候補者が行う選挙運動とは

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:20:10
 

◆候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。  ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
○選挙事務所の設置
○選挙運動用自動車の使用
○選挙運動用はがき
○新聞広告
○ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
○選挙公報
○ポスターの掲示
○街頭演説
○個人演説会