新がおがお憲法試案

Last-modified: 2013-11-03 (日) 09:43:14

公表日

  • 2013年5月3日

作成者

概要

  1. 試案(第40条まで) fileconstkf1.txt
 

 前文及び主要条文を以下に示す。

前文

 我々葉鍵国民は、がおがお憲法の精神を継承し、二次元世界において平等の権利を有する一員として、二次元世界の協調と繁栄に貢献しようとする決意に基いて、その憲法制定能力により、この憲法を制定する。

 

 この憲法は全葉鍵国民に適用される。

第1章 がおがおの精神

第1条 がおがおは二次元国家としての葉鍵国の象徴であり、超先生は葉鍵国民の統合の象徴である。その地位は葉鍵国民の総意に基づく。
(略)

第2章 葉鍵国の自己規定

(略)
第8条 葉鍵国はがおがおの精神に基づく二次元国家であり、その国家としての地位はリアル国家とは独立に定められる。葉鍵国はリアル国家とは併存し、相互に干渉しない。

第3章 戦争の禁止

第9条

  1. 葉鍵国民は国際的協調に基づく世界平和を誠実に希求する。諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行、又はそれに準ずる武力による威嚇又は武力の行使およびその準備行為は許されない。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

第4章 基本権

第10条 人間および人外存在の尊厳は不可侵であり、これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務であるから、葉鍵国民は、不可侵の人権人外権を世界のあらゆる社会、平和および正義の基礎として認める。

 

第12条

  1. 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法秩序に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
  2. 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。
 

第15条(表現の自由)

  1. 表現の自由は二次元国家たる葉鍵国の存立、さらに二次元世界の存在そのものにとって絶対的に必要であるから、何人も、言語、文書、図画その他媒体の別を問わず、又、出版、放送、放映その他手法の別を問わずその意見を発表、流布する自由を保障されなければならない。
  2. 前項の自由および権利は、個人的名誉権によって、制限される。
  3. 検閲は、なされてはならない。信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、侵されてはならない。
 

第21条(集会、結社の自由)
(1) 届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利は保障されなければならない。
(2) 何人も、団体および組合を結成する権利を有する。ただし目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は結成されてはならない。

 

第24条 この憲法の定める表現、教授、集会、結社の自由、通信の秘密、および庇護を受ける権利は、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用されてはならない。

第5章 葉鍵国の基本秩序

第30条 国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、行政および司法機関を通じて行使されなければならない。
 立法権は憲法秩序に従い、行政権及び司法権は法律に従って行使されなければならない。

 

第31条

  1. 何人も、政党設立の自由を有する。
  2. 政党は、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去するものであってはならない。
 

第34条

  1. 各作品地区は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される代表機関を持つ。
  2. (略)

第6章 葉鍵国会

第38条 葉鍵国会は葉鍵国の最高機関であり、葉鍵国の唯一の立法機関である。

 

第39条 葉鍵国会は、その決議に基づき、あるいは法律の定めるところにより、法案の採決を住民投票に委ねることができる。