禁止される寄付

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:27:12
 

●禁止されている寄附

   
      政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)
      は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの
      及び政治教育集会などに関する必要やむをえない実費の補償(食事の提供を除く)
      を除きます。)は罰則を持って禁止されています。

      そのほか政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対して行う寄附も、同様に罰則
      を持って禁止。もちろん、選挙人も候補者に対し、寄附を求めることは禁止されてい
      ます。

     ・飲食物の提供の禁止 
       どんな人でも、選挙活動に関しては、いかなる名義をもっているいない問わず、
       湯茶、それに伴う通常用いられる程度の菓子以外の飲食物を提供することが
       できません。
       候補者側が提供する場合に限らず、候補者や参議院名簿届出政党等の側に
       提供する場合についてもこの禁止規定は適用されます。 
       
       なお、候補者の選挙事務所で選挙運動員、労務者に提供される一定の弁当は、
       この禁止規定にふれないこととされています。

      
      ・『三ない運動』
        明るい選挙を実現するために寄附の『三ない運動』が徹底されています。
        
         一、選挙区内の人に寄附を贈らない!

         二、政治家に寄附を求めない!

         三、政治家から有権者への寄附は受け取らない!

 
 寄附禁止のルールを守り、みなさんで明るい選挙を実現しましょう。