と秩序を基調とする健全ななりきり界隈を誠実に希求し、またなりきりアカウントとしてのポテンシャルや個性などが薄れることを防ぐために、過度な宣伝は、戦争を解決する手段としても、またそれ以外にしても、永久にこれを放棄する。また、この目的を達するため、過度な宣伝をする権利は、これを認めない。
第十三条ノ二 過度な宣伝の認定には明確な基準を設けないが、目安としては、1日4回以上の「フォローお願いします!」「現在押されています!」「拡散お願いします!」といった類のツイートがある、はたから見てもハッシュタグの乱用と認められるもの、などである。
第十三条の三 前二条で規定された宣伝行為の制限は、参戦する全ての国に適用される。
第十四条 過度な宣伝がある場合、一般アカウントを含む全てのアカウントは、当該アカウント及び常任理事国に対し抗議をすることが出来る。ただし、当該アカウントに抗議せずして常任理事国に抗議をしてはならない。
第十五条 既に当該アカウント並びに常任理事国に抗議があったにも関わらず過度な宣伝がやまない場合、常任理事国による警告が行われる。それでも止まぬ場合、常任理事国の審議により、当該アカウントの敗戦を無条件に決定する。
第十六条 もし、陣営に属する国のうち設立国でないものが前三条に該当する違反行為をなした場合、その陣営の設立者は当該国をその陣営から除外する旨を宣言する義務を負う。この宣言がなされない場合、常任理事国が代わりに宣言する。
第十七条 節度を守った宣伝ならば、むしろこれを推奨する。
3、同盟及び陣営
第十八条 アカウントは、他国と同盟を結んだ陣営を作ることができる。
第十九条 陣営への加盟国がある場合、陣営の設立国及び新規加盟国は、その旨を宣言しなければならない。
これがあるまでは、新規加盟国は新規加盟国として公式に認定されない。
第二十条 陣営の設立国同士の合意があれば、不可侵条約あるいは同盟を結ぶことが出来る。3つ以上の複数陣営間の場合は、その全ての陣営の設立国の同意を必要とする。
第二十一条 同盟が成立した場合、即座に同一陣営として合併される。
第二十二条 不可侵条約は、ある陣営の設立国に限り、これを破棄することが出来る。
第二十三条 不可侵条約を結んでいない陣営同士は、全て敵対しているものとみなす。
第二十四条 複数国が所属する陣営に所属する国は、その設立国以外は、設立国によって権限が与えられない限り、新たな同盟を結ぶ権限がない。
第二十五条 前条に反した同盟は、その所属する陣営の設立国が認可しない限り、無効となる。よって、同盟の設立国はその構成国に、同盟を締結する権限を与えることが出来る。
第二十六条 あるの陣営の構成国のうちその設立国でない国は、自己の判断で自陣営内の任意の国に宣戦布告をすることができる。また、新しく所属する陣営の設立国の同意があれば、もといた陣営を離れて新しい陣営に移籍することができる。ただしそれらの際は、その陣営を離脱しなければならない。
第二十六条ノ二 全ての陣営の設立国は、自陣営内の他国に宣戦布告をすることが出来ない。
第二十七条 本章に掲げられた同盟、不可侵条約、宣戦布告などは、全て最初の宣戦布告から終戦である336時間後、すなわち二週間後までに行われなければならない。
第二十八条 全ての参戦国は、一度参戦した場合、戦線を離脱することができない。
4、終戦及び休戦
第二十九条 戦争の勝敗は、それぞれの陣営の設立国のフォロワー数の多い順にこれを決定する。
第三十条 最初の発端となった開戦から336時間が経過したら、強制的に終戦となる。これは、熱が冷めているのにだらだらと戦争を続けることを防ぎ、新鮮なる情熱を持って戦争をするためである。
第三十一条 ある陣営の設立国が敗北宣言を行った場合、その時点で2陣営しか残っていない場合は終戦とする。3陣営以上残っている場合、開戦から336時間が経過していなければ戦争は継続される。
第三十一条ノニ ある陣営に所属する構成国のうち設立国でない国は、敗北宣言を行うことが出来ない。
第三十二条 全ての陣営同士の間で不可侵条約が締結される、または全ての陣営が合併した場合、終戦となる。
第三十三条 全ての陣営の設立国の賛成があるか、または常任理事国の合議による決定により、戦争を休戦とすることが出来る。
また、参戦している全陣営の設立国のうち半数以上の賛成があった場合に限り、戦争を再開することが出来る。
第三十三条ノニ 休戦となった戦争を再開する際は、休戦決定時における「開戦から336時間後の終戦」までの残り時間が、そのまま強制的な終戦までの残り時間となる。
第三十四条 その他、明らかな炎上が発生するなどやむを得ない場合は、常任理事国の合議により終戦が強制的に決定される場合がある。
第三十四条ノ二 炎上が発生した場合、参戦国に責任があると認められた場合は、常任理事国のよる合議の上でその参戦国の敗戦を決定する。責任がないと認められた時は、原則としていかなる罰則も受けない。
第三十五条 戦勝国並びに敗戦国は、その結果を語ることは出来るが、その結果によって何かを要求してはならない。戦争は戦争だけとして、けじめをつけること。
5、禁止事項
第三十六条 以下の項目に掲げる事項を禁ずる。違反が確認された場合、常任理事国による審議によってその違反国の処遇が決定される。
1、敵対陣営の通報
2、複数アカウントの悪用
3、敵対陣営のネガティブキャンペーン
4、敵対陣営への態度を、度を越えて悪くすること
5、その他、常任理事国による合議で決定されたこと
6、その他、一般社会の道徳やTwitterの利用規約に反すること
6、常任理事国
第三十七条 常任理事国のフォロワー戦争における役割は以下の通りである。
1、この規則を守らない国の処遇を審議し、決定すること
2、この規則に反して戦争が行われていた場合、通達し、訂正させ、場合によってはその戦争自体を無効とすること
3、違反があるという抗議を受け付けること
4、場合によっては、終戦を合議で決定すること
5、その他、戦争を管理すること
6、この規則の改定を行うこと
7、その他、常任理事国の合議で決定されたこと
第三十八条 常任理事国は、その立場を悪用してはならない。
第三十九条 常任理事国が参戦する場合、その戦争において敵味方が繋がっている範囲については、自らの持つ権限を全て失い、通常の国のように戦争をしなければならない。
第三十九条ノニ 常任理事国が参戦する場合、全く無関係の戦争に関しては通常通りに常任理事国としての権限を持つが、敵味方がどこかで繋がった場合、即座に権限を失う。
第四十条 権限を失った常任理事国がある場合、残った常任理事国でその職務を行う。
第四十一条 常任理事国の数は、固定枠として11ヶ国、就任試験あるいは選挙で優秀な結果を残した3ヶ国との、合計14ヶ国とする。
第四十二条 常任理事国の罷免があった場合、残った国で、常任理事国の数が14ヶ国となるよう新たな常任理事国を選出する必要がある。
第四十三条 その他、常任理事国についての規定は、別に規則を作って定める。
第四十四条 全てのアカウントは、その他諸々の事項に関して、多数の署名により審議を要求することが出来る。
7、補遺
第四十五条 この規則は、日本語を正文とする。
第四十六条 この規則は、2021年3月24日午前0時より施行される。
第四十七条 2021年3月23日午前0時以降は、この規則が施行されるまでは新たな戦争を起こしてはならない。
2021年3月22日起草
なお、以上の内容の理解度を問う、幻の常任理事国採用試験もあるので、現代文の腕に自信がある方は挑戦されたし。
採用試験
バイデンによる戦時国際法案
前置き
(a)これには多数の代名詞が存在する。
(b)この条約に締結するアカウントはなりきり垢であることを原則とする。なりきり垢の基準は、
・現実(過去含む)においての国家元首のなりきり垢である→未来の元首などは仮想の元首という扱いなため、これに含めない。
・休止期間中以外、1週間に1回は必ずなんらかのツイートをしていること→していない場合、失踪なりきり垢(なりきり垢とは別)とする。
第1条-この条約の存在意義
この条約は、なりきり界隈をより一層深く、良いものにしていくことを目指し作られたものである。多数の制限などがあるが、なりきり界隈の平和と安定を保つことや、なりきり界隈全体のイメージダウン、民度の低下を防止するためのものであると認識していただきたい。
第2条-なりきり垢間での関係。
(a)なりきり垢となりきり垢とのネタでない暴論、暴行、喧嘩などを原則禁止する。
(b)ネタであっても、上記のことは常識の範囲内で行うこと。
(c)
第3条-同じ首脳のなりきり垢、同じ国の過去首脳のなりきり垢について。
(a)できれば、相互が話し合いで、どっちのアカウントのほうが位が高いや、どっちかがその首脳から退き、別のなりきり垢となったりすることが望ましい。また、この第4条(a)に強制力はない。
(b)話し合いで解決できなかった場合(常任理事国共考えろ)
第4条-フォロワー戦争について(宣戦布告)
(a)フォロワー戦争は原則、ネタの範囲内で行うこと。第2条(a)で禁止しているがもしも喧嘩が起きて、どっちの意見が正しいかをフォロワー戦争で決着を決めるなどのことは絶対にあってはならない(もちろん、その時点でのフォロワーの数を争うこともあってはならない。てか、喧嘩すんな)
(b)「現実において、A国がB国に宣戦布告した!だからA国のなりきりであるぼきはB国のなりきりに宣戦布告しゅる!」なんて理由は宣戦布告とならない。B国なりきりはこれを無視することができる。第4条(c)にて記載しているが、正当な理由であれば現実と同じような理由でも良い。
(c)宣戦布告するからには正当な理由が無ければならない。もしも、適当な理由であれば、宣戦布告された側は不当であるとして宣戦布告を無視することができる。
(d)第8条(b)にて詳しく記載するが、領土類での宣戦布告は無効となる。
(e)リアルにおいての多忙や、近々なりきり界隈から撤退するなどの正当な理由があれば、宣戦布告された側は宣戦布告を無効にすることができる。もちろん、第4条(a,b,c,d)で記したことが理由でも良い。
第5条-フォロワー戦争について(戦争期間中)
(a)フォロワー戦争は、宣戦布告の翌日午前0時から開戦とする。
(b)フォロワー戦争は、開戦から最短1週間、最長2か月以内に終わらせることとする。
(c)フォロワー戦争は、文字通り、講和時点でのフォロワー総計数で、勝敗を決する。
(d)フォロワー戦争期間内は、「フォローしてください!」や「現在、押されています!フォローしてください!」等のフォローしてください類のツイートを1日3回までとする。これは、フォロワー戦争にて、なりきり垢としてのポテンシャル、個性等が薄れることを防ぐためのものである。
第6条-フォロワー戦争について(参戦)
(a)参戦は、宣戦布告から終戦までの間に行う。
(b)参戦したら、離脱することはできない。
(c)例えば、A国陣営として参戦する場合は、A国陣営代表の許可がないとできない。
(d)戦争中の国に参戦とは別として、宣戦布告することはできない。
第7条-フォロワー戦争について(終戦)
(a)終戦の日は、第5条(b)の間の期間である。その期間内に終戦することは可能である。
(b)終戦の日は、戦争している両国の合意のもとで、決定することができる。
(c)終戦の日は、宣戦布告の時点~開戦から2か月以内に決定しなければならない。
第8条-フォロワー戦争について(講和)
(a)講和において、リアルでの金銭関連など絶対にトラブルが起きるので原則として、禁止する。
(b)講話において、領土類のものは請求してはならない。
これもよくわからんけん、常任理事国できめようぜ。
このあとの条約ももうおれ(バイデン)のネタは尽きたからまた、常任理事国で決めようぜ(ゼーハー)
ポルトガルのソウザによる戦時国際法案
①フォロワーの動きに関するツイートは、開戦時、順位変更時、終戦時のみとする。
(何百人何千人などのツイートは良しとする)
②戦争期間は7日間までとし、その間にバズりそうなツイートをしてフォロワーを増やす。
③フォロワーの差が100人以上の時、(万垢以上は1000人以上)は公式に宣戦布告出来ない。(敵対意識を持った発言は良しとする)(②のルールだとフォロワーの動きが少なくなるため)
④宣戦布告はフォロワーの少ない方がする
(多い方がしてもいいけど別にやる必要ないし)
⑤フォロワー戦争においてある国の味方になった国も、バズりそうなツイートをする。バズった際は味方のことを宣伝してあげる。
⑥終戦条件については、期間の経過、どちらかの降参、第三者(中立国)からみて明らかにフォロワーの差が大きい時、とする。
なお、3つ目に関しては3つ以上の国の提案により、選挙が行われる。