核規制条約

Last-modified: 2024-04-04 (木) 21:20:36

「責任ある核保有国」以外の核兵器保有を禁止する国際条約。本条約は架創国家連合法と規定されており、架創国家連合(INC)全加盟国の国内法に優越する。
2018年8月に、清華民国大瑞穂帝国大高麗民主連邦共和国の3ヶ国が共同で提案。同月14日、架創国家連合によって採択され、即日発効した。

核規制条約

  • 第一条
    本条約は、架創国家連合総会において可決された後、架創国家連合法として各国の国内法に優越する条約となる。
  • 第二条
    本条約において、本条約締結時点で核兵器を保有する「責任ある核保有国」は『清華民国・大瑞穂帝国・ルテニア共和国連邦・大高麗民主連邦共和国』と認定する(以下計4ヶ国は核保有国と記載)。
  • 第三条
    上記国家以外の核保有は、以下の条件を満たさない限りはその一切を禁止する。
  • 第四条
    新規加盟国が核保有を検討、志望した場合は、核保有の正当性等を核保有国が審議し、核保有国の総意が賛成であった場合、新規加盟国の核保有の認可申請を総会に提出する。
  • 第五条
    条約で定められている核保有国以外の国家が核を保有、核実験等を行った場合は核保有国各国が対応し、事態が収束しない場合は対処について共同で決定し、総会に提出する。
  • 第六条
    上記二事項(第四条・第五条)は核保有国で決定された決議を総会で承認することに一定の効力を発揮する。
  • 第七条
    核保有国は「責任ある核保有国」として核を背景に強制的に振舞うことはあってはならない。

関連項目