海田市帝國/憲法

Last-modified: 2024-04-04 (木) 21:20:36

海田市帝國憲法(かいたいちていこくけんぽう)は海田市帝國の国家形態及び統治の組織、作用を定めた最高法規である。

概要

帝國憲法は旌懿七年閏二月十一日(J.2023.4.1.)に改正された.これは直前に大君が述べた,「三本の柱をもつ憲法を作るべきである」という発言,また坊民の意志としての憲法での「民主国家」の規定を求むものに由来する.改正前は憲法上,大君の独裁体制であったが、大君が民主制を強制していることから事実上民主主義的な憲法となっていた。これを明文化したのが現憲法である.大君は「国家形態としてはどれが一番よろしいでしょうか」の問に対して以下の通り答えた.

三つの柱を持つ憲法を作るべきである.その一.賢明にして経験を積み,円満で相談を絶やさない国家主席(大君).国民の重大問題ではその承認を必要とするーー国家運営に於いては保守的な静のモメント.その二.能力と行動力を持つ政府主席(首相).国家主席と議会に対し責任を持って政府を率いるーー国家運営にあっては前進する動のモメント.その三.国民の意思を代表する議会.あらゆる法についてはその承認が必要である.それと同時に政党を制限し,上院を設けて,議会権の濫用を制限若しくは阻止するべきである.このあたりを私は漠然と目標にしている.

これをもとに,海田市帝國の憲法は,坊民の最大多数の最大幸福を実現するために以下の事項を求める憲法を政府に求めた.

基本思想

・静の元首
・行動の政府主席
・国民の意思を代表する議会

七つの原則

・公衆優先原則
・持続性原則
・有能性原則
・真実性原則
・誠実性原則
・正直性原則
・専門職原則

全文

前文
海田市帝國坊民は一つの国に於いて団結し,自由と正義のうちに帝国を更新し,強化し,内外の平和に奉仕し,社会の進歩を促進しようとする意志をもってこの憲法を定める.

第一章 帝國

第一条
海田市帝國は民主国家にして静の元首,行動の政府主席,国民の意思を代表する議会を有する.国家の権力は国民から生ずる.

第二条
帝國の領土は海田市帝國群島と付属島嶼とする.

第三条
帝國国旗は鉄紺色を基調とし,中央に大君の印を配する.

第四条
海田市帝國の坊民となる要件は法律で定める.帝國は法律が定めるところにより在外坊民を保護する義務を負う.

第五条
一般に認められた国際法の規則は,海田市帝國法の拘束力を有する構成要素と見なされる.

第六条
帝國は次の事項について排他的な立法権を有する:
1.外国との関係
2.植民地に関する事項
3.国籍,移動の自由,出入国,身柄引き渡しに関する事項
4.軍事憲法
5.貨幣制度
6.関税及び商業地域の統一と物品の自由な移動
7.郵便及び通信

第七条
帝國は次の事項を立法化する.
1.民法
2.刑法
3.報道,協会及び集会
4.人口政策及び福祉
5.公衆衛生,獣医学および病気や害虫に対する植物の保護
6.労働法、労働者・従業員の保険・保護、労働証明書
7.収用の権利
8.天然資源及び経済企業の社会科,並びに共通経済の為の経済財の生産,製造,流通及び価格設定
9.貿易、度量衡、紙幣の発行、銀行、証券取引所
10.食料品,贅沢品及び日常消費品の貿易
11.商業及び鉱業
12.保険
13.海運,深海及び沿岸漁業
14.鉄道,内陸水路,自動車の輸送及び道路又街路の建設その他交通(一般輸送及び国防に関する)
15.劇場及び映画産業
16.戦争の退役軍人およびその遺族の福祉

第八条
統一的な規則を制定する必要がある限り,帝國は次の事項を立法化する.
1.福祉
2.公共秩序及び安全の保護

第九条
帝國は立法に依って次の原則を定めることができる.
1.宗教団体の権利と義務
2.教育(高等教育及び学術図書館を含む)
3.総ての公社の公務員の権利
4.農地法,土地分配,定住と淵叢,土地所有権の団結,住宅と人口分配
5.埋葬制度

第十条
帝國は以下の目的のために必要な限りにおいて立法に依って土地税の徴収の可否及び方法に関する原則を定めることができる.
1.帝國の収入または貿易関係に損害を与えること
2.二重課税のこと
3.公道や施設を利用するための過度な,又は妨害的な料金の請求
4.個々の国や国の一部の間の交通において、輸入品が自国製品と比較して税制上不利であること
5.輸出割増又は重要な社会利益の保護

第十一条
帝國が立法権を行使しない限り行政管区は立法権を保持する.但し帝國の排他的立法についてはこの限りでない.

第十二条
帝國法は行政管区法の上位に位置する.行政管区法の規定が帝國法に適合するか否かについて疑義又は意見の相違がある場合,管轄の帝國又は行政管区の中央当局は,帝國法のより詳細な規定に従って,帝國の最高裁判所の決定に上訴することができる.

第十三条
帝國の法律は,帝國の法律に別段の定めがない限り,行政管区当局に依って執行されるものとする.

第十四条
帝國政府は,帝國が立法権を有する事項については監督を行うものとする.

第十五条
帝國の法律が行政管区当局に依って執行される限りに於いて,帝國政府は一般的な指示を出すことができる.帝國政府は帝國法の執行を監督するために行政管区中央当局及びその同意を得て下級当局に委員を派遣する権限を有する.

第十六条
行政管区政府は帝國政府の要請により,帝國法の執行に生じた欠陥を是正する義務を負う.意見の相違がある場合,帝國政府及び行政管区政府は帝國法によって他の裁判所が指定されていない限り最高裁場所の判決に上訴することができる.

第十七条
各行政管区は憲法を有しなければならない.国民の代表は帝國に属する全ての男女の普通選挙,平等選挙,直接選挙及び秘密選挙によって選出されなければならない.行政管区政府は坊民代表の信任を必要とする.

第十八条
帝國を行政管区に分割することは,関係する住民の意思をできる限り考慮して,坊民の最大の経済的及び文化的達成に資するものとする.行政管区の領域の変更及び帝國内の新しい行政管区の創設は,帝國を改正する憲法に依って効力を生ずる.

第十九条
住民の意志は投票に依って確認される.

第二章 議会及び評議会

第二十条
帝國議会及び評議会は海田市帝國坊民の代表で構成される.

第二十一条
代議員は全坊民の代表者である.彼らは以下に示す原則に従うものとし,命令に拘束されることはない.
1.公衆優先原則
2.持続性原則
3.有能性原則
4.真実性原則
5.誠実性原則
6.正直性原則
7.専門職原則

第二十二条
代議員は,14歳以上の男女による普通選挙,平等選挙,直接選挙及び秘密選挙によって選出されなければならない.選挙日は6日間設けなければならない.その詳細は帝國選挙法で定める.

第二十三条
帝國議会及び評議会は4年間を上限として選挙を省略できる.新しい選挙はその満了の後の60日目までに行わなければならない.

第二十四条
帝國議会は評議会が定める日に議会の所在地でこれを開く.帝國議長は議員の少なくとも三分の一が要請したときはこれを早く召集しなければならない.

第二十五条
大君は帝國議会を解散することができるが,同じ機会に一回に限る.新しい選挙は解散の後60日目までに行わなければならない.

第二十六条
帝國議会は,会長,副会長及び幹事を選任する.帝國議会はその手続き規則を採択しなければならない.

第二十七条
2回の会期または選挙期間中、前回の会期の議長および副議長は、その職務を継続するものとする。

第二十八条
大君は帝國議会議事堂に於いて居住権及び警察権を行使する.大君はこの建物の管理について責任を負い,帝國の予算に従ってこの建物の収支を処分し,その管理に関わる全ての法的取引及び法的紛争について帝國の代表となる.

第二十九条
帝國議会は公開で議事を行う.三分の二の要求があれば公開を排除することができる.

第三十条
議会又は評議会の公開の場における議事の真実の報告はいかなる責任も免除されるものとする.

第三十一条
帝國議会の決議には,憲法がこれと異なる比率を規定しない限り,単純多数決が必要である.手続き規則は議会が行う選挙について例外を認めることができる.定足数は,手続き規則で定める.

第三十二条
帝國議会及び評議会は帝國首相及び任意の評議長の出席を要求することができる.政府代表はその要請により審議中に意見を聴かねばならず,帝國政府の代表は議題外でも意見を聴かなければならない.

第三十三条
帝國議会又は評議会の議員はいつでも,その投票又はその職業の講師のためにした発言について,議会の外で訴追され,又はその他の方法で責任を問われることはない.

第三十四条
帝國議会又は評議会の議員はその所属議院の許可なくして会期中,法律で罰せられる行為について審問にかけられ,又は逮捕されることはできない.会員の職責の行使に影響を及ぼすその他の個人的自由の制限の場合にも同様の認可を必要とする.

第三十五条
操作又は押収は大君の同意がある場合に限り,帝國議会又はその他の会議室で行うことができる.

第三章 大君及び帝國政府

第三十六条
大君は同時に帝國議会の議員になることはできない.

第三十七条
大君は国際法上,帝國を代表する.大君は帝國の名において外国と同盟及びその他の条約を締結する.大君は使節を認証し,これを受理する.

第三十七条
帝國法制の主題に関する外国との同盟及び条約は帝國議会に同意を必要とする.

第三十八条
大君は,帝國の全軍を統括する最高指揮権を有する.

第三十九条
帝國が帝國憲法又は帝國法に基づき負うべき義務を履行しないときは,大君は武力を以てその義務を履行売ることを命ずることができる.

第四十条
海田市帝國の公共と安全と秩序が著しく乱され,又は危うくなった場合には,大君は公共の安全と秩序を回復するために必要な処置をとり,必要があれば武力を以て介入することができる.

第四十一条
帝國政府は,帝國首相及び帝國評議会長を以て構成する.

第四十二条
帝國首相は帝國政府を主宰し,帝國政府が採択し,大君の承認する手続き規則に従ってその業務を執行する.

第四十三条
帝國首相は政策指針を決定し,帝國議会に対してその責任を負う.この指針の範囲内で各評議長は議会に対する自己の責任のもとに独立してその委託を受けた業務の部門を管理するものとする.

第四十四条
帝國政府は多数決によってその決定を行う.可否同数の場合は,大君が決定票を持つものとする.

第四十五条
帝國議会は帝國首相及び評議会長が帝国憲法または帝國法に重大な違反を犯したとして,裁判所に告訴する権利を有する.さらなる詳細は裁判所に関する帝國法に依って規定される.

第四章 帝國議会

第四十六条
帝國の立法及び行政において行政管区を代表するため帝國議会を設置する.

第四十七条
各市は帝國議会に於いて少なくとも一票の投票権を有する.

第四十八条
投票数は国勢調査の都度帝國評議会が再決定する.

第四十八条
評議会は帝國省から,帝國の事務の遂行について常に報告を受ける.

第五章 帝國の立法

第四十九条
議案は帝國政府又は帝國議会の議員の中から提出されるものとする.帝國法は帝國議会が制定する.

第五十条
帝國政府による法案の提出は帝國議会の同意を必要とする.帝國政府と評議会が合意に達しない場合帝國政府はそれでも法案を提出することができるが,その際,評議会の意見の相違を説明しなければならない.

第五十一条
大君は憲法に基づき成立した法律を作成し,一ヶ月以内に帝國法律公報に交付するものとする.

第五十二条
帝國法は別段の定めがない限り,帝國法交付が帝都で発行された日の終了後14日めに効力を生ずるものとする.

第五十三条
帝國法の公布は帝國議会の三分の一の要求があれば,二ヶ月間停止されるものとする.帝國議会及び評議会が緊急を要すると宣言した法律はこの請求に関わらず大君によって公布することができる.

第五十四条
帝國議会の少なくとも三分の一の要求により公布が停止された法律は,投票権を有する者の二十分の一が要求した場合,坊民投票に付さなければならない.

第五十五条
坊民投票は,投票権を有する者の十分の一が法律案の提出を要求した場合にも行われるものとする.坊民投票の請願は,精緻な法律案に基づかなければならない.坊民投票の請願書は帝國政府がその立場を表明して帝國議会に提出しなければならない.坊民投票は要求された法律案が帝國議会で変更されずに採択された場合には実施されない.

第五十六条
予算,税法及び給与規定に関する坊民投票を開始することができるのは大君のみである.

第五十七条
国民投票の手続きおよび国民投票の請願は帝國法に依って規定されている.

第五十八条
評議会は帝國議会の可決した法律に対して異議を唱える権利を有する.意義は議会の最終投票から12日以内に帝國政府に提出されなければならず,遅くとも更に12日以内に立証されなければならない.異議があった場合,法律はさらなる投票のために帝國議会に提出される.帝國議会と評議会との間で合意に達しない場合,大君は三か月以内に意見の相違がある主題について坊民投票を命ずることができる.

第五十九条
憲法は立法によって改正することができる.但し憲法を改正するための帝國議会の決議は法定数の議員の三分の二が出席し,出席者の三分の二以上が賛成票を投じた場合のみ成立する.憲法改正を坊民投票の請願によって採択する場合には投票権を有する者の過半数の同意を必要とする.

第六十条
帝國議会が異議に反して憲法改正案を可決した場合,帝國議会が12日以内に坊民投票を要求すれば大君はこの法律を公布しないことが出来る.

第六十一条
帝國法の実施に必要な一般行政規則は,法律に別段の定めがある場合を除き,帝國政府が公布する.

第六章 帝國の行政

第六十二条
外国との関係の維持は,帝國の専権とする.

第六十三条
行政管区及び各市がその特別な経済関係又は外国との隣接関係から生ずる利益の代表を確保するため,帝國は関係国との合意のもとに,必要な取り決めをし,必要な処置を講ずるものとする.

第六十四条
帝國の防衛は,帝國の問題である.海田市帝國坊民の軍事的憲法は,特別の国民的特性を考慮して,帝國法によって統一的に規定されるものとする.

第六十五条
植民地制度は,専ら帝國の問題である.

第六十六条
海田市帝國は共通の税関及び商業の領域を形成するものとする.関税地域の一部は特別な要件に従って関税地域から除外することが出来る.自由港の除外は,憲法を改正する法律に依ってのみ廃止することが出来る.

第六十七条
関税及び物品税は,帝國の当局がこれを管理する.帝國当局による帝國税の管理に於いては,農業,貿易,商業及び工業分野に於ける特別の国益を保護することが出来るような便宜が図られるものとする.

第六十八条
帝國は法律により次の事項に関する規定を採択する.
1.帝國税法の統一的かつ平等な実施に必要な限りに於いて,各行政管区の税務行政を確立する.
2.帝國税法の実施の監督を委託された当局の設置及び権限
3.行政管区との決算
4.帝國税法執行のために発生した行政費用の償還

第六十九条
帝國の総ての収入の支出は,各会計年度について見積もり,予算に記載しなければならない.予算は会計年度が始まる前に法律で定める.支出は,通常一年間許可されるが,特別の場合にはより長い期間許可されることがある.そうでない場合,会計年度を超える,又は帝國若しくはその行政の収支に関係しない帝國予算法の条項は許されない.予算案に於いて帝國議会は帝國議会の同意なくして歳出を増やし,又は新たな歳出を設けることはできない.

第七十条
予算評議長は,帝國政府を免責するため,次の会計年度に於いて帝國の総ての歳入の使用に関する会計を評議会及び帝國議会に提出しなければならない.会計の監査は帝國法によって規定される.

第七十一条
郵便及び電信制度は帝國の専権事項である.郵便切手は帝國全土で統一する.

第七十二条
帝國政府は帝國議会の同意を得て交通機関の利用の原則及び料金を定める条例を公布しなければならない.帝國政府は帝國議会の同意を得てこの権限を交通評議長に移譲することが出来る.

第七十三条
帝國政府は帝國議会の同意を得て,鉄道の建設,運営及び交通を規制する条例を公布しなければならない.帝國政府は帝國議会の同意を得て,この権限を交通評議長に委譲することが出来る.

第七十四条
一般交通に供されない鉄道を含むすべての鉄道は,国防のための鉄道の使用に関する帝國の要件に従わなければならない.

第七十五条
一般交通に供される水路の所有権および管理を引き継ぐことは帝國の義務である.水路の管理,延長又は新設に於いて,国の文化及び水管理の必要性は行政管区と合意して満たされるものとする.またその振興に配慮しなければならない.

第七十六条
全ての航路標識をその所有と管理に移すことは,帝國の義務である.航路標識は帝國によって,又はその同意を得た場合にのみ建設又は拡張することが出来る.

第七章 司法の運営

第七十七条
裁判官は,独立の地位にあり法律にのみ服する.

第七十八条
通常の裁判権は帝國裁判所及び行政管区の裁判所が行使するものとする.

第七十九条
例外的な裁判所は許されない.何人もその法的裁判官を奪われることはない.軍法会議及び軍法会議に関する法律規定はこれによって影響をけることはない.

第八十条
軍事裁判権は戦時中及び軍艦の艦内を除き廃止される.

第八十一条
帝國及び行政管区に於いては,行政当局の命令及び政令に対する個人保護のために法律に従って行政裁判所が存在しなければならない.

第八十二条
海田市帝國の国家裁判所は,帝國の法律に従って設置される.

第八章 個人

第八十三条
全ての海田市帝國坊民は法の下に平等である.男女は原則として同一の公民的権利及び義務を有する.

第八十四条
生まれた身分による法律上の特権又は不利益はこれを排する.

第八十五条
全ての海田市帝國坊民は,帝國全土に於いて移動の自由を享有する.全ての者は帝國内のいかなる場所にも居住し,定住し,不動産を取得し,農業のいかなる部門にも従事する権利を有する.制限には帝國法が必要である.

第八十六条
全ての海田市帝國坊民は海田市帝國国外の諸国に移住する権利を有する.移住は帝國の法律に依ってのみ制限することが出来る.

第八十七条
全ての海田市帝國坊民は帝國の領土の内外を問わず外国に対する帝國の保護を受ける権利を有する.いかなる海田市帝國坊民も迫害又は処罰のために外国政府に引き渡されることはない.

第八十八条
人身の自由は侵すことができない.公権力による個人の自由の減損又は剥奪は法律に基づく場合にのみ許されるものとする.自由を奪われたものは遅くとも翌日までに,自由の剥奪が命じられた当局及びその根拠を知らされるものとし,自由の剥奪について異議を申し立てる機会を直ちに与えられるものとする.

第八十九条
全ての海田市帝國坊民の家庭は自由の場であり,侵すことのできないものである.例外は法律に基づく場合にのみ許される.

第九十条
行為は,その行為が行われる前に刑罰性が法律によって決定されていた場合にのみ処罰されうる.

第九十一条
通信,郵便,電信及び電話による通信の秘密は,侵すことのできないものとする.例外は帝國法に依ってのみ許可される.

第九十二条
全ての海田市帝國坊民は,一般法の範囲内で,口頭,書面,印刷物,写真その他いかなる方法によっても,自由に自己の意見を表明する権利を有する.いかなる職業もこの権利の行使を妨げてはならず,また何人もこの権利を行使する際に彼を差別してはならない.検閲は行わないが,映画の著作物については法律により異なる規定を設けることが出来る.公の興行および公演において青少年を保護するために法的処置を取ることも許される.

第九章 共同体の生活

第九十三条
婚姻は,家庭生活並びに国の維持及び繁栄の基礎として,憲法の特別の保護に属する.又それは両性の平等を基礎とする.家庭の保存,健康及び社会的促進は国家及び共同体の任務である.多子世帯には代償的な福祉を受ける権利がある.

第九十四条
子孫を身体的,精神的及び社会的に適合させる教育は父母の最優先の義務及び自然権であり,その活動は国家共同体によって監督される.

第九十五条
婚外子が法律により,その身体的,精神的及び社会的発達のために,婚内子と同一の条件を提供される.

第九十六条
青少年は搾取から,また道徳的,精神的,身体的な怠慢から保護されなければならない.各市は必要な施設を提供しなければならない.強制による福祉処置は法律に基づく場合にのみ命ずることができる.

第九十七条
全ての海田市帝國坊民は登録又は特別な許可なしに集合する権利を有する.野外での集会は帝國法によって登録の対象とすることができ,公共の安全に対する差し迫った危険がある場合には禁止することが出来る.

第九十八条
全ての海田市帝國坊民は刑法に反しない目的のために,団体または社会を形成する権利を有する.この権利は予防処置によって制限されることはない.同じ規定が宗教上の団体及び社会にも適用される.

第九十九条
選択の自由と投票の秘密は保証される.選挙法がその詳細を決定する.

第百条
全ての海田市帝國坊民は主務官庁または坊民の代表機関に対し,書面による要望または苦情を述べる権利を有する.この権利は個人によっても,数人の個人によっても共同して行使することが出来る.

第百一条
公務員は全体の奉仕者であって,政党の奉仕者ではない.全ての公務員は政治的意見の自由及び結社の自由を保証されなければならない.

第百二条
公務員がその委託を受けた公権力の行使に際して,第三者に対して負うべき公の義務に違反したときは,原則として帝國または所属する機関がその責任を負うものとする.公務員に対する求償権は留保される.通常の法的手続きを排除することはできない.

第百三条
全ての海田市帝國坊民は,法律に従って自発的に仕事をする義務を負う.

第百四条
全ての坊民は法律に従い,国家及び共同体のために人的奉仕を行う義務を負う.強制的な兵役は帝國軍隊法の規定に依って支配される.これは軍隊の構成員が義務を果たし個人の基本的権利をどの程度制限するかについても定めている.

第百五条
区別のない全ての坊民は,法律に従い,全ての公的負担に対して,その手段に応じて貢献しなければならない.

第十章 教育及び学校

第百六条
芸術,科学及びその教育は自由でなければならない.帝國はこれらを保護し,その育成に参与する.

第百七条
青少年の教育は公的機関に依って行われるものとする.帝國,行政管区,市はこのような機関の設立に協力しなければならない.

第百八条
教師の教育は高等教育に一般に適用される原則に従って帝國全土で統一的に規制される.官立学校の教員は,公務員の権利及び義務を有する.

第百九条
学校制度全体は帝國の監督下にあり,市を関与させることが出来る.学校の監督は専門的な訓練を受けた常勤の公務員によって行われるものとする.

第百十条
学校教育は義務である.小学校及び高等教育学校の授業料及び学習教材は無料とする.

第百十一条
能力の劣る児童の中等学校及び高等学校への入学のために,帝國,行政管区及び市は公的資金を提供するものとし,その教育終了まで教育手当を支給する.

第百十二条
官立学校の代用としての私立学校は,帝國の承認を必要とし,土地の法律の適用を受ける.承認は,教育の目的および施設ならびに教職員の学問的訓練において公立学校に劣らない場合,及びおよび父母の財産状況による生徒の分離が促進されない場合に与えられるものとする.教員の経済的・法的地位が十分に確保されていない場合は,認可を行わないものとする.

第百十三条
海田市帝國坊民の精神及び諸坊民の和解の精神に基づく道徳教育,市民意識,個人邸及び職業的能力は全ての学校に於いて努力されなければならない.官立学校で教える場合は,異なる考えを持つ人々の感性を害さないように注意しなければならない.

第百十四条
公民及び勤労指導は学校で教える科目とする.義務教育終了時には全ての児童に憲法の写しを配布する.

第十一章 経済的生活

第百十五条
経済生活の組織は,すべての者に尊厳ある生存を保障することを目的として,正義の原則に従わなければならない.この限度において,個人の経済的自由は,保護されなければならない.法的強制は,脅かされた権利の実現のため,又は共通善の優先的な要求のためにのみ許される.貿易および通商の自由は,帝国の法律に従って保障されなければならない.

第百十六条
契約の自由は経済取引に於いて,法律に従って適用される.利殖は禁止されている.一般的良識に反する法的取引は無効である.

第百十七条
財産は憲法に依って保障される.その内容及び限界は法律に依る.収用は公益のために,且つ法的根拠に基づいてのみ行うことが出来る.収用は帝國法令に別段の定めがない限り,適当な補償と引き換えに行わなければならない.補償の額について争いがあるときは,帝國法に別段の定めがある場合を除き,通常の裁判所に訴えることが出来る.帝國による行政管区,市及び非営利団体に対する収用は補償と引き換えにのみ行うことが出来る.

第百十八条
所有権は義務を負う.その使用は同時に公益のための奉仕でなければならない.

第百十九条
相続権は民法に基づき保障される.相続に於ける帝國の取り分は法律に従って決定されるものとする.

第百二十条
土地の分配と使用は,乱用を防止し,全ての海田市帝國坊民に健康的な住居を,全ての海田市帝國坊民家族,特に子供の多い家庭に,その必要に応じた住居と事業所を確保するように帝國によって監督されるものとする.戦争参加者は,造成される住居の権利について特別の配慮を払わなければならない.

第百二十一条
住宅需要の充足,開拓及び埋め立ての要求又は農業の改良のために取得が必要な土地は,収用することが出来る.被収用地は解散するものとする.

第百二十二条
労働力は帝國の特別な保護下に置かれる.帝國は統一労働法を制定する.

第百二十三条
知的著作物,著作者,研究者及び芸術家の権利は帝國の保護と配慮を享受する.海田市帝國の科学,芸術及び技術は政府間協定により外国においても有効性及び保護を与えられるものとする.

第百二十四条
健康及び労働能力を保持し,母性を保護し,且つ,老齢,衰弱および人生の波乱の経済的影響に備えるため,帝國は被保険者の決定的な参加による包括的な保険制度を確立する.

第百二十五条
全ての海田市帝國坊民は経済的労働によって生計を立てる機会を与えられる.適当な雇用を与えられない場合には,その必要な生計を保証する.その他の詳細については帝國の特別法に依って定める.

第十二章 最終規定

第百二十六条
海田市帝國坊民は,国民議会を通じて,この憲法を採択し,承認した.この憲法は,その公布の日から施行される.

帝都大空,旌懿七年閏二月十一日,大君霏雷

海田市帝國
国家海田市帝國 - 富中帝國
地方行政管区 - 都府市?
省庁兵部省 - 司法省? - 大蔵省? - 文部省? - 宮内省?
経済大海田市殖産興業期成會 - 通貨
交通鉄道 - 道路
社会憲法 - 言語 - 各種手形
国際機関架創国家連合(INC)