前文
混沌と争いを解決し、全ての架空国家の友好と協力を実践するために、日本中央連合共和国によって架創国家連合が設立された。
我ら架創国家連合加盟国はその平和友好と一つの地球の理念に則り、架創国家連合の協力発展の道を確固たるものにすべく、此処に新たな連合法を採択する。
2019年4月30日
第一章「理念と定義」
- 第一条
「架創」とは架創国家連合及び架創世界を指す固有名詞であり、架創国家連合及びその諸機関によって排他的に利用がなされる。 - 第二条
架創世界とは架創国家連合とその加盟国によって形成し、共有される国際社会の社会集団たる概念の一つである。 - 第三条
架創国家連合の重要政策を決定し、意思を確認するために総会は総会決議を採択する。特別の定めがない限り、加盟国の主権と法に基づき実行される。 - 第四条
架創国家連合における実際的な規則を設定し、規律を維持するために連合法を制定する。連合法は国際条約であり、国内法に超越する。 - 第五条
架創国家連合は自由で平等な平和友好を希求する諸国の連合体であり、その本質的理念を「一つの地球」に置く。
第二章「組織」
- 第六条
架創国家連合の最高意思決定機関は全加盟国によって構成される総会である。 - 第七条
- 第一項
架創国家連合は連合の事務を所掌し、円滑な活動を行う為に事務局を設置する。 - 第二項
事務局の長として事務総長を設置する。
- 第一項
- 第八条
- 第一項
加盟国間のあらゆる紛争を解決し、連合法と条約を主管する為に国際仲裁裁判所を設置する。 - 第二項
国際仲裁裁判所の長として長官を置く。
- 第一項
- 第九条
- 第一項
架創国家連合の活動を内外に広く報せ、あらゆる文物を発行する為に広報局を設置する。 - 第二項
広報局の長として広報局長を置く。
- 第一項
- 第十条
各国の刊行物、架創国家連合の全ての文書を保存し、公開するために連合文書館を設置する。 - 第十一条
事務総長は総会及び架創国家連合の専門機関の議事を進行し、その事務を所掌する。 - 第十二条
事務総長は架創国家連合における最高役職者であり、国際仲裁裁判所長官並びに広報局長を指揮監督し、これらの機関を含む連合各部を指導する。 - 第十三条
事務総長は連合法を補完し、実際的な活動を行う為に事務総長令を発出することができる。 - 第十四条
事務総長令は総会において事前若しくは事後の承認を要する。 - 第十五条
事務総長令は発出した日から起算して三十日以内に任意の採決方法によって承認されなければその効力を失する。 - 第十六条
事務総長は自らが議事を行う全ての採決において結審票を追加で投票する権限を有する。 - 第十七条
事務総長が何らかの事由により職務が遂行不能と次席の役職者によって判断された場合、その権能をすべて次席の役職者に委譲する。 - 第十八条
前条の定めるところにおいて職務の遂行能力が回復したと明らかにされた場合、委譲された権限は返戻される。 - 第十九条
第十七条によって権能が委譲される期間は30日とし、然るべき期間を経て事務総長及びその次席の役職者が依然として職務不能である場合、総会によって事務総長の補選が行われる。 - 第二十条
何らかの事由により事務総長が欠員と判断され、その役職を補選する必要のある場合、総会に立候補者が申請を行い投票をする。但し、立候補がなかった場合総会は架創国家連合の解散について採決を行わなければならない。 - 第二十一条
事務総長、国際仲裁裁判所長官、広報局長は総会において加盟国の四分の一以上の請求によって罷免を発議し、全加盟国の過半数の同意によって罷免される。 - 第二十二条
国際仲裁裁判所長官及び広報局長は事務総長の指名と総会の過半数の同意によって任命される。 - 第二十三条
事務総長は国際仲裁裁判所長官及び広報局長を罷免することができる。 - 第二十四条
国際仲裁裁判所は加盟国からの訴えに応じてその審理を行う。審理は二審制とする。 - 第二十五条
審理は原告、被告及び国際仲裁裁判所長官とそれらに該当しない加盟国を陪審員として行う。但し、原告を匿名とする場合、原告は架創国家連合とする。 - 第二十六条
全ての役職者が職務不能と判断された場合、任意の加盟国による自発的な議事に基づき事務総長を補選する。
第三章「議事」
- 第二十七条
全ての採決は連合加盟国数の三分の一以上の投票に依って有効な採決と認められる。 - 第二十八条
採決は事務総長の宣言によって行われる。採決期間は原則として一週間とする。 - 第二十九条
採決において加盟国は他の加盟国に依頼して自らの意思表示を代理して行うことができる。 - 第三十条
前条の代理行為において依頼の事実が存在しないにも関わらず、虚偽の意思表示を行った場合、その代理された投票によって採決の結果及び定足数に変更が生じる場合のみ、その採決を無効とする。 - 第三十一条
採決において予め特別の採決方法が宣言された場合、第二十七条の定める限りではない。 - 第三十二条
採決における棄権は定足数に数えるが、投票総数にはこれを含めない。
第四章「加盟及び離脱」
- 第三十三条
然るべき申請を受けた後に総会は新規加盟の是非について投票を行う。その手続きに関しては別に定める。 - 第三十四条
加盟国は架創国家連合からの離脱の権利を有する。離脱には一週間前に架創国家連合に対する通告する義務を有する。 - 第三十五条
加盟国はその事由に応じて除名され得る。
第五章「補則」
- 第三十六条
本法は連合法であり、2019年4月30日に可決され次第加盟国の批准なしに発効する。 - 第三十七条
本法は架創国家連合を規定する連合法の中においてもっとも基礎的且つ最高位の連合法である. - 第三十八条
本法に係る不備不足は事務総長令及び別の連合法によって規定される。
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