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概要
盗り鉄は鉄道関連の品々を盗んでいく人々のことである。もちろんこの行為は明らかな違法行為であり、このような行為は根絶されるべきである。
盗り鉄が発覚するとどのような罪に問われる?
- 刑法 第235条 窃盗
1番わかりやすい例である。例え人に被害を及ばさなくてもものを盗んだ場合はこの罪に問われる。また、動物を盗んだ場合でも同一の罪に問われる可能性がある。 - 刑法 第261条 器物損壊
鉄道の銘板や駅名標等を盗んだり、盗んだものを壊した場合はこの罪に問われる可能性がある。 - 刑法 第233,234条 威力業務妨害
盗みを働いたことにより鉄道会社の業務に影響が及んだ場合この罪に問われる可能性がある。 - 鉄道営業法 第37条 鉄道地内立入
盗みを働くために線路内に入るとこの罪に問われることとなる。
この他、民事訴訟等を起こされると損害賠償請求がされることがある。
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