鉄道営業法をわかりやすく。

Last-modified: 2024-04-28 (日) 17:11:01

目次

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はじめに

このページでは鉄道営業法の一般の方にも関係のある条項を一般の方でもわかりやすく説明しています。解釈は人により異なりますので詳しく知りたい方や原文をご覧になりたい方はe-Gov法令検索をご利用ください。

第1章 鉄道の設備及び運送

第1条

鉄道の建設、車両器具の構造及び運転は国土交通省令にて定める規程による。

第2条

第1項

本法やその他特別の法令に規定するもののほか、鉄道運送に関する特別の事項は鉄道運輸規程による。

第2項

鉄道運輸規程は国土交通省令に基づいて定めるものとする。

第3条

第1項

運賃やその他の運送条件は関係する駅にて公表を行った後に定めることとする。

第2項

運賃やその他の運送条件を厳しくする場合前項の公告を七日以上行った上で行うこととする。

第4条

第1項

伝染病患者は国土交通大臣の定める規程によらずに乗車することはできないものとする。

第2項

付き添いのいない重病者について鉄道会社は乗車を拒絶することが出来る。

第5条

火薬など爆発質の危険品は鉄道運送取扱の公告を行っている場合を除きその運送を鉄道会社は拒絶することが出来る。

第6条

第1項

鉄道会社は以下の事項に該当する場合は貨物の運送を拒絶することができない。

荷送人が法令やその他鉄道運送に関する規定を遵守しているとき。

貨物の運送に特別な責務や条件を荷送人より求められていないとき。

運送が法令の規定または公の秩序や善良な風俗に反しないとき。

貨物がその線路における運送に適するとき。

天災やその他やむを得ない事由に起因する運送上の支障がないとき。

第2項

前項の規定は旅客運送にも適用される。

第7条

運送にあたり特別な設備を要する貨物に関して鉄道会社はその設備を保有する場合に限りこれを引受ける義務を負う。

第8条

鉄道会社は急いで運送を行う場合に限り貨物を受取る義務を負う。

第9条

貨物は受取った順序に従って運送するものとする。ただし運輸上正当の事由もしくは公益上必要あるときはこの限りでない。

第10条

第1項

鉄道は貨物の種類及び性質を明確に示すことを荷送人に求めることができ、その種類及び性質に疑いのあるときは荷送人の立会のもと点検を行うことができる。

第2項

点検の結果貨物の種類及び性質が荷送人の報告したものと一致した場合に限り鉄道会社は点検に関する費用を負担し点検によって生じた損害を賠償する責任を負う。

第3項

前二項の規定は火薬やその他爆発質の危険品を規定に反して手荷物の中に収納している疑いがある場合にも適用する。

第11条

第1項

旅客または荷送人は手荷物または運送品の運輸を依頼する際鉄道運輸規程の定めにより運送料金を支払い要償額を表示することができる。

第2項

前項の規定によって表示された要償額が手荷物または運送品の引渡期間末日における到達地の価格及び引渡しのない場合において旅客または荷送人が受ける損害の合計額を超えるときはその超過部分についてこれを無効とする。

第11条の2

第1項

要償額の表示のある手荷物または運送品の紛失又または破損による損害についての賠償の責任を鉄道会社が負う場合において鉄道会社は表示額を限度として一切の損害を賠償する責任を持つ。この場合鉄道会社は損害額が表示額に達しないことを証明出来ない場合表示額の全てを支払うこととする。

荷物のすべてを紛失した場合表示額

一部を紛失または破損した場合引渡日(延着したときは引渡期間末日)における到達地の価格により計算した価格の減少割合を表示額に掛けた額

第2項

手荷物、高価な品または動物について送付手続きの際旅客または荷送人が要償額の表示を行わなかった場合鉄道会社は鉄道運輸規程の定める最高金額を超えて紛失または破損による損害を賠償する責任を持つ。

第3項

前二項の賠償額の制限は手荷物または運送品が鉄道会社の悪意または重大な過失により紛失または破損した場合適用されない。

第12条

第1項

引渡期間満了後手荷物または運送品の引渡しを行った場合それを延着したという。

第2項

引渡期間は鉄道運輸規程の定めるところによる。

第3項

延着による損害について賠償の責任を鉄道会社が負う場合鉄道会社は以下の額を限度として鉄道運輸規程の定めるところにより一切の損害を賠償する責任をもつ。

要償額の表示があるときはその表示額

要償額の表示がないときはその運賃

第4項

前項の賠償額の制限は手荷物または運送品が鉄道会社の悪意または重大な過失により延着した場合適用されない。

第13条

第1項

鉄道会社が引渡期間満了後1ヶ月が経過しても手荷物または運送品の引渡しを行わなかった場合旅客または荷主は紛失による損害賠償を請求することができる。ただし鉄道会社のやむを得ない事由により引渡しを行えない場合はこの限りではない。

第2項

前項の規定により賠償を受けた者はその請求の際留保を行った場合、到達の通知を受けた後1ヶ月に限り賠償金を返還して手荷物または運送品の引渡しを受けることができる。

第13条の2

荷受人及び荷送人を把握出来ない運送品は国土交通大臣の定めにより公告を行った後6ヶ月以内にその権利者が名乗り出なかった場合鉄道会社がその所有権を取得する。手荷物及び一時預り品についても同様とする。

第13条の3

第1項

鉄道会社の責任のない事由により貨物の引渡が行えない場合貨主の費用負担にて倉庫に該当貨物を保管することが出来る。

第2項

貨物を倉庫に保管した際、鉄道会社は遅れることなく荷送人及び荷受人に対しその通知を発しなければならない。

第3項

貨物を倉庫に保管した場合証券を作製したとき、その証券の交付をもって貨物の引渡に代えることができる。

第4項

鉄道会社は第一項の費用の負担を受けるまで証券を保持することが出来る。

第5項

前四項の規定は貨物の引取期間内に引取りがない場合にも適用される。

第14条

運賃償還の債権はこれを行使するべき時より一年間行使されなかった場合時効により消滅する。

第15条

第1項

旅客は営業上別段の定めがあった場合を除き運賃を支払い乗車券を受け取らずに乗車することはできない。

第2項

乗車券を持つ者は列車内に座席が存在する場合に限り乗車することができる。

第16条

第1項

旅客が乗車前に旅行中止を決定した場合鉄道運輸規程の定める所により運賃の払戻を請求することができる。

第2項

乗車後旅行を中止したときは運賃の払戻を請求することができない。

第17条

天災やその他やむを得ない事由により運送に着手または継続することができない事態に至ったときは旅客及び荷送人は契約の解除を行うことができる。この場合、鉄道会社は既に行った運送の割合に応じ運賃やその他の費用を請求することができる。