在外投票とは

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:24:44

○在外投票制度
「在外選挙人証」の交付を受けた方は外国にいても国政選挙の投票ができます。 対象となる選挙は、衆議院と参議院選挙です。
◆在外公館投票→投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。 投票できる期間は、原則として公示日(告示日)の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。 ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締め切り日を 繰り上げするように指定されているところもあります。
◆郵便等投票→登録地の区市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、 郵便等による投票ができます。投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに 投票所に届くことが必要です。
◆帰国投票→選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録 されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。 なお、期日前投票や不在者投票できる期間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間です。
○在外投票をするには・・?
在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。 登録申請について!!!
◯登録資格 ・満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上お住まいの方 ・申請時に、3ヶ月以上住所を有している 必要はありません。「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
◯申請書の提出 ・ 申請者本人又は、申請者の同居家族等が直接、在外公館(大使館や総領事館)の窓口で申請してください。


<視覚障害のある方の投票>
◆点字投票→視覚に障害のある方は、点字で投票することができます。受付の時に投票管理者に点字にて投票したい事を申し出てください。 点字投票用の投票用紙が交付されるので その用紙で投票して下さい。(点字器および点字の候補者等の名簿も投票所に備えてあります) 国民審査の点字投票の場合やめさせたい裁判官の氏名をすべて書く事になりますので注意して下さい。

 

◆代理投票→病気・ケガなどで字が書けない方は、係員が代わりに投票を記載する代理投票の制度があります。 代理投票をしたい時は、投票管理者に申し出て下さい。2人の補助者がつくので そのうちの1人が選挙人の支持する候補者を書き 残り1人が立ち会います。