選挙権のQ&A

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:32:31

◆20歳になったら選挙権が持てる?

国会議員の選挙については、満20歳以上の日本国民なら選挙権を持てますが、地方選挙については、さらに引き続き3ヶ月以上その区域内に住んでいることが必要となります。  なお、満20歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

◆立候補は何歳からできる??

○参議院議員・知事 → →満30歳以上の日本国民
○衆議院議員・区市町村長 → → → → → → → → →満25歳以上の日本国民
○都議会議員・ 区市町村議会委員→ → →満25歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上その区域内に住所があること。

 

*選挙権を投票するためには、市町村の選挙人名簿に登録されてなければなりません!!

◆登録されるには・・・?

1・市町村内に住所がある人。
2・年齢満20歳以上の日本人である人。
3・住民票が作成された日(転入の場合は転入手続きをした日)から引き続き3ヶ月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に記録されてる人。

◆住所の変更手続きは・・・?

選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われてます。選挙人名簿登録のためにも、住所移転の届けは必ず移転の日から14日以内行うようにしてください。