連合法第190502KZ号「加盟手続きに関する」
- 第一条
架創国家連合(以下連合と称す)に新たに加盟を希望する国(以下加盟希望国と称す)は連合加盟国若しくは然るべき機関にその旨を通知しなければならない。
- 第二条
加盟希望国は以下に掲げる項目を連合に対し提出しなければならない。その提出は別表によって行われる。- イ.日本語及び現地語による国名
- ロ.面積
- ハ.人口
- ニ.人口密度
- ホ.GDP
- ヘ.首都名称
- ト.歴史
- チ.構成民族
- リ.言語
- ヌ.現在及び過去の架空国家としての活動の履歴
- ル.その国土を示した地図
- 第三条
連合は加盟希望国からの通知を受け次第速やかに受理をし、前条及び別表の提出が行われた場合、仮加盟の是非を総会で決定しなければならない。
- 第四条
- 第一項
加盟希望国は総会の承認によって連合に仮加盟することができる。 - 第二項
仮加盟は加盟希望国が連合に加盟するか相応しいか判断し、また加盟希望国が連合加盟国と外交を行い、自国の基礎を固めるために行われる。 - 第三項
仮加盟が承認された加盟希望国はその期間中の採決に対する投票権を有さない。
- 第一項
- 第五条
仮加盟は原則として仮加盟は認められた次の日より起算して三十日とする。
- 第六条
前条の定める期間を過ぎた場合、総会は加盟希望国の加盟の是非について決定しなければならない。
- 第七条
新たに連合に加盟する国家は連合の定める全ての連合法、条約、及びその他規則に拘束されることに同意しなければならない。
- 第八条
連合加盟国は以下に掲げる条件のとき、総会での投票に依らず加盟希望国の連合への加盟を拒否することができる。- イ.加盟国と加盟希望国との領土が重複するとき
- ロ.加盟国の地政学的に重要な地域への領土の重複があるとき
- ハ.加盟希望国の設定する歴史が自らに著しい不利益を生じさせるとき
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法律 | 架創国家連合最高法 - 加盟手続き | |
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