新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法をわかりやすく。

Last-modified: 2024-05-08 (水) 18:55:48

目次

はじめに

このページでは新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一般の方にも関係のある条項を一般の方でもわかりやすく説明しています。解釈は人により異なりますので詳しく知りたい方や原文をご覧になりたい方はe-Gov法令検索をご利用ください。

第1条 趣旨

この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がそのほとんどの区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることを考慮し、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。

第2条 運行保安設備の損壊等の罪

第1項

新幹線鉄道に使用される自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第2項

前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

第3項

第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能をそこなうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。

第3条 線路上に物件を置く等の罪

次の各号に該当する者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物品を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であり、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者

新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入った者

第4条 列車に物件を投げる等の罪

新幹線鉄道の走行中の列車に向かって物品を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。

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