カオスバトルにおける利用規約

Last-modified: 2023-12-16 (土) 21:55:40

これより下に置ける利用規約全文は,カオスバトルという存在がうごくメモ帳より受け継がれてきたコンテンツである事を認め,及び遺産として保守すべきという意思を表明するものであり,この利用規約の下ではいかなる者もカオスバトルやこれに関連した元作品全てに敬意を払い,全て作品への尊重又は視聴者を笑顔にする事を認め,また治安維持と平和保守の為に,うごメモの「遺産」として業界全体に浸透及び界隈の民度向上することを目的とする。

1条(原作の処遇)

カオスバトル原作者・ケイ,そして全ての作品は我ら全体の道標そして指導者であり,ケイ及び全ての作品への尊重を忘れてはならない。

2条(総裁制度)

カオスバトルには,原作者を指導者とした上で,実質的な指導者を設けるものとする。実質的な指導者は「総裁」を名乗る資格を持ち,公正な投票のもと決定される。最大連続当選は3選までである。ただし,非常事態が起こった場合のみ,4選の審議を許可する。

3条(協会について)

協会は,カオスバトル界隈での事務所の様な存在となっており,界隈への関与を行いやすくする。協会に入っている作者には,この様な権利が保障される。

  • 被選挙権(総裁に立候補する権利)
  • 不信任案拒否権(3分の2の署名で総裁不信任案を否決可能)
  • 作者同士で行う大会の主催権
  • 審議参加権(違反行為が確認された作者の処遇を決める審議への参加可能)
  • 作者加入許可権(新しい作者を協会に招き入れる権利)

ただし,協会に入っていない場合にこの様な優越権などを理由に非加盟者を差別してはならない。

4条(作者同士のやりとり)

  1. 作者は,好き好んで観ている視聴者を楽しませる事を目的として活動し,決して視聴者側とネ友的関係でもないのに視聴者に愚痴を垂れてはならない。
  2. 違反行為を行った作者は,審議の末処罰を適正に執行する。過去の違反行為かつ解決していないものは,告発があればこれを受け入れる。
  3. 作者の行為や作風に偏見を抱き,誹謗中傷することは違反行為である。
  4. 合作などは自由。ただし合作にて違反行為が生じた場合は連帯責任となる。ただし主犯の方が重い責任を問われる。
  5. 違反行為などを行っている者に対して,過剰な反応を行うこと,晒し上げることは違反行為である。
  6. 違反と見做された行為,もしくは審議が複数回確認された場合は,注意,厳重注意,警告,協会との契約解除,任意での,界隈からの引退,界隈追放審議,界隈強制追放と言う形で進めていく。唐突な契約解除と完全引退・削除の知らせは界隈からの追放を意味する。その後の問題行動が過激化した場合は一部界隈に密告することが許可される。

5条(視聴者に対して)

視聴者はあくまでカオスバトルを「純粋に楽しむ」ものだけを視聴者とみなす。作者の心情や作者の人柄,作品のクオリティーによって作者を判断する者は,視聴者としての責務果たさず。また,過去の晒し上げ作品には,しっかりと判断した上で適切な対応を取るよう製作者に注意喚起すること。

6条(総裁制度)

総裁任期は原則1年とする。ただし当利用規約公表または改正前より総裁に就任している場合に限り,利用規約公表及び改正発表から原則90日とする。また,公正な普通・平等・秘密選挙の原則を厳守し,選挙によって選ばれた者を総裁とする。

7条(院政防止のおふれ)

裏から権力を用いて人々の権利を迫害するような事態を起こさぬよう,かつて開かれた大合作は全て公共のものとする。無論界隈の私物化なども断固として許さず,ブラックリストと言った負の財産も議論によって行く末を決める。

8条(特定支持基盤による台頭防止の原則)

特定の作者だけが特遇しているカオスバトル作者を無闇に界隈へは本格参入させぬよう,議論によって入れるか否かを決議する。ただし界隈への参入以前からその人物が一定被害に遭っていないかなどの調査は怠ってはならない。

9条(平和と平和の為の防衛力)

この利用規約は界隈の安定化と平和が目的であって,決して邪魔者の排斥及びスルースキルを磨く為のものではない。その為平和堅持のため,有事以外の時においては決して晒し上げや弾圧行為,またはそれに近しい行為を相手に非公認で行ってはならない。例外である「有事」は制裁が通用しない相手に対して行われる制裁手段で,制裁方法としては

  • SNS関連での総ブロック
  • Wikiの規制
  • 利用規約適応の作者主催の合作に参加させない

のどれかを取る。

10条(表現・思想の自由)

日本国憲法に則り,バトラーやその表現,思想は自由とする。但し著作権などで削除される可能性などを懸念し,あくまでも「自己責任」である。その為,他の作者に表現規制を強要するようなことがあってはならない。

11条(規制主義に対して)

他者に不要な規制を求めたり,過度な規制や価値観の押し付けはMADコンテンツにおいて重罪と見ても良い行為であり,決して許されて良いものではない。そのため特定のコンテンツなどが不快なのであればその説明責任を果たし,かつそれを自他共に理解してもらうことを義務とする。しかし,故意に理解しようとしないものに対しては極めて悪質である為非難の姿勢を貫くこと。

12条(批判と誹謗中傷)

誹謗中傷と批判と非難を混同せず,しっかりと知識を持ち合わせた上で望むこと。批判と中傷を混同して他者の人格を否定するような事態があってはならない。

13条(バトラーの自由)

カオスバトル作者は荒らしなどを除く如何なるバトラーを使用しても構わない。無論その「使用すること」に対して否定的な意見をしてしまってはならない。但し,無理強いして他作者に出させるのもまた禁物である。

14条(荒らし対処基本法)

荒らしには原則として無視及びしっかりとした批判などの然るべき対応を取ること。晒し上げなどもっての他である。

15条(この界隈での歴史公開について)

歴史を公開する場合,作者である人物,及びこのカオスバトル界隈に深く関与している人物については言及しても構わない。但し,無関係の人物(作者の趣味や個人的な関与がある人物、特に作者と強い関与があると言うわけでもないただの一ファン)などの場合は特例を除き名前を伏せること。
特例:作者と深く関与しており、かつ開示する作者が開示される者から許諾を貰っていること

16条(クオリティ・人格分離の原則)

この界隈において,クオリティによって他人の人間性を決めるようなことがあってはならない。また,クオリティーの高い相手への嫉妬で暴動を起こすことやクオリティーの低い相手を見下すことも許してはならない。

17条(小説保護法)

カオスバトル小説について,界隈の作者はこれを容認する。ただし常識の範囲内での批判はしても構わない。

18条(過剰反応による界隈脱健全化防止の令)

如何なる理由があろうとも,「気に入らないこと」があったからという理由で他者を攻撃したり,他者を常識の範疇を越えた過度な批判や誹謗中傷によって弾圧してはならない。

19条(他界隈積極交流推進法)

他界隈の人間を暖かく迎え入れ,そして客観的な視線で意見を貰いながらも互いの発展を祈り合うこと。弾圧することは決して許されはしない。

20条(名目的・実質的3大作者制度)

  1. 名目的三大作者は界隈での年に一度の世論調査によって人気を得ている作者3人が選ばれる制度。クオリティーだけでは必ず格差が出るのでクオリティー部門・人柄部門・界隈貢献部門を設けること。全て同じ人物が一位となった際はドント方式を用いて決める。
  2. 実質的三大作者制度は基本的には総裁就任と同時に総裁の信頼のもとに任命される。但し任命されたものは任命を拒否する権限を持つ。この三大作者に任命されたものはガイドライン改正案の第一議論に参加し,採択するかどうかを決めることができる。また,界隈の作者は公平に三大作者に対して不信任の署名運動を実行することができる。10以内に15人以上の署名を集めることができれば,総裁は自ら辞任するか,三大作者全員を更迭して再編するかのどちらかを選ばなければならない。

21条(条文の改正・削除・明記について)

条文の改正は原則作者が発案して総裁が選んだ「3大作者」による審議のもと,採択されたのちに界隈の作者による公平な投票のもと,3分の2以上の賛成によって可決される。

22条(問題行動への措置)

重罪である場合は「然るべき措置」としてWikiの編集規制,界隈からの実質的追放などを取ること。時効は最低でも1年6ヶ月である。

23条(モラル保持の原則)

最低限のルールとして,全作者が最低限のモラルと常識を持って接すること。それらを守れないものは無論,それらを否定するような発言をするものは正しく歪曲しない形で批判されなければならない。

24条(幸福の追求)

自らの人格を否定するもの,過度なリクエストを押し付け,受け入れられなかった際に憤慨する者はたとえ視聴者であろうとも重宝する必要はなく,自らの幸福を優先するべきである。但し晒し上げだけは避けること。

25条(価値観統一の禁止)

価値観を押し付け,そしてそれによって一定の思想だけに統一しようとすることは原則として禁止する。

26条(議論情報公共化の原則)

議論や答弁に関する情報をひた隠しにしたり切り取ったりすることは決して許されず,一部の人には知られざる状況で強行的に理不尽な条文が追加されることを避け,かつ界隈の作者の問題発言などを減らす為,利用規約関連の議論は全員が見ることができる公共の場で行うこと。

27条(公約公開の原則)

総裁選に立候補するものは,必ず自身の公約を明確化して事前に公表しなければならない。また,事前調査などにも積極的に応じること。

28条(界隈内抗争両成敗の原則)

総裁は,三大作者と協議して一方の主張を「特定テロ」として断定しない限りは必ず中道の立場で物事を見なければならない。どちらも対等に評価・批判し,対等に意見を聞くことは総裁の義務である。また,総裁に意見を中々聞いてもらえないからと蜂起を起こすことは許されはしない。

29条(自由主義の推進)

この界隈は「表現の自由」のもと,自由主義を推進することが重要である。この界隈の作者も,一定の自由主義思想を持って行動すること。但し保守主義の否定は認められない。

30条(惨禍を生まぬための特別条文)

この界隈はかつて三大作者と呼ばれた作者たちとその後継たちがこの利用規約制定の5年前から荒らしに悩まされ,失策を繰り返しながらも脈々と受け継いできた。今を駆け抜ける我々はその伝統の素晴らしい部分を受け継ぎながらも改善すべき部分から脱却することによってこの界隈を守り抜いて民度を向上させ,そして永遠のコンテンツとして未来へと受け継ぐことを誓ってこの利用規約の元に歩みを続けることが重要である。