引用

Last-modified: 2008-10-28 (火) 14:54:14
一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)三〇条一項二号にいう引用とは、紹介、参照、論評その他の目的で
自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいい、
引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、
引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ、
かつ、右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があることを要する。

最高裁判例
昭和51(オ)923 損害賠償 著作権 民事訴訟
昭和55年03月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻し 東京高等裁判所より