新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法をわかりやすく。

Last-modified: 2025-07-14 (月) 18:26:42

目次

はじめに

このページでは新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の一般の方にも関係のある条項を一般の方でもわかりやすく説明しています。解釈は人により異なりますので詳しく知りたい方や原文をご覧になりたい方はe-Gov法令検索をご利用ください。

第2条 運行保安設備の損壊等の罪

第1項

新幹線鉄道に使用される列車の運行の安全を確保するための設備を壊したり機能を損なう行為をしたりした人は、五年以下の懲役又は五万円以下の罰金とします。

第2項

第1項の設備を無闇に操作した人は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金とします。

第3項

第一項の設備を壊したり機能を損なう恐れのある行為をしたりした人は、五万円以下の罰金を払わなければなりません。

第3条 線路上に物件を置く等の罪

下に書いたことに該当する人は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金とします。

列車の運行の妨害となるような方法で、無闇に、ものを新幹線鉄道の線路(軌道や保線用の通路などの施設で、軌道の中心から三メートル以内の場所にあるもの。これ以降も同じ。)上に置いたり、またはこれに近い行為をしたりした人

新幹線鉄道の線路内に無闇に立ち入った人

第4条 列車に物件を投げる等の罪

新幹線鉄道の走行中の列車に向かってものを投げたり発射したりした人は、五万円以下の罰金を払わなければなりません。

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