◆選挙活動と政治活動の違いは?
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。 ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
【選挙運動】 特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
【政治活動】 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
◆インターネットで政治活動はできるのか?
選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。 しかし、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、候補者が選挙運動期間中に開設したり、又は書き換えをすることは、新たな文書図画の頒布とみなされ、選挙運動の禁止を免れる行為として公職選挙法に違反することがあります。